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令和8年経済センサス‐活動調査に関するQ&A
A 経済センサス‐活動調査について
A-1 経済センサス‐活動調査とは、どのような調査なのですか。
経済センサス‐活動調査は、総務省及び経済産業省が行う、全ての事業所・企業が対象の調査です。
我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を明らかにするために実施し、その結果は国や地方公共団体の行政で広く利用されることはもとより、民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途に利用されます。
また、経済センサス‐活動調査の結果は、国民経済計算(GDP統計)(内閣府)などの他の統計を作成するための最も基本となるデータとして用いられます。
経済センサス‐活動調査はこのように重要な統計調査で、公的統計の作成及び提供に関して基本となる事項を定めた法律である「統計法」(e-Gov)に基づき、基幹統計調査として実施します。
A-2 何のために経済センサス‐活動調査を実施するのですか。
経済センサス‐活動調査は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の母集団資料を得るために実施します。
経済センサス‐活動調査は、国民経済計算(GDP統計)(内閣府)や産業連関表の基礎資料を得るため、原則として全産業をカバーする一次統計の整備を図るという目的もあります。
A-3 仕事が忙しい場合でも、経済センサス‐活動調査の調査票に答えなければならないのですか。
この調査には「統計法」という法律に基づき回答する義務(報告義務)とこれに反したときの罰則が定められています。
正確な回答をいただかないと正しい統計の作成ができないため、政策を適切に実施できなくなるおそれがありますので、ご回答をお願いします。
統計法(平成19年法律第53号)(抄)
第13条 行政機関の長は、… 基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第41条 (前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体
A-4 センサスとはどういう意味ですか。
「センサス」とは、「全数調査」の訳語で、この調査においては、全ての企業・事業所を対象として調査することを意味しています。
A-5 他に同じような調査があるので、経済センサス‐活動調査はなくてもすむのではありませんか。
経済センサス-活動調査の主な目的として、以下の三つがあげられます。
●全産業分野における売上金額等の付加価値額を一時点で把握すること
●事業所・企業を対象とする他の統計調査に用いる母集団情報を整備すること
●地域ごとの統計データを提供すること
以上の機能は他の標本調査での代替は難しく、経済センサス-活動調査は我が国の統計体系において欠かすことのできない調査となっています。 行政やビジネスにおいて重要な意味をもつ統計データを把握できる調査となっていますので、ご回答をよろしくお願いします。
B 調査の対象について
B-1 この調査の調査対象となる「事業所」について教えてください。
この調査における「事業所」とは、(1)単一経営主体のもと(グループ企業は含みません)で、(2)一定の場所を占めて、(3)従業者と設備を有し、(4)継続的に事業活動を行っている場所(例えば、商店、旅館、工場、倉庫、銀行、学校、学習塾など)をいいます。
※売上がない事務所なども従業員(ボランティアを除く)がいれば「事業所」となります。
B-2 調査票に回答したくない項目がある場合は、回答しなくてもよいのですか。
経済センサス‐活動調査の調査票の調査項目は、日本の事業所・企業の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、「統計法」(e-Gov)によって、調査対象者に調査票に回答・提出していただく義務(報告義務)を課して行っている調査です。 また、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています。
また、統計法では、このように報告義務を課す一方、調査を実施する側の者に対しても、調査で知り得た秘密を保護する義務が課せられるとともに、調査票の取扱いについての厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
経済センサス‐活動調査はたいへん重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されますので、安心して調査票に回答し、ご提出ください。
C 個人情報の保護
C-1 経済センサス‐活動調査で回答した情報は、どのように保護されるのですか。
経済センサス‐活動調査をはじめとする国の統計調査は、「統計法」(e-Gov)に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。 経済センサス‐活動調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に公開されることは一切ありませんので、安心してご回答ください。
C-2 経済センサス‐活動調査で知ったことを、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか。
調査員を始め、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の回答内容を使用したりすることは絶対にありません。 これらの行為は「統計法」(e-Gov)で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
C-3 経済センサス‐活動調査には、個人情報保護法が適用されないのですか。
経済センサス‐活動調査を始め、「統計法」(e-Gov)に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、統計法により統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていることから、個人情報保護法は適用されないことになっています。
D 調査員について
D-1 調査員はどのような人なのですか。
調査員は、都道府県知事に任命された地方公務員で、その身分を示す「調査員証」を携帯しています。
調査員などの調査関係者が調査で知り得た内容を他に漏らすことは、統計法の規定により固く禁じられています。
D-2 調査票を配った調査員以外の者が調査票の回収に来ましたが、調査票を提出してもよいのですか。
本調査では、調査員同士が相互に協力し合うことができることとしています。そのため、協力し合う相手の調査員がお伺いすることがあります。
調査員は、顔写真付きの「調査員証」や経済センサス‐活動調査のロゴが入った下敷き及び手提げ袋を身につけています。不審に思われた時は、回収に来た者の氏名を確認いただいて、市区町村にお問い合わせいただければ、市区町村で身元の確認を行います。
※調査員を指導する立場の「指導員」が調査員の代わりを務めている場合もあります。指導員も顔写真付きの「指導員証」を身に付けています。
D-3 「かたり調査」とはどういうものですか。
「かたり調査」とは、国勢調査など、政府の統計調査を装い、訪問して記入した調査票をだまし取ったり、電話で聞き出す不正行為のことです。
経済センサス‐活動調査の調査員は、都道府県知事によって任命された地方公務員で、調査員は、顔写真つきの「調査員証」や経済センサス‐活動調査のロゴが入った下敷き及び手提げ袋を身に着けています。不審に思われた時は、訪問者の氏名を確認いただいて、市区町村にお問い合わせいただければ、市区町村で身元の確認を行います。