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統計表で用いられる用語,分類の解説6


都市計画地域区分
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で定められた区域であり,都市計画法(昭和43年法律第100号)及びその他の関係法令の適用を受けている土地の範囲をいう。
都市計画による地域区分を基に調査区を次のとおり区分したものをいう。
B 都市計画区域以外の区域
<特掲> 防火区域(防火地域及び準防火地域)
※ 用途地域・・・都市計画区域には,種々の用途の建築物が必要であるが,それらが入り混じっては,各用途間に影響を及ぼすことになる。そこで都市計画区域を住居地域,商業地域,工業地域等に分けて,異なった性格の建築物相互間に悪影響が及ぶのを防止する目的で設定された地域
従業地・通学地
従業地・通学地とは,就業者が従業している,又は通学者が通学している場所をいい,次のとおり区分しています。
自市区町村で従業・通学-従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
- 自宅-従業している場所が,自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合
なお,併用住宅の商店・工場の事業主とその家族従業者や住み込みの雇人などの従業先がここに含まれます。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれます。 - 自宅外-常住地と同じ市区町村に従業・通学先がある者で上記の自宅以外の場合
他市区町村で従業・通学-従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
(これは,いわゆるその市区町村からの流出人口を示すものとなっています。)
- 自市内他区-常住地が13大都市にある者で,同じ市(都)内の他の区に従業地・通学地がある場合
- 県内他市区町村-従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合
- 他県-従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学するためにやってくるということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものとなっています。
ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことですが,例えば,外務員,運転手などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地としています。
また,ふだん学校に通っていた人であっても,調査週間中,収入になる仕事を少しでもした人については,ここにいう「通学者」とはならず,「就業者」としています。
この従業地・通学地については,昭和30年では,就業者についてのみ,事業所の所在地(従業地)を調査しており,通学地の調査は行われていません。また,昭和35年以降の各調査は従業地・通学地とも調査されていますが,昭和35年及び40年は自宅就業者と自宅外の自市区町村内就業者を区別して調査していません。
昼間人口と夜間人口
常住地による人口(夜間人口)とは,調査時に調査の地域に常住している人口です。
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口です。
[例:A市の昼間人口の算出方法]
A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口
したがって,夜間勤務の人,夜間学校に通っている人も便宜昼間勤務,昼間通学とみなして昼間人口に含んでいます。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していません。
昼間人口は昭和35年以降算出されていますが,35年及び40年では,通学者の出入りを計算する際に,15歳以上の者に限っており,この点が45年以降と異なっています。
利用交通手段
従業地・通学地に通勤・通学するためにふだん利用している交通手段の種類により,次のとおり区分しています。
なお,通勤も通学もしている人については通勤に利用している交通手段を,2種類以上を利用している場合はそのすべての交通手段を,日によって異なる場合は主として利用している交通手段を,行きと帰りが異なる場合は「行き」の利用交通手段をそれぞれ集計しています。
I 利用交通手段が1種類
1 徒歩だけ-徒歩だけで通勤又は通学している場合
2 鉄道・電車-電車・気動車・地下鉄・路面電車・モノレールなどを利用している場合
3 乗合バス-乗合バス(トロリーバスを含む。)を利用している場合
4 勤め先・学校のバス-勤め先の会社や通学先の学校の自家用バスを利用している場合
5 自家用車-自家用車(事業用と兼用の自家用車を含む。)を利用している場合
6 ハイヤー・タクシー-ハイヤー・タクシーを利用している場合(雇い上げのハイヤー・タクシーを利用している場合も含む。)
7 オートバイ-オートバイ・モーターバイク・スクーターなどを利用している場合
8 自転車-自転車を利用している場合
9 その他-船・ロープウェイなど,上記以外の交通手段を利用している場合
II 利用交通手段が2種類
10 鉄道・電車及び乗合バス
11 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス
12 鉄道・電車及び自家用車
13 鉄道・電車及びハイヤー・タクシー
14 鉄道・電車及びオートバイ
15 鉄道・電車及び自転車
16 乗合バス及び勤め先・学校のバス
17 乗合バス及び自家用車
18 乗合バス及びハイヤー・タクシー
19 乗合バス及びオートバイ
20 乗合バス及び自転車
21 その他利用交通手段が2種類
III 利用交通手段が3種類
22 鉄道・電車,乗合バス及び勤め先・学校のバス
23 鉄道・電車,乗合バス及び自家用車
24 鉄道・電車,乗合バス及びハイヤー・タクシー
25 鉄道・電車,乗合バス及びオートバイ
26 鉄道・電車,乗合バス及び自転車
27 鉄道・電車,勤め先・学校のバス及び自家用車
28 鉄道・電車,勤め先・学校のバス及びオートバイ
29 鉄道・電車,勤め先・学校のバス及び自転車
30 その他利用交通手段が3種類
IV 利用交通手段が4種類以上
5年前の常住地
「5年前の常住地」とは,5年前に居住していた場所をいいます。平成12年国勢調査では,5歳以上の人について,平成7年10月1日の前後を通じてふだん居住していた場所について調査し,次のとおり区分しています。
- 現住所-調査時における常住地と同じ場所
- 国内-日本国内
- 自市区町村内-調査時における常住地と同じ市町村(13大都市の場合は同じ区)
- 自市内他区-13大都市(東京都特別区及び政令指定都市である札幌市,仙台市,千葉市,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広市,北九州市及び福岡市)について,同じ市(都)の他の区
- 県内他市区町村-同じ都道府県内の他の市区町村
- 他県-他の都道府県
- 転入(国外から)-日本以外
なお,5年前には当該地域に居住していたが,調査時には他の地域に居住していた人は,他県又は他市区町村への転出として当該地域の結果表に表章しています。
世帯の移動類型
一般世帯を,5歳以上親族人員の5年前の常住地からの移動状況により,次のとおり区分しています。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)の移動は考慮していません。
I 全親族人員が移動の世帯-全親族人員の5年前の常住地が現住所でない世帯
(1) 全親族人員の5年前の常住市区町村が同一の世帯-全親族人員の5年前の常住地が現住所以外の同一市区町村である世帯
(2) 一部親族人員の5年前の常住市区町村が異なる世帯-全親族人員の5年前の常住地が現住所でない世帯のうち,5年前の常住市区町村が世帯主の5年前の常住市区町村と異なる親族人員がいる世帯
II 一部親族人員が移動の世帯-一部の親族人員の5年前の常住地が現住所でない世帯
III 親族人員に移動者のいない世帯-全親族人員の5年前の常住地が現住所の世帯