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大正14年(1925年)第2回 国勢調査 唯一の地方分査、個票形式の調査票
明治35年(1902年)の「国勢調査ニ関スル法律」では、国勢調査は10年ごとに行うことになっていましたが、これでは、人口変動の実態を把握するのに不十分でした。
議員選挙に実態を反映させ、行政上、経済上の基礎資料を得るため、大正11年(1922年)4月19日法律第52号により同法の一部を改正し、中間年の5年目に簡易な国勢調査を行う規定が設けられ、大正14年(1925年)に第2回の国勢調査が実施されました。
調査事項は、氏名、男女の別、出生の年月、配偶の関係の4項目です。
この調査は、国勢調査で唯一の地方での集計、すなわち、地方分査で集計を行った調査です。
そのため、個々の属性による分類・区分が容易にできるように単記式個票(一人一人を1枚の調査票に記入する方式)を採用しました。
第2回 国勢調査のポスター
第2回 国勢調査の記章
国勢調査員が左胸に付けて調査活動を行った。
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