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平成20年 家計調査標本改正について
1 はじめに
家計調査では国勢調査の結果を母集団情報として標本を設計しており、5年ごとに直 近の国勢調査の結果を基に標本改正を実施している。平成20年標本改正は平成17年国勢 調査の結果を用いて実施する。
2 平成20年標本改正の概要
(1) 基本的な方針
平成20年標本改正の基本的な方針は、調査結果の接続性及び実査上の問題を考慮し、 従来と同様とする。
全国の層数は168層、調査世帯数は8,076とし、各層から1市町村を抽出する。
調査市町村の層化・抽出は「二人以上の世帯」の母集団情報を基に行う。
(2) 平成20年標本改正における変更点
都道府県庁所在市、川崎市及び北九州市に加え、浜松市及び堺市の結果を公表す る。
平成7年合併特例法の改正以降、市町村合併が進んだことにより、表1のとおり、 市町村数が大幅に変化していることなどを踏まえ、都市階級区分の小都市Bと町 村を統合する。また、同区分別の配分世帯数、層数及び調査世帯数を表2に示す とおり変更する。
3 結果表の変更
2-(1)に示すとおり、都市階級区分の小都市Bと町村を統合して層化・抽出する ため、従来、都市階級別の集計では小都市Bと町村を分けて表章してきたが、標本改正 後は両区分を統合して集計・表章する。