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平成12年国勢調査の概要


調査の目的
国勢調査は,我が国の人口,世帯,産業構造等の実態を明らかにし,国及び地方公共団体の各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行われる国の最も基本的な統計調査である。調査は大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており,平成12年国勢調査はその17回目に当たる。
調査の時期
平成12年国勢調査は, 平成12年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行われた。
調査の法的根拠
平成12年国勢調査は,統計法(昭和22年法律第18号)第4条第2項の規定並びに次の政令及び総理府令に基づいて行われた。
- 国勢調査令(昭和55年政令第98号)
- 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
- 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総理府令(昭和59年総理府令第24号)
調査の地域
平成12年国勢調査は,我が国の地域のうち,国勢調査施行規則第1条に規定する次の島を除く地域において行われた。
(1) 歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島
(2) 島根県隠岐郡五箇村にある竹島
調査の対象
平成12年国勢調査は,調査時において,本邦内に常住している者について行った。ここで「常住している者」とは,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっている者をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は,調査時現在いた場所に「常住している者」とみなした。
ただし,次の者については,それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査した。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,第82条の2に規定する専修学校又は第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で, 通学のために寄宿舎,下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は, その宿泊している施設
- 病院又は療養所に引き続き3か月以上入院し,又は入所している者はその入院先,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
- 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその生活の本拠である住所,陸上に生活の本拠のない者はその船舶
なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか,調査時前に本邦の港を出港し,途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査した。 - 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の所在する場所
- 刑務所,少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち,死刑が確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院又は婦人補導院
本邦内に常住している者は,外国人を含めてすべて調査の対象としたが,次の者は調査の対象から除外した。
(1) 外国政府の外交使節団・領事機関等の構成員(随員を含む。)及びその家族
(2) 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
調査の事項
平成12年国勢調査では,男女の別,出生の年月など世帯員に関する事項を16項目,世帯の種類,世帯員の数など世帯に関する事項を6項目,合計22項目について調査した。
世帯員に関する事項
(1) 氏名
(2) 男女の別
(3) 出生の年月
(4) 世帯主との続き柄
(5) 配偶の関係
(6) 国籍
(7) 現在住居における居住期間
(8) 5年前の住居の所在地
(9) 在学,卒業等教育の状況
(10) 就業状態
(11) 就業時間
(12) 所属の事業所の名称及び事業の種類
(13) 仕事の種類
(14) 従業上の地位
(15) 従業地又は通学地
(16) 従業地又は通学地までの利用交通手段
世帯に関する事項
(1) 世帯の種類
(2) 世帯員の数
(3) 家計の収入の種類
(4) 住居の種類
(5) 住宅の床面積
(6) 住宅の建て方
調査の方法
平成12年国勢調査は,総務庁(統計局・統計センター)-都道府県-市町村-国勢調査指導員-国勢調査員の流れにより行った。
調査は,総務庁長官により任命された約83万人の国勢調査員が調査票を世帯ごとに配布し,取集する方法により行った。また,調査票への記入は,原則として世帯が行った。
集計結果の公表
集計結果の公表は,総務省統計局が結果原表を閲覧に供する方法等により行う。また,主要な結果を収録した報告書を結果の公表から約1か月後に刊行する。