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平成15年住宅・土地統計調査 用語の解説 ≪ 住宅 ≫
住宅
一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で,一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
ここで,「完全に区画された」とは,コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで,同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
また,「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは,次の四つの設備要件を満たしていることをいう。
(1) 一つ以上の居住室 |
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(2) 専用の炊事用流し(台所) |
共用であっても,他の世帯の居住部分を通らずに,いつでも使用できる状態のものを含む。 |
(3) 専用のトイレ |
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(4) 専用の出入口 |
屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに面している出入口 |
したがって,上記の要件を満たしていれば,ふだん人が居住していなくても,ここでいう「住宅」となる。
また,ふだん人が居住していない住宅を「居住世帯のない住宅」として,次のとおり区分した。
居住世帯のない住宅
一時現在者のみの住宅
昼間だけ使用しているとか,何人かの人が交代で寝泊まりしているなど,そこにふだん居住している者が一人もいない住宅
空き家
二次的住宅
別 荘……週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で,ふだんは人が住んでいない住宅
その他……ふだん住んでいる住宅とは別に,残業で遅くなったときに寝泊まりするなど,たまに寝泊まりしている人がいる住宅
賃貸用の住宅
新築・中古を問わず,賃貸のために空き家になっている住宅
売却用の住宅
新築・中古を問わず,売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅
上記以外の人が住んでいない住宅で,例えば,転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
建築中の住宅
住宅として建築中のもので,棟上げは終わっているが,戸締まりができるまでにはなっていないもの(鉄筋コンクリートの場合は,外壁が出来上がったもの)。
なお,戸締まりができる程度になっている場合は,内装が完了していなくても,「空き家」とした。
また,建築中の住宅でも,ふだん人が居住している場合には,建築中とはせずに人が居住する一般の住宅とした。
住宅以外で人が居住する建物
住宅以外の建物でも,ふだん人が居住していれば調査の対象とした。この住宅以外の建物には,次のものが含まれる。
- 会社・官公庁・団体の独身寮などのように,生計をともにしない単身の従業員をまとめて居住させる「会社等の寮・寄宿舎」
- 学校の寄宿舎などのように,生計をともにしない単身の学生・生徒をまとめて居住させる「学校等の寮・寄宿舎」
- 生計をともにしない単身者を長期にわたって下宿させる「下宿屋」
- 旅館や宿泊所・保養所などのように,旅行者など一時滞在者の宿泊のための「旅館・宿泊所」
- 社会施設・病院・工場・作業場・事務所などや建設従業者宿舎のように臨時応急的に建てられた建物で,住宅に改造されていない「その他の建物」
なお,この調査で,「人が居住している」,「居住している世帯」などという場合の「居住している」とは,ふだん住んでいるということで,調査日現在当該住居に既に3か月以上にわたって住んでいるか,あるいは調査日の前後を通じて3か月以上にわたって住むことになっている場合をいう。
住宅の種類
住宅をその用途により,次のとおり区分した。
専用住宅
