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平成28年経済センサス‐活動調査 用語の解説
用語一覧(産業横断的集計)
事業所に関する用語 |
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事業所
経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているものをいう。
- 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
- 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
出向・派遣従業者のみの事業所
当該事業所に所属する従業者が一人もおらず、他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで経済活動が行われている事業所をいう。
事業内容等不詳の事業所
事業所として存在しているが、回答不備等で事業内容が不明の事業所をいう。
従業者
当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって、他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としている。
個人業主
個人経営の事業主で、実際にその事業所を経営している人をいう。
なお、個人業主は個人経営の事業所に必ず一人である。
無給の家族従業者
個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含まれる。
有給役員
法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。) で、役員報酬を受けている人をいう。
重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含まれる。
常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人又は1か月以上の期間を定めて雇用されている人をいう。
正社員・正職員
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」として処遇されている人をいう。
正社員・正職員以外
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」として処遇されている人以外で、例えば、「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い雇用形態で処遇されている人をいう。
臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
他への出向・派遣従業者
従業者のうち、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)にいう派遣労働者、在籍出向など当該事業所に籍がありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。
他からの出向・派遣従業者
労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など別経営である出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。
事業従事者数
当該事業所で実際に働いている人をいい、従業者から「他への出向・派遣従業者数」を除き、「他からの出向・派遣従業者数」を加えることにより算出している。
事業所の産業分類
事業所の売上(収入)金額や主な事業の種類(原則として平成27年1年間の収入額又は販売額の最も多いもの)により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき分類している。
※ 平成28年経済センサス‐活動調査で用いた「産業分類一覧」はこちら
経営組織
個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含まれる。
法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。以下の会社及び会社以外の法人が該当する。
- 会社
株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいう。
ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいう。
なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社ではない。 - 会社以外の法人
法人格を有する団体のうち、前述の会社を除く法人をいう。
例えば、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、農(漁)業協同組合、事業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれる。
法人でない団体
法人格を持たない団体をいう。
例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
事業所の開設時期
会社や企業の創業時期ではなく、この事業所が現在の場所で事業を始めた時期であり、以下の場合は、その時期を開設時期とする。
- 個人経営の事業所で、経営権の譲渡により経営者が交代した場合。
ただし、相続により引き継いだ場合は該当しない。 - 個人経営の事業所が株式会社になった場合。
- 法人が新設(対等)合併した場合。
- 法人が分割により設立された場合。
- この事業所が事業譲渡や吸収合併により別法人の所有となった場合。
企業等
事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)及び個人経営の事業所をいう。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企業等となる。
具体的には、経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社、会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで企業等としている。
会社企業
経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社及び合同会社で、本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業としている。
企業産業分類
企業単位の産業分類で、支所を含めた企業全体の売上(収入)金額や主な事業の種類(原則として企業全体の平成27年1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に準じて分類している。
※ 平成28年経済センサス‐活動調査で用いた「産業分類一覧」はこちら
単一・複数の別
企業等を構成している事業所により、以下の2つに区分している。
単一事業所企業
単独事業所の企業等をいう。
複数事業所企業
国内にある本所と国内又は海外にある支所で構成されている企業等をいう(国内に本所があり、海外にのみ支所がある企業を含む。)。
単独・本所・支所の別、単独・複数の別
単独事業所
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
本所(本社・本店)
他の場所に同一経営の支所(支社・支店)があって、それらの全てを統括している事業所をいう。本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としている。
支所(支社・支店)
他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいう。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としている。
支社、支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮なども含まれる。なお、経営組織が外国の会社は支所とする。
