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人口集中地区とは
1 人口集中地区
(1) 設定の趣旨及び経緯
人口集中地区は、統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたものであり、次のような経緯から、昭和35年国勢調査以来各回の調査ごとに設定されているものである。
国勢調査の結果は、主として都道府県及び市区町村という行政地域を単位として集計・利用されており、このうち、市及び区はまとめて市部として、町及び村は郡部として、それぞれ都市的地域又は農漁村的地域を表すものとして慣用されていた。しかし、昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法により、多くの町村が新たに市制を施行し、又は既存市に合併されるに至って、市部の地域内に、農漁村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようになった。この結果、市部の地域は、その面積が著しく広大となった反面、人口密度は低下し、統計上、「都市的地域」としての特質を必ずしも明瞭に表さなくなり、統計の利用に不便が生じてきた。
そこで総理府統計局(現総務省統計局)では、昭和35年国勢調査の際に、この「都市的地域」の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位として「人口集中地区」を市区町村の境域内に設定し、これらの人口集中地区についても国勢調査結果を集計することとした。これによって、都市的地域の人口の実態を明らかにする統計資料が提供され、地方交付税算定基準の一つとして利用されているほか、都市計画、地域開発計画、市街地再開発計画、産業立地計画、交通計画、環境衛生対策、防犯・防災対策、その他各種行政施策、学術研究及び民間の市場調査などに広く利用されている。
(2) 設定の基準
人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めた。
2 準人口集中地区
人口集中地区と同様、人口密度の高い基本単位区等(人口密度1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区)が市区町村の境域内で互いに隣接しているが、その人口規模の点で「人口集中地区」の基準に満たずこれに準ずるとみなされる(人口が3,000人以上5,000人未満)場合、これを「準人口集中地区」とした。
注)基本単位区は、街区又は道路、河川、水路、鉄道及び軌道の線路その他恒久的な施設等によって区画した地域であり、基本単位区を単位として調査区が設定されている。