よくある質問
全国家計構造調査とは
全国家計構造調査はどのような調査なのですか?
全国家計構造調査は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的として実施しました。この調査は、1959年(昭和34年)から5年ごとに実施されており、今回の調査は14回目の調査に当たります。2014年(平成26年)までは、「全国消費実態調査」の名称で実施していましたが、2019年(令和元年)調査からは、「全国家計構造調査」に名称を改めて調査を行っています。
本調査は、全国約1,000市町村から選定した約90,000世帯を対象に、10月から11月の2か月間行います。
全国家計構造調査は、「基本調査」、「簡易調査」、「家計調査世帯特別調査」及び「個人収支状況調査」の4つの調査で構成されます。
基本調査は、全国で約40,000世帯を対象に、世帯の基本情報を回答いただく「世帯票」、年収や資産、負債について回答をいただく「年収・貯蓄等調査票」、日々の家計の収支を回答いただく「家計簿」の3つの調査票による調査です。「家計簿」については2か月間記入していただきます。
簡易調査は、全国で約44,000世帯を対象に、世帯の基本情報を回答いただく「世帯票」、年収や資産、負債について回答をいただく「年収・貯蓄等調査票」の2つの調査票による調査です。
家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査は、家計調査の調査世帯を対象とする調査です。
家計調査世帯特別調査は、基本調査の調査事項のうち、家計調査と重なる調査事項を除いた項目を調査します。
個人収支状況調査は、通常の家計調査では捉えきれていない「個人の判断で自由に使えるお金」の収支内容を、世帯員一人一人に配布する「個人収支簿」で調査します。
調査はいつ行うのですか?
10月、11月の2か月間調査を行います。
全国家計構造調査ではどのようなことを調べるのですか?
全国家計構造調査(基本調査及び簡易調査)では、3種類の調査票により、次のことを調査します。
- <家計簿(基本調査のみ)>
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- 日々の家計の収入、支出、預貯金の出し入れなどについて、10月から11月の2か月間調査します。
- <年収・貯蓄等調査票>
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- 年間収入、預貯金などの金融資産、借入金などの状況について、10月末日現在で調査します。
- <世帯票>
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- 世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況、現住居以外の住宅・土地の保有状況などについて、10月1日(簡易調査は10月末日)現在で調査します。
家計調査世帯特別調査は、次のことを調査します。
- <家計調査世帯特別調査票>
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- 世帯員の就業・就学状況、現住居以外の住宅・土地の所有状況、年間収入などについて、10月末日現在で調査します。
個人収支状況調査は、次のことを調査します。
- <個人収支簿>
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- 18歳以上の世帯員の「個人的な収入」及び「個人的な支出」の内訳について、10月又は11月に調査します。
全国家計構造調査の結果はどのように利用されているのですか?
全国家計構造調査の結果は、国民生活の消費構造や所得水準に関する基礎資料として、国や地方公共団体における施策の企画・立案はもちろんのこと、各府省の白書、大学や研究機関などで広く有効に利用されています。
例えば、高齢者への年金給付額を検討する際、高齢者の消費支出はどれくらいなのかを把握する必要があります。一方、現役世代の保険料負担額を検討する際にも、消費状況の把握が必要です。そのため、年金制度についての検討資料として、厚生労働省では、全国家計構造調査の結果を用いています。
また、OECD(経済協力開発機構)の基準による国際比較可能な所得格差の集計や、家賃負担や住宅ローン返済の実態の把握など、様々な場面で利用されています。
- 国及び地方公共団体
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国や地方公共団体が行う諸施策の企画・立案等の基礎資料として利用されています。
また、経済関連統計作成のためのデータとしても利用されています。- 高齢者の家計の実態を把握し、年金や介護等の社会保障制度の在り方やその水準を検討するための資料
- 生活扶助基準の見直しを行うための基礎資料
- 国家公務員の給与に関する検討のための基礎資料
- 国民経済計算や県民経済計算の作成、消費者物価指数の作成
- 大学・研究機関
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- 大学・研究機関による家計の所得、消費、貯蓄、負債に関する研究
どうしても答えなければいけないのですか?
正確な調査結果を得るためには、正しい回答が必要となります。もし、回答が得られなかったり、不正確・不完全な回答であった場合、調査の目的である統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまい、これらの統計を利用して、私たちの身近な行政施策や将来計画を作ってしまっては、私たちの生活や暮らしが誤った方向に向かってしまうおそれがあります。
統計法第13条では、全国家計構造調査のような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定されています。また、統計法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」の罰則について規定されています。
一方、統計法第41条では、調査の結果知り得た秘密は漏らしてはならないことが規定されており、これに違反した者に対する罰則が定められています (統計法第57条)。
さらに、統計法第40条では、「この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない」と規定されています。
調査票は外部の人の目に触れないように厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。
※報告義務の規定については統計法(総務省)をご覧ください。
調査への回答方法がわかりません。どうすればよいですか?