居住の目的だけに建てられた住宅で,店舗,作業場,事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅
店舗その他の併用住宅
商店,飲食店,理髪店,医院などの業務に使用するために設備された部分と居住の用に供せられる部分とが結合している住宅や農業,林業,狩猟業,漁業又は水産養殖業の業務に使用するために設備された土間,作業場,納屋などの部分と居住の用に供せられる部分とが結合している住宅
住宅の建て方
住宅の建て方を次のとおり区分した。
一戸建
一つの建物が1住宅であるもの
長屋建
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの。いわゆる「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。
共同住宅
一棟の中に二つ以上の住宅があり,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの。階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある場合も「共同住宅」とした。
その他
上記のどれにも当てはまらないもので,例えば,工場や事務所などの一部が住宅となっているような場合
建物の階数
建物全体の地上部分の階数をいう(したがって,地階は含めない。)。
なお,中2階や屋根裏部屋は階数に含めない。
建物の構造
建物の構造を次のとおり区分した。
なお,二つ以上の構造から成る場合は,床面積の広い方の構造によった。
木造(防火木造を除く。)
建物の主な構造部分のうち,柱・はりなどの骨組みが木造のもの。ただし,「防火木造」に該当するものは含めない。
防火木造
柱・はりなどの骨組みが木造で,屋根や外壁など延焼のおそれのある部分がモルタル,サイディングボード,トタンなどの防火性能を有する材料でできているもの
鉄骨・鉄筋コンクリート造
建物の骨組みが鉄筋コンクリート造,鉄骨コンクリート造又は鉄筋・鉄骨コンクリート造のもの
鉄骨造
建物の骨組みが鉄骨造(柱・はりが鉄骨のもの)のもの
その他
上記以外のもの。例えば,ブロック造,レンガ造などのものが含まれる。
住宅の建築の時期
人が居住する住宅の建築の時期をいう。住宅の建築後,建て増しや改修をした場合でも初めに建てた時期を建築の時期とした。ただし,建て増しや改修をした部分の面積が,建て増しや改修後の住宅の延べ面積の半分以上であれば,建て増しや改修をした時期を建築の時期とした。
住宅の所有の関係
人が居住する住宅及び住宅以外で人が居住する建物について,所有の関係を次のとおり区分した。
人が居住する住宅
持ち家
そこに居住している世帯が全部又は一部を所有している住宅。
最近建築,購入又は相続した住宅で,登記がまだ済んでいない場合やローンなどの支払いが完了していない場合も「持ち家」とした。また,親の名義の住宅に住んでいる場合も「持ち家」とした。
公営の借家
都道府県,市区町村が所有又は管理する賃貸住宅で,「給与住宅」でないもの。いわゆる「県営住宅」,「市営住宅」などと呼ばれているものがこれに当たる。
公団・公社の借家
「都市基盤整備公団」*や都道府県・市区町村の「住宅供給公社」・「住宅協会」・「開発公社」などが所有又は管理する賃貸住宅で,「給与住宅」でないもの。いわゆる「公団住宅」,「公社住宅」などと呼ばれているものがこれに当たる。
なお,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅もここに含めた。
* 平成16年7月1日から「独立行政法人都市再生機構」となった。
民営借家
国・都道府県・市区町村・公団・公社以外のものが所有又は管理している賃貸住宅で,「給与住宅」でないもの
個人所有
個人が所有しているアパートや一戸建の家などを借りている場合
法人所有
不動産会社が所有しているマンションを借りている場合など,法人が所有している住宅を借りている場合
給与住宅
社宅,公務員住宅などのように,会社,団体,官公庁などが所有又は管理して,その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅(会社又は雇主が借りている一般の住宅に,その従業員が住んでいる場合を含む。)。この場合,家賃の支払いの有無を問わない。
