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統計表で用いられる用語,分類の解説4

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 労働力状態

 労働力状態とは,15歳以上の人について,調査年の9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分したものです。

労働力人口-就業者と完全失業者を合わせたもの

就業者-調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人

 なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者としています。

1) 勤め先のある人で,休み始めてから30日未満の場合,又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合

2) 個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合

また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めています。

  • 主に仕事-主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合
  • 家事のほか仕事-主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合
  • 通学のかたわら仕事-主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合
  • 休業者-勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,又は勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合

完全失業者-調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ,職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

非労働力人口-調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者及び完全失業者以外の人

  • 家事-自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
  • 通学-主に通学していた場合
  • その他-上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)

 なお,上の区分でいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれます。

 昭和25年以降,上記の「就業者」,「完全失業者」及び「非労働力人口」の定義に差異はありません。
 ただし,昭和25年の結果及び昭和30年の沖縄県の結果については14歳以上人口について集計しています。
 報告書等で用いている労働力率とは,15歳以上人口に占める労働力人口の割合のことをいいます。

 大正9年,昭和5年及び15年の国勢調査では,平常の職業の有無によって有業者と無業者に区別する「有業者方式」によっています。

 就業時間

 就業時間とは,就業者について,調査週間中にどのくらいの時間仕事をしたかによって,「休業者」,「1〜4時間」,「5〜9」,「10〜14」,「15〜19」,「20〜24」,「25〜29」,「30〜34」,「35〜39」,「40〜44」,「45〜49」,「50〜54」,「55〜59」,「60時間以上」の14区分に区分したものです。

 居住期間

 居住期間とは,現在の場所に住んでいる期間によって,「出生時から」,「1年未満」,「1年以上5年未満」,「5年以上10年未満」,「10年以上20年未満」,「20年以上」の6区分に区分したものです。

 従業上の地位

 従業上の地位とは,就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における地位によって,次のとおり区分したものです。

  • 雇用者-会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,以下にいう「役員」でない人
    • 常雇-期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人
    • 臨時雇-日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人
  • 役員-会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員
  • 雇人のある業主-個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人
  • 雇人のない業主-個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人
  • 家族従業者-農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
  • 家庭内職者-家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

 「従業上の地位」の区分は,各回調査で若干異なっています。大正9年及び昭和5年は「業主」と「業主以外」の2区分,15年は「事業主」「家族従業者」「その他の有業者」の3区分,22年は「個人業主」「会社及び団体の役員」「家族従業者」「雇用者」の4区分,25年及び30年は「雇用者のある業主」「雇用者のない業主」「家族従業者」「民間の雇用者」「官公の雇用者」の5区分,40年は「雇用者」「会社などの役員」「自営業主」「家族従業者」「内職者」の5区分となっています。なお,昭和35年及び昭和45年から平成7年は,「雇用者」「役員」「雇人のある業主」「雇人のない業主」「家族従業者」「家庭内職者」の6区分となっています。平成12年では「雇用者」に「常雇」,「臨時雇」の区分が用いられています。
 沖縄県における従業上の地位は,昭和25年〜40年の調査が本土の調査と同じ定義により3区分で表章できるようになっています

 産  業

 産業とは,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類したものをいいます。
 なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によっています。
 国勢調査に用いている産業分類は,日本標準産業分類を基に,これを国勢調査に適合するよう集約して編成したものです。産業分類には,分類の詳しさの程度により,大分類,中分類,小分類があります。平成12年国勢調査では,平成5年10月改定の日本標準産業分類を基準としており,大分類が14項目,中分類が77項目,小分類が223項目となっています。
 なお,報告書等では,産業大分類を3部門に集約している場合がありますが,その区分は以下によっています。

 職  業

 職業とは,就業者について,調査週間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類したものをいいます。
 なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によっています。
 国勢調査に用いている職業分類は,日本標準職業分類を基に,これを国勢調査に適合するように編成したものです。職業分類には,分類の詳しさの程度により,大分類,中分類,小分類があります。平成12年国勢調査では,平成9年12月改定の日本標準産業分類を基準としており,大分類が10項目,中分類が61項目,小分類が293項目となっています。
 なお,報告書等では,職業大分類を4部門に集約している場合がありますが,その区分は以下によっています。

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