調査の内容などについてわからない点等がございましたら、下記にご連絡ください。
総務省統計局全国家計構造調査コールセンター
(TEL)0570-02-7272
設置期間:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月15日(日曜日)まで
受付時間:午前8時から午後9時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
※IP電話などからは、03-6628-7882におかけください。この場合、所定の通話料金がかかります。
※ナビダイヤルの通話料金は、固定電話・携帯電話いずれも所定の通話料金となります。
調査方法について
調査はどのように行われるのですか?
全国家計構造調査は、総務省統計局が基本的な計画を立案します。基本調査及び簡易調査は、都道府県、市区町村を通じて実施します。各調査世帯に調査員が訪問し、調査票を配布・回収します。
総務省統計局 ― 都道府県 ― 市区町村 ― 指導員 ― 調査員 ― 調査世帯
- <総務省統計局>
-
- 調査全体の企画設計、調査書類の作成、調査票等の審査、調査結果の集計、調査結果の公表、報告書の刊行などの事務を行います。
- <都道府県>
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- 指導員・調査員の任命、調査票等の審査などの事務を行います。
- <市区町村>
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- 指導員・調査員の都道府県への推薦、指導員・調査員に対する調査事務の指導、定められた方法による調査世帯の選定、調査票等の審査などの事務を行います。
- <指導員>
-
- 調査員に対する調査事務の実地指導、調査員から提出される調査票等の記入内容の審査などを行います。
- <調査員>
-
- 調査単位区世帯一覧の作成、調査世帯に対する記入依頼、調査票の配布、調査票の記入の仕方の説明、調査票の回収・記入確認などを行います。
また、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査では、都道府県において、指導員・調査員の任命、指導員・調査員に対する調査事務の指導、調査世帯の選定、調査票等の審査などの事務を行います。
総務省統計局 ― 都道府県 ― 指導員 ― 調査員 ― 調査世帯
調査世帯はどのように選ばれるのですか?
全国すべての市、東京23区及び約200の町村を対象として、基本調査では、約100世帯ごとに、簡易調査では約50世帯ごとに地域を区切って調査地域を選定し、調査地域から一定の統計上の抽出方法によって約84,000世帯を選定します。
ただし、家計調査世帯特別調査は、調査を実施する年の11月1日現在、家計調査を行っている市町村のうち、所定の一般単位区及び寮・寄宿舎単位区において11月が家計調査の家計簿の記入期間となっている世帯を調査世帯として選定します。
また、個人収支状況調査は、家計調査の「家計簿」の記入が調査を実施する年の9月又は10月に終了した二人以上の世帯の中から、調査単位区ごとに2世帯を調査世帯として選定します。
調査員はどのような人がどのような方法で選ばれるのですか?
調査員は、一般の人の中から、次のような要件を考慮して選考され、都道府県知事が、特別職の地方公務員として任命します。
- 調査票の配布及び回収、関係書類の作成等の事務を適正に行うことができる者であること
- 原則として20歳以上の者であること
- 秘密の保護に関して信頼のおける者であること
- 選挙に直接関係のない者であること
- 税務・警察に直接関係のない者であること
調査票はどのように提出するのですか?
調査票は、調査員に直接提出いただくか、パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して回答いただくことも可能です。(簡易調査の場合は、郵送による提出も可能です。)
公表時期について
調査の結果はいつごろ公表されるのですか?
総務省統計局のホームページにおいて、令和7年12月以降順次公表していきます。
プライバシーの保護について
プライバシーは保護されるのですか?
【秘密の保護の徹底】
全国家計構造調査は、統計法(総務省)という法律に基づいて行います。
調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。また、調査票情報等の利用制限も定められており、秘密の保護の徹底が図られています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。
【調査員への指導】
調査員を集めた会議を開催し、世帯のプライバシー意識に対する適切な対応方法、秘密の保護、調査票の厳重管理等について、個人情報の保護を徹底させるために指導を行っています。
税金に関係はないのですか? 後で勧誘などに使われることはありませんか?
この調査で集めた個人情報は、「統計法(総務省)」により保護されますので、税金の徴収や、勧誘などに使われることは絶対にありません。
その他
なぜ、こんなに細かいことまで記入しないといけないのですか?
国や地方公共団体が各種の施策を適切に実施するためには、国民の家計の実態をできるだけ正確に把握することが重要です。どのような世帯がどのような生活を送っているかを調べることで、どのような世帯を対象として、どのような施策が必要かを適切に判断することができることになります。
一口に世帯の家計と言っても、小さな子供がいる世帯、年金生活をしている世帯、一人暮らしの世帯、住宅ローンを返済している世帯、共働きの世帯など、その家計は様々です。
全国家計構造調査は、我が国の家計について詳細な結果を集計することで、年金等の社会保障関係施策の検討など、国及び地方公共団体が行う様々な施策への基礎資料となります。