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統計表で用いられる用語,分類の解説


社会経済分類
社会経済分類は,人口を社会的・経済的特性によって区分するために昭和45年から設けられている分類です。
この分類は,全人口について,年齢及び労働力状態を,さらに,就業者については職業及び従業上の地位を考慮して作成したものです。区分は,以下のとおりとなっています。
1 農林漁業者
2 農林漁業雇用者
3 会社団体役員
4 商店主
5 工場主
6 サービス・その他の事業主
7 専門職業者
8 技術者
9 教員・宗教家
10 文筆家・芸術家・芸能家
11 管理職
12 事務職
13 販売人
14 技能者
15 労務作業者
16 個人サービス人
17 保安職
18 内職者
19 学生生徒
20 家事従事者
21 その他の15歳以上
非就業者
22 15歳未満の者
世帯の経済構成
世帯の経済構成は,一般世帯を世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,従業上の地位及び産業により区分するために,設けられている分類です。区分は以下のとおりですが,1)〜10)の区分については,世帯の主な就業者が従業する産業によりさらに細分化(37区分)しています。
ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者としています。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していません。
また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従事者」及び「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれています。
I 農林漁業就業者世帯-親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
1) 農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
2) 農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
II 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯-親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
3) 農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
4) 農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
5) 非農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
6) 非農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者
III 非農林漁業就業者世帯-親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
7) 非農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいない世帯
8) 非農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいない世帯
9) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいる世帯
10) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいる世帯
IV 非就業者世帯-親族に就業者のいない世帯
V 分類不能の世帯
従業・通学時の世帯の状況
従業・通学時の世帯の状況は,一般世帯を世帯員の従業・通学の状況により区分したもので,昭和60年から設けられています。この分類では,一般世帯を「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「通勤・通学者のみの世帯」について通勤者か通学者かにより,また,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後,その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分しています。
通勤・通学者のみの世帯-世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯
- 通勤者のみ
- 通学者のみ
- 通勤者と通学者のいる世帯
うち12歳未満通学者あり
その他の世帯-通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯
(通勤・通学者以外の世帯員の構成)
- 高齢者のみ-65歳以上の者のみ
うち1人 - 高齢者と幼児のみ-65歳以上の者と6歳未満の者のみ
うち高齢者1人 - 高齢者と幼児と女子のみ-65歳以上の者と6歳未満の者と6〜64歳の女子のみ
- 高齢者と女子のみ-65歳以上の者と6〜64歳の女子のみ
- 幼児のみ-6歳未満の者のみ
- 幼児と女子のみ-6歳未満の者と6〜64歳の女子のみ
- 女子のみ-6〜64歳の女子のみ
- その他-上記以外
なお,昭和60年国勢調査では,「通勤・通学者のみの世帯」に関する細区分はなく,また,「幼児のみ」は「その他」に含まれています。
母子世帯・父子世帯
母子世帯とは,未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子のみで構成される一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
父子世帯とは,未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子のみで構成される一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
母子世帯・父子世帯についての統計表は,昭和55年から利用できますが,昭和60年調査での母子世帯及び父子世帯の女親又は男親には未婚を含めていません。
高齢単身世帯・高齢夫婦世帯
高齢単身世帯・高齢夫婦世帯については昭和60年から集計されていますが,その定義は各回調査で若干異なっています。
高齢単身世帯とは,65歳以上の人一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。
なお,昭和60年では60歳以上の人一人のみの世帯及び60歳以上の人一人と未婚の18歳未満の人のみからなる世帯を高齢単身世帯としています。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいいます。なお,昭和60年ではいずれかが60歳以上の夫婦1組のみの世帯及び夫婦1組と未婚の18歳未満の者のみからなる世帯(ただし,未婚の18歳未満の者が世帯主である場合には,いずれかが60歳以上の夫婦が世帯主の父母又は祖父母である世帯)をいい,平成2年ではいずれかが65歳以上の夫婦1組のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいっています。
従業地・通学地
従業地・通学地とは,就業者が従業している,又は通学者が通学している場所をいい,次のとおり区分しています。
自市区町村で従業・通学-従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
自宅-従業している場所が,自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合
なお,併用住宅の商店・工場の事業主とその家族従業者や住み込みの雇人などの従業先がここに含まれます。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれます。
自宅外-常住地と同じ市区町村に従業・通学先がある者で上記の自宅以外の場合
他市区町村で従業・通学-従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
(これは,いわゆるその市区町村からの流出人口を示すものとなっています。)
- 自市内他区-常住地が13大都市にある者で,同じ市(都)内の他の区に従業地・通学地がある場合
- 県内他市区町村-従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合
- 他県-従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学するためにやってくるということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものとなっています。
ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことですが,例えば,外務員,運転手 などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村 を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれ ぞれ従業地としています。
また,ふだん学校に通っていた人であっても,調査週間中,収入になる仕事を少しでもした人については,ここにいう「通学者」とはならず,「就業者」としています。
この従業地・通学地については,昭和30年では,就業者についてのみ,事業所の所在地(従業地)を調査しており,通学地の調査は行われていません。また,昭和35年以降の各調査は従業地・通学地とも調査されていますが,昭和35年及び40年は自宅就業者と自宅外の自市区町村内就業者を区別して調査していません。
昼間人口と夜間人口
常住地による人口(夜間人口)とは,調査時に調査の地域に常住している人口です。
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次によ り算出された人口です。
[例:A市の昼間人口の算出方法]
A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口
したがって,夜間勤務の人,夜間学校に通っている人も便宜昼間勤務,昼間通学とみなして昼間人口に含んでいます。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していません。
昼間人口は昭和35年以降算出されていますが,35年及び40年では,通学者の出入りを計算する際に,15歳以上の者に限っており,この点が45年以降と異なっています。