回答方法について

インターネットでの回答が、かんたん・便利です

スマホから
かんたんログイン!
下の「インターネットで回答(アクセス・ログイン・回答)」の案内にそってログインできます。
24時間回答できる!
スマホ・パソコンからいつでも回答できます。
調査員の訪問なし!
インターネットで回答いただいた場合は、調査員が直接伺うことはありません。

インターネットで回答(アクセス・ログイン・回答)

アクセスから回答送信までの流れを動画やテキストでご覧いただけます。

  1. ①アクセスする

    ログイン情報のQRコードをスマートフォンで読み取ってアクセスする
  2. ②ログインする

    政府統計コード、調査対象者ID、パスワードを入力するログイン画面
  3. ③回答する

    スマートフォンやパソコンから24時間回答できます
スマートフォンで回答
動画で見る
ログイン用QRコードの見本(ダミー)。実際の回答には、配布された「インターネット回答ログイン情報」のQRコードを使用してください。

「インターネット回答ログイン情報」のログイン用QRコードを読み込んで回答ページへアクセスできます。

「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

パソコンで回答
動画で見る
アクセス

インターネットで回答(生活時間の入力方法)

生活時間の入力方法を動画やテキストでご覧いただけます。

調査票A
スマートフォン版
動画で見る
パソコン版
動画で見る
調査票B
スマートフォン版
動画で見る
パソコン版
動画で見る

調査票(紙)で回答(生活時間の記入方法)

紙の調査票の生活時間の記入方法をご覧いただけます。

調査票A
調査票Aの生活時間の書き方
調査票B
調査票Bの生活時間の書き方

生活時間の回答例

様々な生活場面における回答例を紹介しています。
回答の際に役立つ例となっておりますので、是非ご覧ください。
※回答例のイメージは、調査票(紙)を用いて紹介しています。

仕事(職場へ出勤)

仕事(職場へ出勤)の行動例。第1日の「どのような日」では、「いずれにも当てはまらない」を選択しています。

実際の行動

職場へ出勤し、9時からパソコンを使って仕事をしました。
10時30分頃、お茶を飲みながら休憩し、休憩後にまた仕事をしました。
11時15分頃、書庫へ行き一人で必要な資料を探しました。
この間、スマートフォン・パソコンなどは使用していませんでした。
昼休みに食事をして、その後運動不足解消のために散歩をしました。

仕事(職場へ出勤)の調査票記入例。時間帯ごとの行動の種類、スマートフォン・パソコンなどの使用、一緒にいた人は、続く表に記載しています。

図に表示された時間帯の記入内容です。時間は15分刻みです。図の範囲外や途中で省略された部分の行動・時刻は補完していません。

仕事(職場へ出勤)の調査票記入内容
時間帯 行動の種類 スマートフォン・パソコンなどの使用 一緒にいた人
0時から(省略前に示された部分) 1 睡眠 イ 使用しなかった a 一人で
9時前(省略後に示された部分) 4 通勤・通学 イ 使用しなかった a 一人で
9時〜10時30分 5 仕事 ア 使用した c 学校・職場の人
10時30分〜10時45分 13 休養・くつろぎ イ 使用しなかった c 学校・職場の人
10時45分〜11時15分 5 仕事 ア 使用した c 学校・職場の人
11時15分〜11時30分 5 仕事 イ 使用しなかった a 一人で
11時30分〜12時15分 5 仕事 ア 使用した c 学校・職場の人
12時15分〜12時30分 3 食事 イ 使用しなかった a 一人で
12時30分〜13時 16 スポーツ イ 使用しなかった a 一人で
13時〜14時(図の右端) 5 仕事 ア 使用した c 学校・職場の人

記入のポイント

  • 「休憩時間」や「昼休み」に行った行動も記入するため、お茶を飲みながら休憩をしていた時間は「13 休養・くつろぎ」、散歩をしていた時間は「16 スポーツ」と記入します。
  • 仕事中についてもスマートフォン・パソコンなどを使用していない時間があった場合は、「イ 使用しなかった」に記入します。
  • 仕事中についても一人でいた時間があった場合には、「a 一人で」に記入します。

調査へのご回答を
お願いいたします。

報告の義務

「令和8年社会生活基本調査」は、統計法という法律により特に重要なものとされる「基幹統計調査」であり、調査に回答する義務(報告義務)があります。

秘密の保護

調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査内容を統計作成目的以外に使うことは、統計法により固く禁じられています。

かたり調査

「社会生活基本調査」をよそおった不審な訪問者や不審な電話・電子メール・ウェブサイトなどにご注意ください。 調査員は必ず「調査員証」を身に着けているほか、調査専用の「下敷き」及び「手提げ袋」を携帯しておりますのでご確認ください。また、金銭を要求したりすることは絶対にありません。

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