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統計表で用いられる用語,分類の解説5


社会経済分類
社会経済分類は,人口を社会的・経済的特性によって区分するために昭和45年から設けられている分類です。
この分類は,全人口について,年齢及び労働力状態を,さらに,就業者については職業及び従業上の地位を考慮して作成したものです。区分は,以下のとおりとなっています。
1 農林漁業者
2 農林漁業雇用者
3 会社団体役員
4 商店主
5 工場主
6 サービス・その他の事業主
7 専門職業者
8 技術者
9 教員・宗教家
10 文筆家・芸術家・芸能家
11 管理職
12 事務職
13 販売人
14 技能者
15 労務作業者
16 個人サービス人
17 保安職
18 内職者
19 学生生徒
20 家事従事者
21 その他の15歳以上
非就業者
22 15歳未満の者
教育
在学か否かの別
学校に在学しているか否かによって,次のとおり区分しています。
- 卒業者-学校を卒業して,在学していない人
- 在学者-在学中の人
- 未就学者-在学したことのない人又は小学校を中途退学した人
ここでいう学校とは,小学校,中学校,高等学校,短期大学,大学,高等専門学校,盲学校,ろう学校,養護学校など学校教育法第1条にいう学校(幼稚園を除く。)及びこれらに準ずる学校をいい,国立・公立・私立,夜間・昼間の別,教育制度の新旧は問いません。ただし,予備校,洋裁学校,料理学校,会話学校や,職員・社員の研修所,講習所,養成所,訓練所などは,ここでいう学校には含まれません。
最終卒業学校の種類
最終卒業学校の種類により,「小学校・中学校」,「高校・旧中」,「短大・高専」,「大学・大学院」の四つに区分しています。
なお,中途退学した人は,その前の卒業学校を最終卒業学校としています。
在学学校・未就学の種類
在学者を在学学校の種類により,「小学校・中学校」,「高校」,「短大・高専」,「大学・大学院」の四つに,未就学者を「幼稚園」,「保育園・保育所」,「その他」の三つに区分し
ています。
各種学校や専修学校については,高等課程など中学校卒業を入学資格とする修業年限3年以上の課程のものは「高校・旧中」に,専門課程など高等学校卒業を入学資格とする修業年限2年以上の課程のものは「短大・高専」に区分されます。
外国の学校については,修業年限等により,それに相当する学校に区分されます。
世帯の経済構成
世帯の経済構成は,一般世帯を世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,従業上の地位及び産業により区分するために,設けられている分類です。区分は以下のとおりですが,1)〜10)の区分については,世帯の主な就業者が従業する産業によりさらに細分化(37区分)しています。
ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者としています。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していません。
また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従事者」及び「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれています。
I 農林漁業就業者世帯-親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
1) 農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
2) 農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
II 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯-親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
3) 農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
4) 農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
5) 非農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
6) 非農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者
III 非農林漁業就業者世帯-親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
7) 非農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいない世帯
8) 非農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいない世帯
9) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいる世帯
10) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいる世帯
IV 非就業者世帯-親族に就業者のいない世帯
V 分類不能の世帯
家計の収入の種類
世帯を,世帯の生計を維持するための世帯全体の収入の種類により,次のとおり区分しています。
1 賃金・給料が主な世帯-主な収入が,会社・団体・官公庁・個人商店などに雇われている人の勤め先から得ている賃金・給料・賞与・役員手当などである世帯
(1) 賃金・給料のみの世帯-収入が賃金・給料のみの世帯
