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統計表で用いられる用語,分類の解説1


人 口
国勢調査の報告書等に掲載されている人口は,調査年の10月1日午前零時現在(以下「調査時」という。)の人口(昭和20年の人口が掲載されている場合は,同年11月1日午前零時現在で行われた人口調査による人口)です。
また,我が国に復帰する前の沖縄県の人口が掲載されている場合,沖縄県の人口は,昭和25年,30年及び35年が各年12月1日午前零時現在,40年及び45年が各年10月1日午前零時現在の人口です。なお,昭和20年及び22年には,沖縄県では調査が行われていません。
調査した人口は,調査時において,調査の地域内に常住している「常住人口」です。常住人口とは,調査時に常住している場所で調査する方法(常住地方式)による人口をいいます。すなわち,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっている人をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない人は,調査時に居た場所に「常住している人」とみなしています。
ただし,次の人については,それぞれ以下に述べる場所に「常住している人」とみなして,その場所で調査しています。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で,通学のために寄宿舎,下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は,その宿泊している施設
- 病院又は療養所に引き続き3か月以上入院し,又は入所している者はその病院又は診療所,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
- 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその住所,陸上に生活の本拠を有しない者はその船舶
なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港にある船舶のほか,調査時前に本邦の港を発し,途中外国に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入った船舶について調査しています。 - 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の所在する場所
- 刑務所,少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院又は婦人補導院
本邦内に常住している人は,外国人を含めてすべて調査の対象としましたが,次の人は調査から除外しています。
1) 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)等及びその家族
2) 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
人口についての上の定義は,昭和30年以降同一となっていますが,昭和25年以前は以下のようになっています。
大正9年〜昭和15年
調査した人口は「現在人口」です。現在人口とは,各人を調査時にいた場所で調査する方法(現在地方式)によった人口であり, 一般の外国人はもとより,昭和22年以降の調査では調査の対象から除外している外交使節団等の構成員も含めすべて調査しています。また, 調査時前に本邦を出港し,途中寄港しないで調査時後4日以内に本邦に入港した船舶の乗組員も,調査時に入港地にいたとみなして調査しています。
なお,昭和15年の調査では, 軍人・ 軍属等についてはそれらが海外にいるといないとを問わず,すべてその家族などのいる応召前の住所で調査しています。したがって,これらの軍人・軍属等を含めた「全人口」及びそれらを除外した「銃後人口」が集計されています。
昭和22年
調査した人口は「現在人口」です。調査時前に本邦を出港し,途中寄港しないで調査時後2日以内に本邦に入港した船舶の乗組員も,調査時に入港地にいたとみなして調査しています。
また,昭和22年以降は,外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等及び外国軍隊の軍人・軍属等は,調査の対象から除外しています。
昭和25年
調査した人口は「常住人口」です。昭和25年の調査では,常住の判定の基準となる居住期間を6か月以上としており,それぞれの住んでいる場所で調査しています。
ただし,精神病院,結核療養所等の入院患者又は療養者は,入院等の期間にかかわらずその病院又は療養所を常住地とみなして調査しています。また,調査時前に本邦を出港した船舶の乗組員で陸上に住所の無い人も,調査時後3日以内に入港した場合,調査時において本邦内に常住地を有する人とみなして,その船舶で調査しています。
このほかの取り扱いについては,調査の対象から除外した人の範囲を含めて,昭和30年調査以降と同様です。
なお,昭和25年の調査では,「現在人口」も調査し,集計しています。
沖縄県の昭和25年〜45年