複数事業所企業の事業所
本所及び支所が含まれる。
国内支所の分布範囲
複数事業所企業について、次のように区分している。
- 県内(市内)
本所の所在する都道府県(市区町村)内に支所の全てが所在するものをいう。 - 県外(市外)
本所の所在する都道府県(市区町村)外に支所が所在するものをいう。
資本金額
株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社、合資会社及び合同会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。
決算月
該当する本決算月全てをいう。なお、仮決算や中間決算は含めない。
売上(収入)金額
商品等の販売額又は役務の提供によって実現した売上高、営業収益、完成工事高などをいう。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は含めない。なお、「金融業,保険業」の企業等、会社以外の法人及び法人でない団体の場合は経常収益としている。
なお、本調査では平成27年1年間の値を把握している。
事業活動
事業所又は企業等の産業分類を格付けする際は原則として、売上(収入)金額の最も多い主業によるが、実際には主業以外にも複数の事業を行っている場合があり、行っている事業を売上(収入)金額で捉えたものをいう。
なお、本調査では平成27年1年間の値を把握している。
費用
費用総額(売上原価+販売費及び一般管理費)
売上(収入)金額に対応する費用。なお、「金融業,保険業」の企業等及び会社以外の法人は経常費用としている。
売上原価(個人経営、「金融業,保険業」の企業等及び会社以外の法人を除く。)
費用総額の内数。売上原価は、売上高に対応する商品仕入原価、製造原価、完成工事原価、サービス事業の営業原価及び減価償却費(売上原価に含まれるもの)の総額。
給与総額(個人経営の場合は給料賃金(専従者給与を除く。))
役員(非常勤を含む。)及び従業者(臨時雇用者を含む。)に対する給与(所得税・保険料等控除前の役員報酬、給与、賞与、手当、賃金等)の総額。別経営の事業所に出向又は派遣している従業者に支給している給与を含む。
福利厚生費(退職金を含む)(個人経営を除く。)
会社負担の法定福利費(厚生年金保険法、健康保険法、介護保険法、労働者災害補償保険法等によるもの)、福利施設負担額、厚生費、現物給与見積額、退職給付費用、退職金等の総額。
動産・不動産賃借料(個人経営の場合は地代家賃)
土地、建物、機械等の賃借料の総額。経理上売買扱いとなっているリース支払額は含めない。
減価償却費
固定資産に係る減価償却費。「売上原価」、「販売費及び一般管理費」それぞれに計上された減価償却費の総額。
租税公課(法人税、住民税、事業税を除く。)
営業上負担すべき固定資産税、自動車税、印紙税等の総額。収入課税の事業税(電気業、ガス業、保険業)及び税込経理の方法を採っている場合の納付すべき消費税を含む。法人税、住民税、所得課税の事業税は含めない。
外注費(個人経営を除く。)
業務の一部又は全部を他の企業へ委託、下請け、その他の形式で発注した経費。人材派遣会社への支払を含む。
支払利息等(個人経営、「62 銀行業」及び「63 協同組織金融業」を除く。)
借入金等に対する支払利息等の総額。営業外費用に計上する支払利息等が該当する。費用総額の内数ではない。
なお、上記の費用項目は、本調査では平成27年1年間の値を把握している。
付加価値額
付加価値とは、企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、生産額から原材料等の中間投入額を差し引くことによって算出できる。本調査においては、企業等の付加価値額を、以下の計算式を用いており、平成27年1年間の値を把握している。
付加価値額 = 売上高 − 費用総額 + 給与総額 + 租税公課
費用総額 = 売上原価 + 販売費及び一般管理費
また、事業所に関する付加価値額は、上記計算式で算出した企業等全体の付加価値額を、その企業等を構成している本所及び支所それぞれに対し、事業従事者数に応じてあん分することにより集計した。
なお、本調査の付加価値には、国民経済計算の概念では含まれている国内総生産の項目のうち、以下は含まれていない。
固定資本減耗、雇主の社会保険料負担分、持ち家の帰属家賃、研究開発費、
農林漁家、公営企業及び政府サービス生産者の付加価値 等
設備投資額
「有形固定資産(土地を除く)」と「無形固定資産(ソフトウェアのみ)」であり、固定資産に計上したリース物件のうち、平成27年1年間に新たに契約した物件も含める。
「有形固定資産(土地を除く)」
平成27年1月から12月までの1年間に土地を除く有形固定資産に新規に計上した額で、建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、建設仮勘定、耐用年数が1年以上の工具、器具、備品及びこれらのリース資産(売買取引と同様の会計処理をしたもの)をいう。建設仮勘定から振替によって計上した固定資産額は含まない。
「無形固定資産(ソフトウェアのみ)」
平成27年1月から12月までの1年間のソフトウェアに対する投資のうち、無形固定資産に新規に計上した額をいう。
以下については、設備投資に含めない。
- 建物、構築物等の取得額に含まれる土地の取得又は改良費用
- 店舗併用住宅の住居部分
- 中古品
電子商取引
電子商取引とは、金銭的な対価を伴うモノ、サービスの提供について、インターネ ットなどのコンピュータネットワークを介して成約(受発注が確定)したものをいう。
自家用自動車の保有台数
自家用自動車(いわゆる白ナンバー(軽自動車を含む。))のうち、業務に使用する自動車の台数で、リースで借りている自動車は保有台数に含み、マイカー通勤、レジャー等のみに使用している自動車や輸送目的で使用していない建設・工事機械等の自動車は含まれない。
貨物自動車
貨物の輸送に使用する自動車。人員輸送のみに使用している場合は除く。
乗用自動車
主に人員の輸送に使用する自動車で、乗車定員10人以下のもの。
バス
主に人員の輸送に使用する自動車で、乗車定員11人以上のもの。
土地・建物の所有の有無
国内で企業として所有している土地・建物の有無で、借地、借家や関連会社名義となっている土地・建物は含まれない。
存続・新設・廃業別
平成26年経済センサス‐基礎調査(以下「26年基礎調査」という。)から平成28年経済センサス‐活動調査(以下「28年活動調査」という。)の23か月間の異動状況についてみたものであり、ある1年間の異動状況をみたものではない。
存続事業所
28年活動調査で調査した事業所のうち、26年基礎調査でも調査した事業所をいう。
新設事業所
28年活動調査で調査した事業所のうち、26年基礎調査では調査しなかった事業所をいい、他の場所から移転してきた事業所や経営組織の変更を行った事業所が含まれている(26年基礎調査以降新設で28年活動調査以前廃業の事業所は含まない)。
廃業事業所
26年基礎調査で調査した事業所のうち、28年活動調査時点では存在しなかった事業所をいい、他の場所へ移転した事業所や経営組織の変更を行った事業所が含まれている。
地域区分
大都市圏
大都市圏及び都市圏は、広域的な都市地域を規定するため行政区域を越えて設定された地域区分で、下記の設定基準に基づく「中心市」及び「周辺市町村」によって構成し、 札幌、仙台、関東、新潟、静岡・浜松、中京、近畿、岡山、広島、北九州・福岡、熊本の11大都市圏及び宇都宮、松山、鹿児島の3都市圏をもって大都市圏としている。
- 中心市
大都市圏の中心市は、東京都特別区部及び政令指定都市とした。なお、関東、近畿、北九州・福岡の各地域のように中心市が互いに接近している場合は、それぞれを中心市として周辺市町村を設定し、それらを統合して一つの大都市圏とする。都市圏の中心市は、大都市圏に含まれない人口50万以上の市とする。 - 周辺市町村
中心市への15歳以上通勤・通学者数の割合が当該市町村の常住人口の1.5%以上であり、かつ、中心市と接している市町村。 ただし、この基準に該当しない市町村であっても、中心市又はこの基準に該当している市町村によって囲まれている場合は、周辺市町村とする。
※詳しい構成市町村一覧(PDF:459KB)はこちら