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全国消費実態調査とは
全国消費実態調査は,国民生活の実態について,家計の収支及び貯蓄・負債,耐久消費財,住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し,世帯の消費・所得・資産に関する水準,構造,分布などを全国及び地域別に明らかにすることを目的として,昭和34年から5年ごとに実施されており,平成21年調査は11回目の調査に当たります。
本調査は,全国約57,000世帯を対象に,平成21年9月から11月の3か月間(単身世帯は10月から11月の2か月間)行われます。
また,各世帯員の個人的な支出を把握するための「個人収支簿による調査」を別系統により実施しています。
全国消費実態調査では,4種類の調査票により,次のことを調査します。
| 世帯票 | 家族構成,家族の年齢,就業状況,職業,現在住んでいる住居及び土地,現住居以外の住宅及び土地などについて,9月1日(単身世帯は10月1日)現在で調査します。 |
|---|---|
| 家計簿 | 日々の収入,支出,預貯金の出し入れなどについて,9月から11月の3か月間(単身世帯は10月から11月の2か月間)調査します。 |
| 耐久財等調査票 | 耐久消費財の所有数及び取得時期などについて,10月末日現在で調査します。 |
| 年収・貯蓄等調査票 | 年間収入,貯蓄・負債の状況について,11月末日現在で調査します。 |
また,個人収支簿による調査は,2種類の調査票により,次のことを調査します。
| 家計簿 | 家計から各世帯員に支出されたこづかいの額などについて,9月,10月,11月のうち1か月間調査します。 |
|---|---|
| 個人収支簿 | 各世帯員の個人的な収入及び支出について,9月,10月,11月のうち1か月間調査します。 |
全国消費実態調査の結果は,国民生活の消費構造や所得水準に関する基礎資料として,国や地方公共団体における施策の企画・立案はもちろんのこと,各府省の白書,大学や研究機関などで広く有効に利用されています。
例えば,高齢者への年金給付額を検討する際,高齢者の消費支出はどれくらいなのかを把握する必要があります。一方,現役世代の保険料負担額を検討する際にも,消費状況の把握が必要です。そのため,年金制度についての検討資料として,厚生労働省では,全国消費実態調査の結果を用いています。
また,OECD(経済協力開発機構)の基準による国際比較可能な所得格差の集計や,家賃負担や住宅ローン返済の実態の把握など,様々な場面で利用されています。
国民生活の諸問題に対し,国や地方公共団体が行う諸施策の企画・立案等の基礎資料として利用されています。
また,経済関連統計作成のためのデータとしても利用されています。
調査方法について
全国消費実態調査は,総務省統計局が基本的な計画を立案し,都道府県,市区町村を通じて実施されます。各調査世帯には調査員が訪問し,調査票を配布・回収します。
総務省統計局 ― 都道府県 ― 市区町村 ― 指導員 ― 調査員 ― 調査世帯
| 総務省統計局 | 調査全体の企画設計,調査書類の作成,調査票等の審査,調査結果の集計,調査結果の公表,報告書の刊行などの事務を行います。 |
|---|---|
| 都道府県 | 指導員・調査員の任命,調査票等の審査などの事務を行います。 |
| 市区町村 | 指導員・調査員の都道府県への推薦,指導員・調査員に対する調査事務の指導,定められた方法による調査世帯の選定,調査票等の審査などの事務を行います。 |
| 指導員 | 調査員に対する調査事務の実地指導,調査員から提出される調査票等の記入内容の審査などを行います。 |
| 調査員 | 調査単位区世帯名簿の作成,調査世帯に対する記入依頼,調査票の配布,調査票の記入の仕方の説明,調査票の回収・検査などを行います。 |
個人収支簿による調査では,都道府県において,指導員・調査員の任命,指導員・調査員に対する調査事務の指導,調査世帯の選定,調査票等の審査などの事務を行います。
総務省統計局 ― 都道府県 ― 指導員 ― 調査員 ― 調査世帯
全国すべての市,東京23区及び219の町村を対象として,それぞれの調査市区町村を約100世帯ごとの地域に区切り調査地域を選定し,調査地域から一定の統計上の抽出方法によって約57,000世帯を選定しています。
ただし,個人収支簿による調査は,家計調査の対象市町村内にある二人以上の世帯のうちから選定した世帯を対象としています。
統計調査員は,調査対象の方々を訪問し,調査票の記入依頼や調査票の回収・点検といった統計調査の仕事の中でも基本的で重要な部分を受け持っています。