住宅以外で人が居住する建物
自己所有
工場,事務所など住宅以外の建物全体又は一部を,その世帯が所有している場合
賃貸・貸与
工場,事務所など住宅以外の建物全体又は一部を,その世帯が借りている場合及び貸している場合
台所の型
台所の型について,次のとおり区分した。
- 独立の台所……他の室と間仕切りされている独立の台所
- 食事室兼用……台所兼食事室のように台所と食事室が間仕切りされていない台所(例えば,ダイニング・キッチンなど)
- 食事室・居間兼用……台所・食事室・居間が間仕切りされていない台所(例えば,リビング・キッチン,リビング・ダイニング・キッチンなど)
- その他と兼用……上記以外の兼用の台所(例えば,玄関と間仕切りされていない台所など)
- 他世帯と共用の台所……アパートなどで,他の世帯と共同で台所を使用している場合(同じ台所を同居世帯が使用している場合は,ここに含めずその型によって区分した。)
住宅の設備状況
1.台所を「専用」と「共用」とに区分した。
専用
主世帯と同居世帯が共同で使用している場合も専用とした。
共用
他の世帯と共用の台所
2.トイレ,浴室及び洗面所について次のとおり区分した。
トイレ
水洗……直接公共下水道に流す方式や自家浄化槽などで処理する方式のもの
水洗でない……上記以外のもの
洋式トイレ
あり……簡易な洋式トイレ(和式に洋式便座をかぶせたトイレ)も洋式トイレに含めた。
なし
浴 室
あり……シャワー室だけの場合も「あり」とした。
なし……浴槽があっても浴室がなければ「なし」とした。
洗面所
あり……専ら,洗面,手洗いなどのために使用する給水設備
なし
室数及び畳数
居住室数
居住室とは,居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室をいう。したがって,玄関,台所(炊事場),トイレ,浴室,廊下,農家の土間など,また,店,事務室,旅館の客室など営業用の室は含めない。
なお,ダイニング・キッチン(食事室兼台所)は,流しや調理台などを除いた広さが3畳以上の場合には,居住室の数に含めた。また,同居世帯がある場合には,同居世帯が使用している室数も含めた。
畳 数
畳数は,上に述べた各居住室の畳数の合計をいう。洋間など畳を敷いていない居住室も,3.3 平方メートルを2畳の割合で畳数に換算した。
住宅の延べ面積
各住宅の床面積の合計をいう。この延べ面積には,居住室の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関,台所,トイレ,浴室,廊下,農家の土間,押し入れなどや店,事務室など営業用に使用している部分の面積も含めた。ただし,別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営業用の附属建物の面積は含めない。
アパートやマンションなど共同住宅の場合は,共同で使用している廊下,階段などの面積を除いたそれぞれの住宅の専用部分の床面積とした。
地下室の床面積
地下室とは,床が地盤面より下にある居住室で,地盤面から天井面までの高さが1m以下であり,床面から地盤面までの高さが天井高の3分の1以上の要件を満たしているものをいい,地下室の床面積は,この要件を満たす地盤面より下にある階の面積をいう。
高齢者等のための設備状況
人が居住する住宅について,高齢者等のための設備・構造を次のとおり区分した。
高齢者等のための設備がある
手すりがある
高齢者などが住宅内でバランスをくずして転倒したりしないよう安全に生活するために手すりが設置されている場合。
手すりがある場合の設置場所は次の区分とした。
玄関
トイレ
浴室
脱衣所
廊下
階段
居住室
その他
またぎやすい高さの浴槽
浴槽のまたぎ込みの高さ(洗い場から浴槽の縁までの高さ)が高齢者や身体障害者などに配慮されている場合。
なお,高齢者の場合は,約30〜50cmをまたぎやすい高さとした。
廊下などの幅が車椅子で通行可能
廊下や部屋の入口の幅が約80cm以上ある場合
段差のない屋内
高齢者などが屋内で段差につまずいて転倒したりしないよう設計されている場合。
なお,玄関の“上がりかまち”や階段は,ここでいう段差に含めない。
道路から玄関まで車椅子で通行可能
敷地に接している道路から玄関口までに,高低差や障害物などがなく,車椅子で介助を必要とせず通れる場合。
なお,高低差等がある場合でも,ゆるやかな傾斜路(スロープ)などが設置され,車椅子で通れる場合はここに含めた。
高齢者等のための設備はない
住宅の防火設備状況
住宅の防火設備を次のとおりとした。
自動火災感知設備
火災の発生を熱,煙又は炎によって自動的に感知し,火災信号又は火災情報信号を消火設備等に発信する設備や,警報等を発する設備(市販されている簡易な設備を含む。)。ただし,共同住宅などで,各住宅の中ではなく共用部分のみに設置されている設備は含めない。
自動消火設備
スプリンクラー等のことで,火災感知設備によって発せられた火災信号又は火災情報信号を受けて,自動的に作動する設備。ただし,共同住宅などで,各住宅の中ではなく共用部分のみに設置されている設備は含めない。
省エネルギー設備等
省エネルギー設備を次のとおりとした。
太陽熱を利用した温水機器等
水を屋根の上に引き上げて太陽の熱で温め,そのお湯を浴室や台所の給湯に利用するシステムのほか,太陽の日差しで暖められた屋根裏の空気をファンで床下に流して住宅全体を暖房するシステム
太陽光を利用した発電機器
屋根の上に乗せた集光板によって太陽光を集め,これを電力に換えて用いる機器
二重サッシ又は複層ガラスの窓
二重サッシ
外窓と内窓が二重(又は三重)構造となった窓(内側が障子の場合は含めない。)
複層ガラスの窓
複数枚のガラスを組み合わせ,すき間に空気層を作ることによって断熱効果をもたせた窓
なお,これらのガラス窓の有無について,次のとおり区分した。
- すべての窓にあり
- 一部の窓にあり
- なし
駐車スペースの状況
自動車を所有している世帯の駐車スペースについて,次のとおり区分した。
敷地内にあり…… 団地などの共同住宅で,団地全体の敷地内にある場合も含む。
敷地外にあり
要修理住宅の割合
住宅の主要な構造部分(壁・柱・床・はり・屋根等)やその他の部分の腐朽・破損の程度により,調査単位区内における要修理住宅数の割合によって区分した。
持ち家の購入・新築・建て替えなどの別
「持ち家」について,現在住んでいる住宅の取得方法を次のとおり区分した。
新築の住宅を購入
公団・公社など……「都市基盤整備公団」,都道府県や市区町村の「住宅供給公社」,「住宅協会」,「開発公社」などから,新築の建て売り住宅又は分譲住宅を買った場合
民 間……民間の土地建物業者などから,新築の建て売り住宅又は分譲住宅を買った場合
中古住宅を購入
他の世帯が住んでいた住宅を買った場合。
なお,借りていた住宅を買った場合もここに含めた。
新築(建て替えを除く)
上記の「新築の住宅を購入」及び「建て替え」以外の場合で,新しく住宅(持ち家)を建てた場合又は以前あった住宅以外の建物や施設を取り壊してそこに新しく住宅(持ち家)を建てた場合
建て替え
以前あった持ち家を壊して同じ敷地の中に新しく住宅 (持ち家)を建てた場合
相続・贈与
相続や贈与によって住宅を取得した場合
その他
上記以外で,例えば,住宅以外の建物を住宅に改造した場合など
持ち家の増改築
持ち家」について,平成11年1月以降にその世帯が使用するために増改築(建て替え及び新築を除く。)を行ったか否かを調査し,行った場合には増改築の部分(居住室,台所,トイレ,浴室,その他)を,居住室を増改築した場合には,それにより増加した居住室の畳数を調査した。
- 増改築した
(1) 居住室の畳数が増加した
(2) 居住室の畳数は増加しない
(居住室以外の増改築を含む。) - 増改築しない
(増改築の部分)
居住室を増改築した
台所を増改築した
トイレを増改築した
浴室を増改築した
その他の場所を増改築した
なお,店舗・事務所など営業用部分だけの増改築をした場合や間貸しなど他の世帯に使用させるために増築又は改築をした場合は「増改築していない」とした。
また,離れを建てた場合及び廊下や押し入れなどを居住室に改造し住宅全体の床面積が増加しない場合でも「増改築した」とした。
高齢者等のための設備の工事
「持ち家」について,平成11年1月以降,高齢者等のための設備の工事を行ったか否かを調査した。
現在,その世帯に高齢者がいなくても,将来を見越して工事した場合も含めた。
区分は次のとおりとした。
高齢者のための工事をした
階段や廊下の手すりの設置
階段や廊下に手すりを設置する工事
屋内の段差の解消
居住室と廊下の段差にスロープを設置する工事を行うなど,屋内の段差をなくす工事
浴室の工事
埋め込み式浴槽への変更や浴室内の手すりの設置などの工事
トイレの工事
和式トイレから洋式トイレへの変更,温水洗浄便座の設置などの工事
その他
上記以外の工事
高齢者等のための工事はしていない
住宅の耐震工事状況
「持ち家」について,平成11年1月以降,住宅の耐震工事を行ったか否かを調査した。
建て替え,新築,購入又は増改築の際に,世帯の意思で住宅の耐震工事をした場合も含めた。
区分は次のとおりとした。
耐震工事をした
壁の新設・補強
横揺れに対抗するため,窓などを塞いで壁を設けるなどの工事
筋かいの設置
横揺れに対抗するため,柱と柱の間に筋かい(地震の水平力に抵抗するために設けられる斜め材)を設置する工事
基礎の補強
玉石基礎をコンクリート造の基礎にしたり,鉄筋の入っていない基礎に鉄筋を加えて補強するなどの工事
金具による補強
柱とはり,柱と土台などに金具を取り付けることにより,揺れの減少や柱などの構造部材の脱落,ずれなどを防止するための工事
その他
上記以外で,腐ったり,シロアリなどの被害のあった部材の交換や,屋根ふき材を重いかわらから軽い金属板などに交換し,建物の重量を軽くするなどの工事
耐震工事はしていない
敷地の所有の関係
その住宅の敷地の所有の関係を次のとおり区分した。
所有地
居住している住居の敷地をその世帯の世帯員が所有している場合で,登記がまだ済んでいない場合やローンなどの支払いが完了していない場合も含めた。
また,親の名義の土地に住んでいて地代を支払っていない場合や共同住宅あるいは長屋建の住宅で,その建物の敷地が各住宅に居住している世帯との共同所有(区分所有)になっている場合も「所有地」とした。
借地
居住している住居の敷地を,その世帯の世帯員以外の者が所有している場合をいう。親の名義の土地に住んでいても地代を支払っている場合は「借地」とした。
一般の借地権
次の「定期借地権など」に該当しないすべての借地権
定期借地権など
次のいずれかに該当するもの
(1) 借地の契約期間が50年以上で,i) 契約の更新を行わないこと,ii)契約終了後に借地上の住宅(建物)を地主に買い取ってもらうことを請求できない旨の特約がある借地権《定期借地権》
(2) 借地の契約期間が30年以上で,30年以上経過後に借地上の住宅(建物)を地主に買い取ってもらうことにより借地権を消滅させる旨の特約がある借地権《建物譲渡特約付借地権》
その他
アパートや一戸建・長屋建の借家に住んでいて,その敷地について所有権又は借地権のいずれもない場合
敷地面積
敷地の所有の関係が「所有地」,「借地」の住宅及び「一戸建・長屋建」の住宅について,敷地面積を調査した。
敷地面積は,登記の有無,登記上の地目(宅地,田,畑などの区分)や登記上の土地の区分(一筆)に関係なく,その住宅及び附属建物の敷地となっている土地の面積のことである。工場,事務所などと同じ構内に住宅がある場合には,工場,事務所などの敷地を除いた面積とした。農家などの場合,囲いの中にある附属建物(作業所,畜舎など)の部分の敷地は含めたが,畑などに使っている部分は,登記上の地目に関係なく除いた。マンションなどの共同住宅や長屋建の住宅の場合は,棟の敷地面積ではなく,各住宅の敷地相当分(区分所有分)の面積である。
敷地取得の相手方
「所有地」及び「借地」について,敷地を買ったり,借りたりした相手方を次のとおり区分した。
国・都道府県・市区町村
国・都道府県・市区町村の所有する土地を買ったり,借りたりした場合
公団・公社など
「都市基盤整備公団」,都道府県や市区町村の「住宅供給公社」,「住宅協会」,「開発公社」,「開発協会」などの所有する土地を買ったり,借りたりした場合
会社などの法人
会社などの法人の所有する土地を買ったり,借りたりした場合
個人
個人の所有する土地を買ったり,借りたり した場合
相続・贈与
相続や贈与によって土地を取得した場合
その他
上記以外で,例えば,土地の等価交換や法人以外の団体から,土地を買ったり,借りたりした場合
敷地の取得時期
その敷地を買ったり,借りたり,譲り受けたり,相続した時期をいう。
なお,借りていた土地を買った場合は,買った時期をいう。