沖縄県は,昭和47年5月15日に我が国に復帰し,昭和50年の国勢調査から調査地域となりましたが,復帰前の沖縄県においても,琉球列島軍政本部又は琉球政府によって,昭和25年から45年まで,5回の国勢調査が行われています。この間の沖縄県における国勢調査の「人口」の定義は以下のようになっています。
昭和25年に調査した人口は「現在人口」です。また,調査の対象から除外した人は,次のとおりです。
1) 連合国軍の将兵及び連合国軍に附属し,又は随伴する者並びにこれらの者の家族
2) 連合国軍最高指令官が任命又は承認した使節団の構成員及びこれらの者の家族
3) 連合国政府の公務を帯びて琉球に駐在する者及びこれらに随伴する者並びにこれらの者の家族
昭和30年〜45年に調査した人口は本土と同じ「常住人口」です。ただし,昭和30年の調査については,常住基準となる居住期間を4か月としています。
また,調査の対象から除外した人の範囲は,次のとおりです。
[昭和30年]
1) 外国人のうち米国政府当局の命令により,米国軍隊の任務を帯びて琉球列島内に入った軍人,軍属及びこれに随伴する者,並びにこれらの者の家族
2) 軍クラブ,アメリカ赤十字,及び琉球列島内において単に米国軍隊の利益のために活動している特別使節団体の琉球人以外の被雇用者
3) 外国政府の公務を帯びて琉球に駐在する者及びこれに随伴する者並びにこれらの者の家族
[昭和35年・40年]
1) 琉球に駐留するアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍属及びその家族
2) 琉球住民でない者で,琉球政府以外の政府の公務を帯びて琉球に駐在する者及びこれらの家族
3) 軍施設内に住居を有する非琉球人及びその配偶者又は子となっている琉球人
[昭和45年]
1) 沖縄内に駐在する米国民政府及び米国領事館に勤務する外国人の職員(その家族を含む。)
2) 沖縄内に駐在する外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
人口重心
人口重心とは,人口の一人一人が同じ重さを持つと仮定して,その地域内の人口が,全体として平衡を保つことのできる点をいいます。
都道府県の人口重心は各市(区)役所・町村役場の位置を用いて計算し,全国の人口重心はこの都道府県の人口重心を用いて計算しています。
都道府県及び全国の人口重心の計算の方法は次のとおりです。
(1) 都道府県の人口重心
各市区町村の人口がすべてその市(区)役所・町村役場にあると仮定し,緯度の異なりによる経度の広狭を補正しながら,次の式により算出しました。
y=y0+ Σwi(yi-y0)/Σwi (a)
x=x0+ Σwi (xi-x0){1-(yi-y0)×α}/Σwi÷{1-(y-y0)×α} (b)
ここで,
x,y |
:人口重心の経度,緯度 |
x0,y0 |
:前回調査の人口重心の経度,緯度 |
xi,yi |
:第i市(区)役所・町村役場の経度,緯度 |
wi |
:第i市区町村の人口 |
α |
:緯度の異なりによる経度の補正係数 |
を示します。
(b) 式の{ }内の式については,次の近似式により計算しました。
{1-(yi -y0)×α}=(31386.338-0.010329×yi-0.000000297756×yi2)
{1-(y-y0)×α}=(31386.338-0.010329×y-0.000000297756×y2)
また,上式の計算に用いた市(区)役所・町村役場の緯度,経度は国土地理院発行の2万5千分の1地形図の上で測定しました。
(2) 全国の人口重心
全国の人口重心は(1)で求めた都道府県の人口重心を用い,(1)の都道府県の人口重心の計算と同様の方法で算出しました。ただし,(b) 式の{ }内はα=1/72(緯度1度当たり)として計算しました。
面積と人口密度
報告書等に掲載し,また人口密度の算出に用いている全国・都道府県・郡支庁・市区町村別面積は,国土交通省国土地理院が公表した各年の「全国都道府県市区町村別面積調」によっています。
ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に, 1市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの, 2境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているものがあります。これらについては,国勢調査結果の利用者の便宜を図るため,総務省統計局において面積を推定し,その旨を注記しています。したがって,これらの市区町村別面積は,国土地理院の公表する面積とは一致しないことがありますので,利用の際には注意が必要です。
なお,人口集中地区の面積は,総務省統計局において測定したものです。ただし,全域が人口集中地区となる市区町村の面積は,上記の「全国都道府県市区町村別面積調」によっています。
また,沖縄県の面積のうち昭和25年は琉球列島軍政本部が,昭和30年〜45年は琉球政府がそれぞれ実施した国勢調査の報告書によっています。
人口密度については,各回国勢調査令等によって調査の対象外であった地域の面積を除いて算出しています。
人口性比
人口性比とは,女子100人に対する男子の数をいいます。