全国消費実態調査の調査員は,市区町村長の推薦に基づいて,都道府県知事が任命した地方公務員です。調査員には,「調査員証」が交付され,必ず携帯しています。
なお,調査員には「統計法」により調査を通じて知り得た情報に関する守秘義務が課されており,これに反した時には罰則が定められています。
調査対象世帯として選定された世帯に,世帯票,家計簿,耐久財等調査票,年収・貯蓄等調査票の4種類の調査票(個人収支簿の調査では家計簿と個人収支簿の2種類の調査票)の記入をお願いすることになります。
記入していただいた調査票は,調査員が回収のために各世帯を訪問しますので,その際に提出していただきます。
また,平成21年調査では,一部の市区においてインターネットでも回答できることとなっています。対象地域では,紙の調査票で回答するか,インターネットで回答するかを調査対象世帯が調査票ごとに選択できます。
公表時期について
平成21年調査の結果の公表予定は,以下のとおりです。
| 主要耐久消費財に関する結果 | 平成22年7月 |
| 単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する結果 | 平成22年9月 |
| 二人以上の世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する結果 | 平成22年12月 |
| 家計資産に関する結果 | 平成23年3月 |
| 各種係数及び所得分布に関する結果 | 平成23年10月 |
なお,調査結果については,報告書として刊行するほか,インターネットでもご覧いただけます。
報告書は,総務省統計図書館,国立国会図書館,都道府県立図書館などで閲覧することができるほか,全国各地の政府刊行物サービス・センター等で入手することができます。
個人情報について
全国消費実態調査により集められた個人情報は,「統計法」によって保護されています。
具体的には,統計調査員等の統計調査に携わる者に厳格な守秘義務が課せられているほか,記入していただいた調査票は集計が完了したのち溶解処分するなど,厳重に個人情報を保護しています。
調査員は,写真付きの調査員証を持っていますので,調査員証の写真と本人が同じかどうかをご確認ください。
それでも,不安に思われる際は,市区町村において,調査員の氏名等を管理していますので,お住まいの市区町村へ連絡し,確認することができます。
その他
この調査で集めた個人情報は,「統計法」により保護されますので,税金の徴収や,勧誘などに使われることは絶対にありません。
調査票に氏名を記入するのは,調査対象として誰が調査されたか,各調査事項が誰について記入されたものであるかを確認し,調査漏れや重複調査を防ぐためです。また,調査の記入内容に分からないことや不備があった場合に,照会するときの手がかりとするためです。
このように,氏名は,あくまでも正確な調査を実施するために調査しているものであり,統計として公表されたり,記録が登録されることは絶対にありません。
なお,記入していただいた名前や電話番号は,厳重に守られますので,ご記入をよろしくお願いします。
仕事をしている会社・工場・事務所などの事業所がどのような事業を営んでいるかという,「産業」を把握し,勤め先などの産業別の家計収支を明らかにするためです。
勤め先などの名称は,産業の分類を正確に行うための手がかりとして必要なものであって,集計の対象ではありません。
国や地方公共団体が各種の施策を適切に実施するためには,国民の家計の実態をできるだけ正確に把握することが重要です。どのような世帯がどのような生活を送っているかを調べることで,どのような世帯を対象として,どのような施策が必要かを適切に判断することができることになります。
一口に世帯の家計と言っても,小さな子供がいる世帯,年金生活をしている世帯,一人暮らしの世帯,住宅ローンを返済している世帯,共働きの世帯など,その家計は様々です。
全国消費実態調査は,我が国の家計について詳細な結果を集計することで,年金等の社会保障関係施策の検討など,国及び地方公共団体が行う様々な施策への基礎資料となります。
また,行政機関だけでなく,大学や各種研究機関における,国民生活に関する問題の分析や研究の資料としても利用や民間企業などにおいて,家計で購入する商品やサービスの需要予測のための資料としても利用されています。
家計調査は,その主な目的が全国平均の家計収支の時系列の動きを明らかにすることにあるため,調査規模が約9,000世帯と小さく,詳細な構造分析を行うことができません。
