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統計表で用いられる用語,分類の解説3

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 世帯の家族類型

 世帯の家族類型は,一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した分類をいい,昭和45年から用いられています。

A 親族世帯-二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
なお,その世帯に同居する非親族(家事手伝いなどの単身の雇人など)がいる場合もここに含まれます。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と家事手伝いの単身の雇人から成る世帯も含まれています。

B 非親族世帯-二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯

C 単独世帯-世帯人員が一人の世帯

 さらに,親族世帯については,その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分しています。

I 核家族世帯

1) 夫婦のみの世帯

2) 夫婦と子供から成る世帯

3) 男親と子供から成る世帯

4) 女親と子供から成る世帯

II その他の親族世帯

5) 夫婦と両親から成る世帯

  1. 夫婦と夫の親から成る世帯
  2. 夫婦と妻の親から成る世帯

6) 夫婦と片親から成る世帯

  1. 夫婦と夫の親から成る世帯
  2. 夫婦と妻の親から成る世帯

7) 夫婦,子供と両親から成る世帯

  1. 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
  2. 夫婦,子供と妻の親から成る世帯

8) 夫婦,子供と片親から成る世帯

  1. 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
  2. 夫婦,子供と妻の親から成る世帯

9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯

10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯

11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯

  1. 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
  2. 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯

12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯

  1. 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
  2. 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯

13) 兄弟姉妹のみから成る世帯

14) 他に分類されない親族世帯

 なお,「II その他の親族世帯」について,5),6),7),8),11)及び12)を夫の親か妻の親かで細分した上記 1, 2の分類は,平成7年より用いられています。また,昭和45年及び50年は,「兄弟姉妹のみから成る世帯」が「他に分類されない親族世帯」に含まれています。
 3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問いません。
したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれます。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれます。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれません。

 世帯人員及び親族人員

 世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいいます。
 親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいいます。養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族としています。
 なお,国勢調査における世帯主とは,収入の多少,住民基本台帳の届け出等に関係なく,各世帯の判断によっています。

 住居の種類

 一般世帯について,住居を,次のとおり区分しています。

  • 住宅-一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。)
     一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに1戸の住宅となります。
     なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれます。
  • 住宅以外-寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物
     なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれます。

 住宅の所有の関係

 住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分しています。

主世帯-「間借り」以外の次の5区分に居住する世帯

  • 持ち家-居住する住宅がその世帯の所有である場合
     なお,所有する住宅は登記の有無を問わず,また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれます。
  • 公営の借家-その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
  • 公団・公社の借家-その世帯の借りている住宅が都市基盤整備公団又は都道府県・市町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
     なお,これには,雇用促進事業団の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれます。
  • 民営の借家-その世帯の借りている住宅が,「公営の借家」,「公団・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合
  • 給与住宅-勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は給与の一部として居住している場合
     なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わず,また,勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれます。

間借り-他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,公団・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合

 なお,昭和25年〜40年では,「公営の借家」,「公団・公社の借家」及び「民営借家」をまとめて「借家」とし,また,昭和45年及び50年では,「公営の借家」及び「公団・公社の借家」をまとめて「公営・公団・公社の賃貸住宅アパート」としています。

 住宅の建て方

 各世帯が居住する住宅を,昭和55年以降, その建て方により,次のとおり区分しています。

  • 一戸建-1建物が1住宅であるもの
     なお,店舗併用住宅の場合でも, 1建物が1住宅であればここに含まれます。
  • 長屋建-二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの
     なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれます。
  • 共同住宅-一棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの
     なお,階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばき住宅」も含まれます。
  • その他-上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮,ホテル,病院などの住宅以外の建物の場合

上の区分のうち共同住宅については,その建物の階数により「1 ・2階建」「3 〜5階建」「6〜10階建」 「11階建以上」に4区分しています。また,平成7年では新たに,世帯が住んでいる階についても,建物の階数と同様に4区分しています。

 延べ面積

 延べ面積とは,各居住室の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいいます。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれません。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれません。坪単位で記入されたものについては,1坪を3.3平方メートルに換算しています。
 なお,住宅の広さに関する調査事項として,昭和60年までは「居住室の畳数」を調査しています。これは各居住室の畳数(広さ)の合計をいい,したがって,玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室の広さは含まれません。

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