ここから本文です。
平成26年経済センサス-基礎調査 用語の解説
1 事業所 | 2 従業者 | 3 他からの出向・派遣従業者 | 4 民間からの従業者 |
5 事業従業者 | 6 事業所の産業分類 | 7 事業所で行っている産業分類 | 8 経営組織 |
9 事業所の開設時期 | 10 業態 | 11 企業等 | 12 会社企業 |
13 企業産業分類 | 14 単一・複数の別 | 15 国内支所の分布範囲 | 16 単独・本所・支所の別 |
17 資本金額 | 18 決算月 | 19 持株会社 | 20 親会社・子会社 |
21 売上(収入)金額 | 22 異動状況別事業所 | 23 地域 |
1 事業所
経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているものをいう。
- 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
- 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
民営事業所
国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
出向・派遣従業者のみの事業所
当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで経済活動が行われている事業所をいう。
事業内容等不詳の事業所
事業所として存在しているが、記入不備等で事業内容が不明の事業所をいう。
2 従業者
調査日現在、当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
個人業主
個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいう。
無給の家族従業者
個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
有給役員
法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、役員報酬を受けている人をいう。
重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成26年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
正社員・正職員
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。
正社員・正職員以外
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
3 他からの出向・派遣従業者
民営事業所において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。
4 民間からの従業者
国、地方公共団体の事業所において、民間の事業所から派遣されている人をいう。
事業所の包括的な管理・運営(指定管理者)や清掃・警備など個々の業務を委託している場合、委託している業務に従事する民間の従業者は含めない。
5 事業従事者
当該事業所で実際に働いている人をいう。
「従業者」から別経営の「他への出向・派遣従業者」を除き、別経営の「他からの出向・派遣従業者」を含める。
6 事業所の産業分類
事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の収入額又は販売額の多いもの)により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき分類している。なお、一部の小分類項目については、小分類項目を分割したものも小分類としている。
※ 平成26年経済センサス‐基礎調査で用いた「産業分類一覧」はこちら
7 事業所で行っている産業分類
事業所で行っている全ての事業をいい、一つの事業所が複数の事業を行っている場合は、複数回答となる。
8 経営組織
国,地方公共団体
国、都道府県、市区町村、特別地方公共団体(地方公共団体の組合、財産区など)の事業所をいう。
民営
国、地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
- 個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含める。 - 法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。以下の会社及び会社以外の法人が該当する。 - 会社
株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいう。
ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいう。なお、国内に設立された会社で、外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社ではない。 - 会社以外の法人
法人格を有する団体のうち、会社以外の法人をいう。
例えば、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、農(漁)業協同組合、事業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれる。 - 法人でない団体
団体であるが法人格を持たないものをいう。
例えば、協議会、後援会、同窓会、労働組合(法人格を持たないもの)の事業所などが含まれる。
※ 「事業所に関する集計」及び「企業等に関する集計」の集計対象(PDF:80KB)はこちら
9 事業所の開設時期
会社や企業の創業時期ではなく、当該事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。
10 業態
主に製造して出荷又は卸売
見込み又は受注によって製造・加工を行い、その製品を出荷又は卸売している場合をいう。
主に製造して通信販売・ネット販売等で小売
見込み又は受注によって製造・加工を行い、その製品を通信販売又はネット販売等で主に消費者に販売する場合をいう。
主に他の業者から支給された原材料により製造・加工
他の業者から原材料の支給を受けて加工処理・製造を行い、加工賃を受け取る場合をいう。
11 企業等
事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)及び個人経営の事業所をいう。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企業等となる。