全国消費実態調査では,標本数を約57,000世帯(うち単身世帯約4,400世帯)とし,年間収入階級別,世帯主の年齢階級別などの各種世帯属性別あるいは地方別,都道府県別などの地域別に家計の実態を明らかにしています。このように,家計調査では得られない詳細な結果から様々な分析を行うことができます。
全国消費実態調査は,「ふだん住居と生計を共にしている人の集まり」を一つの世帯とします。
「ふだん住居を共にしている世帯」とは,9月1日(火)現在,その場所に,
(1) すでに3か月以上住んでいる
(2) まだ,3か月に満たないが,9月1日(火)の前後を通じて3か月以上にわたって住むことになっている
人の集まりをいいます。
したがって,8月31日(月)以前に転出された場合は調査しませんが,引越し先が(2)に当たる場合,引越し先の地域が調査対象となっていれば,そこで調査を行う可能性があります。
引越しを予定されている場合は,調査員が訪問した際にお話いただくか,お住まいの市区町村へご連絡ください。
調査期間中,自宅を留守にする場合は,調査員もしくはお住まいの市区町村の全国消費実態調査担当に連絡し,調査票の配布・回収の日時について相談してください。
全国消費実態調査では,日ごろから家計簿をつけている世帯を調査世帯として選定しているのではなく,ふだん家計簿をつけていない世帯も含めたすべての世帯の中から調査対象を選定しています。この調査のために専用の家計簿を用意し,調査対象となった世帯には,調査員が世帯を訪問して記入の仕方をきめこまかく説明した上で家計簿を記入してもらいます。
家計簿をつけることは,何も難しいことではありません。家計簿をつけることによって,家計状況が分かり,無駄な出費を抑えることができるかもしれませんし,また,全体の調査結果と見比べることによって,ご自分の家庭が他の家庭に比べて,何に多く支出しているのか,あるいは何が少ないか,といったことも把握できますので,調査の趣旨をご理解いただき,ご記入をお願いします。
全国消費実態調査をはじめとする基幹統計調査では,「統計法」によって,報告の義務,統計調査員等の統計調査に携わる者への守秘義務,これらに反したときの罰則が定められています。
この調査は,国民生活の実態を調べて,国や地方公共団体が行う様々な施策の基礎資料となるものです。例えば,失業対策を行うためには,失業している方の生活の実態を知る必要があります。また,高齢者への年金給付額を検討する際,高齢者の消費支出はどれくらいなのかを把握する必要があります。一方,現役世代の保険料負担額を検討する際にも,消費状況の把握が必要です。
このように,国や地方公共団体が適切に行政を行っていくためには,現在の国民生活の実態を正確に把握する必要があります。調査の趣旨をご理解いただき,調査票へのご記入をお願いします。
家計の収支は,季節や月によって金額に差があります。7月や12月のボーナスの時期は,収入も多く,その分支出も多くなります。また,正月のある1月や年度の変わり目である3月,4月も支出が多くなります。家計の平均的な収支を明らかにするためには,1年間,調査を続ければよいのですが,それでは世帯の負担が大きすぎます。そこで,1年の中で,収支の変動が少ない,9月,10月,11月の3か月間(単身世帯については,10月,11月の2か月間)調査を行うこととしています。
現在のように社会経済の変化が激しい時代では、できるだけ短い間隔で我が国の家計収支等の詳細な状況を把握しておかないと,統計と実態がかい離してしまい,的確な行政ができなくなってしまいます。一方,あまり短い間隔で調査を実施するのは,世帯の負担や経費負担が大きくなることから,5年ごとに実施しているものです。
オンライン調査対象地域にお住まいの方へ
動作環境として、OSにWindows Vista、かつ、ブラウザにInternet Explorer8をご利用の場合、以下のような現象が起きるために、家計簿の提出用ファイル(XML形式)を送信できないケースが確認されております。
現象: 「政府統計オンライン調査総合窓口」ログイン後の「回答の一括登録」画面(PDFの画面)にある「追加」ボタンをクリックしても、「ファイルを追加」画面が表示されず、家計簿の提出用ファイル(XML形式)を追加できない。
この現象が起きる場合は、簡単な設定(PDF:463KB)を行っていただくことで送信可能になります。設定につきましてご不明な点等ございましたら、以下の宛先までご連絡いただきますようお願いいたします。
政府統計共同利用システムヘルプデスク
E-mail : support@e-stat.go.jp (迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。送信の際は、「@」を半角の「@」にしてください。)
また、上記のケース以外のトラブルが発生した場合にもご連絡いただきますようお願いいたします。