(2) 農業収入もある世帯-主な収入が賃金・給料で,農業収入もある世帯
(3) その他-主な収入が賃金・給料で,農業収入以外の他の収入もある世帯
2 農業収入が主な世帯-主な収入が,個人経営の農業(農作物の栽培,家畜の飼育,耕作請負など)から得られる収入である世帯
(4) 農業収入のみの世帯-収入が農業収入のみの世帯
(5) 賃金・給料もある世帯-主な収入が農業収入で,賃金・給料の収入もある世帯
(6) その他-主な収入が農業収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯
3 農業収入以外の事業収入が主な世帯-主な収入が,個人商店などのように農業以外の個人経営の事業から得られる収入や,自営の医師,弁護士,文筆家などの収入である世帯
(7) 農業収入以外の事業収入のみの世帯-収入が農業収入以外の事業収入のみの世帯
(8) 賃金・給料もある世帯-主な収入が農業収入以外の事業収入で,賃金・給料の収入もある世帯
(9) その他-主な収入が農業収入以外の事業収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯
4 内職収入が主な世帯-主な収入が,内職(家庭内で行う賃仕事)から得ている収入である世帯
(10) 内職収入のみの世帯-収入が内職収入のみの世帯
(11) 賃金・給料もある世帯-主な収入が内職収入で,賃金・給料の収入もある世帯
(12) その他-主な収入が内職収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯
5 恩給・年金が主な世帯-主な収入が,恩給・退職年金・老齢年金・障害年金・遺族年金などの収入である世帯
(13) 恩給・年金のみの世帯-収入が恩給・年金のみの世帯
(14) その他-主な収入が恩給・年金で,その他の収入もある世帯
6 仕送りが主な世帯-主な収入が,別に住んでいる親族や知人からほぼ定期的に送られてくる生計費である世帯
7 その他の収入が主な世帯-主な収入が,上記以外で,例えば,家賃・地代,利子・配当,雇用保険,生活保護,土地売却代金,退職金などの収入や,預貯金の引出しなどである世帯
従業・通学時の世帯の状況
従業・通学時の世帯の状況は,一般世帯を世帯員の従業・通学の状況により区分したもので,昭和60年から設けられています。この分類では,一般世帯を「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「通勤・通学者のみの世帯」について通勤者か通学者かにより,また,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後,その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分しています。
通勤・通学者のみの世帯-世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯
- 通勤者のみ
- 通学者のみ
- 通勤者と通学者のいる世帯
うち12歳未満通学者あり
その他の世帯-通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯
(通勤・通学者以外の世帯員の構成)
- 高齢者のみ-65歳以上の者のみ
うち1人 - 高齢者と幼児のみ-65歳以上の者と6歳未満の者のみ
うち高齢者1人 - 高齢者と幼児と女子のみ-65歳以上の者と6歳未満の者と6〜64歳の女子のみ
- 高齢者と女子のみ-65歳以上の者と6〜64歳の女子のみ
- 幼児のみ-6歳未満の者のみ
- 幼児と女子のみ-6歳未満の者と6〜64歳の女子のみ
- 女子のみ-6〜64歳の女子のみ
- その他-上記以外
なお,昭和60年国勢調査では,「通勤・通学者のみの世帯」に関する細区分はなく,また,「幼児のみ」は「その他」に含まれています。
母子世帯・父子世帯
母子世帯とは,未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみで構成される一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
父子世帯とは,未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみで構成される一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
母子世帯・父子世帯についての統計表は,昭和55年から利用できますが,昭和60年調査での母子世帯及び父子世帯の女親又は男親には未婚を含めていません。
高齢単身世帯・高齢夫婦世帯
高齢単身世帯・高齢夫婦世帯については昭和55年から集計されていますが,その定義は各回調査で若干異なっています。
高齢単身世帯とは,65歳以上の人一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
なお,昭和55年及び60年では60歳以上の人一人のみの世帯及び60歳以上の人一人と未婚の18歳未満の人のみから成る世帯を高齢単身世帯としています。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
なお,昭和55年及び60年では,いずれかが60歳以上の夫婦1組のみの世帯及びいずれかが60歳以上の夫婦1組と未婚の18歳未満の人のみから成る世帯(ただし,未婚の18歳未満の人が世帯主である場合には,いずれかが60歳以上の夫婦が世帯主の父母又は祖父母である世帯)をいい,平成2年では,いずれかが65歳以上の夫婦1組のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいっています。