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平成10年住宅・土地統計調査 調査の概要
1 調査の沿革
住宅・土地統計調査は,我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し,その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより,住生活関係諸施策の基礎資料を得ることを目的として,昭和23年以来5年ごとに実施してきた住宅統計調査の内容を拡充するとともに,調査名を変更したものであり,平成10年住宅・土地統計調査はその11回目に当たる。
なお,昭和23年の第1回調査は全数調査により実施したが,その後は標本調査によっており,第2回調査(昭和28年)は支部のみを,第3回調査(昭和33年)以降は全国を調査地域として実施している。
2 調査の根拠法令
平成10年住宅・土地統計調査は,統計法(総務省)(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第14号を作成するための調査)であり,住宅・土地統計調査規則(e-Gov)(昭和57年総理府令第41号)に基づいて実施した。
3 調査の時期
平成10年住宅・土地統計調査は,平成10年10月1日午前零時現在によって行った。
4 調査の地域
平成10年住宅・土地統計調査は,全国(ただし,次の諸島を除く。)の平成7年国勢調査調査区の中から全国平均約5.5分の1の調査区を抽出し,これらの調査区において平成10年2月1日現在により設定した単位区のうち,約15万7千単位区(以下「調査単位区」という。)について調査した。
(1) 歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島
(2) 島根県隠岐郡五箇村にある竹島
5 調査の対象
平成10年住宅・土地統計調査は,調査の時期において,調査単位区内に在るすべての住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯について調査した。ただし,次に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は,調査の対象から除外した。
(1) 外国の大使館・公使館,領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
(2) 皇室用財産である施設
(3) 拘置所,刑務所,少年院,少年鑑別所,婦人補導院及び入国者収容所
(4) 自衛隊の営舎その他の施設
(5) 在日米軍用施設
6 調査事項
平成10年住宅・土地統計調査では,調査票甲及び乙により,次に掲げる事項を調査した。
調査票甲及び乙における共通の調査事項
(1) 住宅等に関する事項
ア 建物の用途
イ 居住室の数及び広さ
ウ 所有関係に関する事項
エ 家賃又は間代に関する事項
オ 敷地面積
カ 敷地の所有関係に関する事項
(2) 住宅に関する事項
ア 構造
イ 破損の程度
ウ 階数
エ 建て方
オ 種類
カ 建築時期
キ 床面積
ク 建築面積
ケ 設備に関する事項
コ 増改築に関する事項
サ 世帯の存しない住宅の種別
(3) 世帯に関する事項
ア 世帯主又は世帯の代表者の氏名
イ 種類
ウ 構成
エ 年間収入
(4) 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
ア 従業上の地位
イ 通勤時間
ウ 現住居に入居した時期
エ 前住居に関する事項
オ 別世帯の子に関する事項
(5) 住環境に関する事項
ア 日照時間
イ 敷地に接している道路に関する事項
調査票乙における調査事項
(6) 現住居以外の住宅及び土地に関する事項
ア 所有関係に関する事項
イ 所在地
ウ 面積に関する事項
エ 利用に関する事項
オ 住宅の構造
カ 住宅の建築時期
7 調査の方法
(1) 調査の系統
平成10年住宅・土地統計調査は,総務庁統計局を主管部局とし,総務庁長官-都道府県知事-市町村長-住宅・土地統計調査指導員-住宅・土地統計調査員-調査世帯の系統によって行った。調査には約8万人の住宅・土地統計調査員が当たり,約1万人の住宅・土地統計調査指導員が住宅・土地統計調査員の指導,書類の検査事務に当たった。
(2) 調査の方法
ア 住宅・土地統計調査員は,9月23日から30日までの間に受持ち調査単位区内を巡回して調査対象の把握を行い,調査対象名簿及び単位区設定図を作成するとともに,各世帯に調査票を配布した。
また,10月1日から7日までの間に各世帯を再度訪問して,調査票の取集と内容検査等の事務を行った。
イ 調査票は,調査単位区ごとに,甲又は乙のいずれか一方のみを配布した。
調査単位区の甲・乙の割り振りは,全国平均で6対1となるように無作為に行った。
ウ 調査票は,光学式文字読取装置(OCR)で読み取りできる世帯票で,世帯が記入する欄については,世帯主又は世帯の代表者が記入し,調査員記入欄については,住宅・土地統計調査員が世帯主等に質問するなどして記入した。空き家などの居住世帯のない住宅については,住宅・土地統計調査員が外観で判断することにより,調査項目の一部(調査員記入欄のうち「世帯の種類」を除く各項目)について調査した。
また,調査期間中不在等のため前記の方法による調査ができない世帯については,調査項目の一部(世帯主又は世帯の代表者の氏名,世帯の構成,世帯の種類,建物の用途,建物全体の階数,破損の程度,住宅の構造,住宅の建て方,住宅の種類,敷地に接している道路の幅員,敷地面積,建築面積)に限って,住宅・土地統計調査員が近隣の者に質問することにより調査した。