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  • 事業所母集団データベースの概要

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事業所母集団データベースの概要

事業所母集団データベースとは

 事業所母集団データベースは、統計法(平成19年法律第53号)第27条第1項に基づいて整備されるもので、 経済センサスなどの各統計調査の結果と行政記録情報(労働保険情報、商業・法人登記情報等)を統合し、 経常的に更新を行い、全ての事業所・企業情報を捕捉し、最新の情報を保持するデータベースとなっています。

 事業所母集団データベースに収められた全国の事業所・企業に関する情報は、 行政機関の行う統計調査の調査対象の抽出に用いられるなど、国や地方公共団体において、 経済統計を正確に作成するための名簿情報の提供及び管理のための重要なインフラとなっています。

 事業所母集団データベースの整備により、国や地方公共団体が実施する各種統計調査の精度が向上し、 それにより、国民経済計算(GDP等)などの精度向上に寄与することや、共通コードをキーとして 各種の情報を連結した新たな統計の作成等の効果が期待されます。

事業所母集団データベースの概要イメージ図

根拠法令

 事業所母集団データベースは、統計法(平成19年法律第53号)(e-Gov) 別ウィンドウで開きます。 第27条第1項に基づいて整備されます。

導入の背景

 限られた予算の中で高品質の統計を作成するためのシステムとして、主要各国においては1985−90年代にビジネスレジスターという名称で整備され、 運用されています。

 我が国においても事業所・企業の母集団を的確に整備することが喫緊の課題とされてきました。

 こうした現状を踏まえ、平成21年4月に施行された「新統計法」の第27条第1項によって、 総務大臣が事業所母集団データベースを整備することが規定されました。

 また、平成22年度には、新統計法の施行後はじめての施行状況報告が内閣府統計委員会へ提出され、 その報告に基づいて、事業所母集団データベースの構築・利活用について統計委員会から 総務大臣宛に意見が提出され、これを受けて、平成23年3月に「事業所母集団データベースの整備方針(総務大臣決定)」を策定しました。

 これらの経緯を踏まえて、事業所母集団データベースの整備を行なっています。

データベース収録項目

 経済センサスの調査項目に準じ、事業所・企業の名称、所在地、産業分類、従業者数、売上金額(収入)といった基本的な項目をはじめ、 各種統計調査の経済センサスに関連する項目など、ニーズが高いものを収録しています。

データベースの主な機能

  • 各種統計調査へ母集団情報を提供
  • 母集団情報提供の際、調査対象者の負担を平準化(重複是正)
  • 各種統計調査実施の支援等

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