具体的には、会社企業、会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで企業等となる。
12 会社企業
経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社及び合同会社で、本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業となる。
13 企業産業分類
企業単位の産業分類で、支所を含めた企業全体の主な事業の種類(企業全体の過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により分類している。なお、分類区分は、事業所の産業分類区分と同一である。
企業の第1順位産業(中分類)
企業産業分類のことをいう。
企業の第2順位産業(中分類)
企業等内の同じ産業中分類に属する各事業所の従業者及び他からの出向・派遣従業者(以下「従業者等数」という。)の合計が、第1順位産業を除き最も多い産業をいう。
※ 平成26年経済センサス‐基礎調査で用いた「産業分類一覧」はこちら
14 単一・複数の別
企業等を構成している事業所により以下に区分している。
単一事業所企業
単独事業所の企業等をいう。
複数事業所企業
国内にある本所と国内又は国外にある支所で構成されている企業等をいう。
- 単一産業企業
企業等内にある一つの産業大分類に属する各事業所の従業者等数の合計が、企業等全体の従業者数70%以上となる企業等をいう。 - 複数産業企業
企業等内の同じ産業大分類に属する各事業所の従業者数等の合計が、いずれの産業大分類においても企業等全体の従業者数の70%未満となる企業等をいう。
国内単一事業所企業
単独事業所及び国内に支所を持たず海外にのみ支所を持つ企業等をいう。
国内複数事業所企業
国内に支所を持つ企業等をいい、海外支所の有無は問わない。
15 国内支所の分布範囲
国内複数事業所企業について以下のとおり区分している。
都道府県内のみに支所をもつ企業等
本所の所在する都道府県内に傘下事業所の全てが所在するものをいう。
- 市町村内のみに支所をもつ企業等
本所の所在する市町村内に傘下事業所の全てが所在するものをいう。大都市の場合、同一市内他区であっても同一市町村とする。
都道府県外に支所をもつ企業等
本所の所在する都道府県以外に支所が所在するものをいう。
市町村外に支所をもつ企業等
本所の所在する市町村以外に支所が所在するものをいう。大都市の場合、同一市内他区は同一市町村とするので、市町村外に支所をもつこととはならない。
16 単独・本所・支所の別
単独事業所
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
本所(本社・本店)
他の場所に同一経営の支所(支社・支店)があって、それらの全てを統括している事業所をいう。本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としている。
支所(支社・支店)
他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいう。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としている。
支社・支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮なども含まれる。なお、経営組織が外国の会社は支所とする。
17 資本金額
株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社、合資会社及び合同会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。
18 決算月
仮決算や中間決算は含めず、本決算月のみをいう。年2回決算を採用している場合は両方を決算月とする。
19 持株会社
会社の総資産に対する子会社の株式の取得価額の合計が50%を超える会社をいう。
事業持株会社
自らも事業を行い、株式保有によって子会社を支配することを事業とする会社をいう。
純粋持株会社
自らは独自に事業を行わず、株式保有によって子会社を支配することを事業とする会社をいう。なお、金融持株会社は純粋持株会社に含まれる。
20 親会社・子会社
親会社
当該会社の議決権を、50%を超えて直接所有している会社をいう。
ただし、50%以下であっても、当該会社を子会社とする連結財務諸表が作成されている場合は、当該連結財務諸表において当該会社の直近上位に位置する会社を親会社とする。
子会社
当該会社が50%を超える議決権を所有する会社をいう。
また、子会社あるいは当該会社と子会社の合計で50%超の議決権を所有している会社も含む。
ただし、50%以下であっても、当該会社の連結財務諸表の対象となる場合は、その会社を含む。
21 売上(収入)金額
商品等の販売額又は役務の給付によって実現した売上高、営業収益、完成工事高などをいう。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は含めない。なお、「金融業,保険業」の会社、会社以外の法人及び法人でない団体の場合は経常収益としている。
22 異動状況別事業所
存続事業所
調査日現在に存在した事業所(休業中の事業所を除く。)のうち、平成24年経済センサス‐活動調査でも把握されていた事業所をいう。
新設事業所
調査日現在に存在した事業所(休業中の事業所を除く。)のうち、平成24年経済センサス‐活動調査で把握されていなかった事業所をいう。
ただし、他の場所から移転して現在の場所に新設された事業所を含む場合がある。
廃業事業所
平成24年経済センサス‐活動調査で把握されていた事業所で、調査日までに廃業した事業所(休業中の事業所を含む。)をいう。
ただし、他の場所に移転して当該地に存在しなくなった事業所を含む場合がある。
23 地域
大都市
政令指定都市及び東京都特別区部をいう。
大都市圏(及び都市圏)
広域的な都市地域を規定するため行政区域を越えて設定された地域区分で、中心市及び周辺市町村で構成される。
中心市は、政令指定都市及び東京都特別区部とした。ただし、関東、静岡・浜松、近畿、北九州・福岡のように中心市が互いに接近している場合は、それぞれを中心市として統合した大都市圏とする。都市圏の中心市は、大都市圏に含まれない人口50万人以上の市とする。
周辺市町村は、中心市への15歳以上通勤・通学者数の割合が該当市町村の常住人口の1.5%以上であり、かつ、中心市と接している市町村をいう。あわせて、この基準に該当しない市町村であっても、中心市又はこの基準に該当している市町村によって囲まれている場合は周辺市町村とする。
※ 「大都市圏及び都市圏の構成市町村(PDF:435KB)」はこちら