ここから本文です。
住宅・土地統計調査に関するQ&A(回答)
1 住宅・土地統計調査はどのような調査なのですか ?
住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びにこれらに居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の資料を得ることを目的としています。
この調査は、昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年住宅・土地統計調査はその16回目に当たります。
2 なぜ住宅・土地統計調査を行う必要があるのですか ?
国や地方公共団体における各種行政施策は、現状を正確に把握し、将来の展望に立って行われる必要があります。そのためには、実態を表す客観的なデータである統計結果は不可欠なものです。
住宅・土地統計調査は、日本の住宅の数、住宅の種類や設備、居住している世帯の状況、土地の保有状況など、私たちの住生活に関するさまざまなことを明らかにします。
今回の調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。
この調査は、わたしたちの住生活の実態を明らかにし、国及び地方公共団体の各種行政施策の基礎資料を提供する役割を担っています。
3 住宅・土地統計調査はどんなことを調べるのですか ?
令和5年住宅・土地統計調査は、次の項目について調査します。
【調査票甲】
1 世帯に関する事項
- (1) 世帯主又は世帯の代表者の氏名
- (2) 構成
- (3) 同居世帯に関する事項
- (4) 年間収入
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
- (1) 従業上の地位
- (2) 通勤時間
- (3) 子の住んでいる場所
- (4) 現住居に入居した時期
- (5) 前住居に関する事項
3 住宅に関する事項
- (1) 居住室の数及び広さ
- (2) 所有関係に関する事項
- (3) 家賃又は間代に関する事項
- (4) 構造
- (5) 床面積
- (6) 建築時期
- (7) 設備に関する事項
- (8) 建て替え等に関する事項
- (9) 増改築及び改修工事に関する事項
- (10) 耐震に関する事項
4 現住居の敷地に関する事項
- (1) 敷地の所有関係に関する事項
- (2) 敷地面積
- (3) 取得方法・取得時期等
5 現住居以外の住宅に関する事項
- (1) 所有関係に関する事項
- (2) 利用に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項
- (1) 所有関係に関する事項
- (2) 利用に関する事項
【調査票乙】
上記【調査票甲】1〜6に、以下の事項を加えて調査します。
3 住宅に関する事項
- (11) 現住居の名義
4 現住居の敷地に関する事項
- (4) 所有地の名義
5 現住居以外の住宅に関する事項
- (3) 所在地
- (4) 建て方
- (5) 取得方法
- (6) 建築時期
- (7) 居住世帯のない期間
6 現住居以外の土地に関する事項
- (3) 所在地
- (4) 面積に関する事項
- (5) 取得方法
- (6) 取得時期
【建物調査票】
1 住宅に関する事項
- (1) 世帯の存しない住宅の種別
- (2) 種類
2 建物に関する事項
- (1) 建て方
- (2) 世帯の存しない建物の構造
- (3) 腐朽・破損の有無
- (4) 建物全体の階数
- (5) 敷地に接している道路の幅員
- (6) 建物内総住宅数
- (7) 設備に関する事項
- (8) 住宅以外で人が居住する建物の種類
4 住宅・土地統計調査の結果はどのように利用されているのですか ?
調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。
また、各府省が作成する白書における分析での利用や都市・住宅・防災問題などの学術研究等に利用されています。
5 住宅・土地統計調査には、どうしても答えなければならないのですか ?
正確な調査結果を得るためには、正しい回答が必要となります。もし、回答が得られなかったり、不正確・不完全な回答であった場合、調査の目的である統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまい、これらの統計を利用して、私たちの身近な行政施策や将来計画を作ってしまっては、私たちの生活や暮らしが誤った方向に向かってしまうおそれがあります。
統計法第13条では、住宅・土地統計調査のような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定されています。また、統計法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」の罰則について規定されています。
一方、統計法第41条では、調査の結果知り得た秘密は漏らしてはならないことが規定されており、これに違反した者に対する罰則が定められています (統計法第57条)。
さらに、統計法第40条では、「この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない」と規定されています。
調査票は外部の人の目に触れないように厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。
※ 報告義務等の規定については、統計法(総務省)をご覧ください。
調査方法について
6 住宅・土地統計調査はどのように行われるのですか ?
住宅・土地統計調査は、「国(総務省統計局)−都道府県−市区町村−指導員−調査員−調査世帯」の流れにより実施します。
指導員の役割
- 調査員の指導や相談への応対、提出される調査票などの検査をします。
調査員の役割
- 担当地域内の各世帯を訪問して、調査票の配布と回収を行います。回収後は、それぞれの調査票を整理して、決められた日までに市区町村へ提出します。
7 調査対象はどのように選ばれるのですか ?
正確な統計を作成するため、全国の世帯の中から無作為に約17分の1の世帯を選んでいます。
8 調査員は、どのような人ですか ?
都道府県知事又は市町村長によって任命された地方公務員です。
9 調査へはどのように回答するのですか ?
調査への回答方法は、次のいずれかの方法を世帯が選択することが出来ます。なお、この調査ではインターネットでの回答をおすすめしています。
- インターネットによる回答 ※スマートフォン・タブレットにも対応。
- 調査票を郵送で提出
- 調査票を調査員に提出
公表時期について
10 令和5年住宅・土地統計調査の結果は、いつごろ公表されるのですか ?
「住宅数概数集計」及び「住宅及び世帯に関する基本集計」は調査後1年以内に、「住宅の構造等に関する集計」及び「土地集計」は調査後2年以内に、それぞれ公表することとしています。