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住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びにこれらに居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の資料を得ることを目的としています。
この調査は、昭和23年から5年ごとに行われ、平成20年住宅・土地統計調査はその13回目に当たります。
国や地方公共団体における各種行政施策は、現状を正確に把握し、将来の展望に立って行われる必要があります。そのためには、実態を表す客観的なデータである統計結果は不可欠なものです。
住宅・土地統計調査は、日本の住宅の数、住宅の種類や設備、居住している世帯の状況、土地の保有状況など、私たちの住生活に関するさまざまなことを明らかにします。
今回の調査では、「住生活基本法」(平成18年法律第61号)が施行され、わが国の住宅政策が「量」から「質」への本格的な転換が図られることを踏まえ、@耐震診断の有無や耐震性の確保状況、A自動火災感知設備の設置場所、Bリフォームの有無・場所、C共同住宅のエレベーター内の防犯設備の状況などの住宅の質に関連した項目を明らかにすることをねらいとしています。
このように、住宅・土地統計調査は、わたしたちの住生活の実態を明らかにし、国及び地方公共団体の各種行政施策の基礎資料を提供する役割を担っています。
平成20年住宅・土地統計調査は、次の項目について調査します。
〔調査票甲及び乙における共通の調査事項〕
(1) 住宅等に関する事項
(2) 住宅に関する事項
(3) 世帯に関する事項
(4) 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
(5) 住環境に関する事項
〔調査票乙における調査事項〕
(6) 現住居以外の住宅及び土地に関する事項
調査結果により、日本の総住宅数、住宅の種類(居住専用か店舗併用など)や設備(台所、トイレ、浴室など)など私たちの住生活に関するさまざまなことがわかります。
国や地方公共団体における行政施策では、住生活基本法に基づく「住生活基本計画」の策定を始めとする住宅政策、住宅金融政策などの住生活関係諸施策の策定やその達成度の把握などのための情報として活用されます。
また、住宅・土地に関する分析、学術研究などの分野においても、各府省が作成する白書や都市・住宅・防災問題等の研究などにも活用されています。
(参考) 調査結果の活用事例
正確な調査結果を得るためには、正しい回答が必要となります。もし、回答が得られなかったり、不正確・不完全な回答であった場合、調査の目的である統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまい、これらの統計を利用して、私たちの身近な行政施策や将来計画を作ってしまっては、私たちの生活や暮らしが誤った方向に向かってしまうおそれがあります。
統計法第5条では、住宅・土地統計調査のような国の重要な統計調査である指定統計調査について、調査の対象となる「人又は法人に対して申告を命ずることができる」と規定されています。また、統計法第19条では、「申告をせず、又は虚偽の申告をした者」の罰則について規定されています。
一方、統計法第14条では、調査の結果知り得た事項等の秘密は固く守られなければならないことが規定されており、これに違反した者に対する罰則が定められています (統計法第19条の2)。
さらに、統計法第15条では、「何人も、指定統計を作成するために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。」と規定されています。
※ 申告義務の規定については統計法をご覧ください。
調査方法について
住宅・土地統計調査は、総務省統計局が基本的な計画を定め、都道府県・市区町村を通じて実施されます。調査の流れは、次のようになっています。

全国の世帯の中から統計的な方法によって、約10分の1の割合で無作為に抽出します。
具体的には、まず、全国を約50世帯ごとに細かく区切った区域(国勢調査で設定されている各地域)の中から、約21万地域を住宅・土地統計調査の調査地域として、総務省統計局がコンピュータによって無作為に選定します。次に、その調査地域内にある住戸(住宅及び住宅以外で人が居住している建物)の中から、統計理論に基づいて定めた方法により、調査対象となる住戸を無作為に選定します。
このように選定された約350万の住戸とそこにお住まいの世帯が、調査の対象となります。
市町村長が、一般の人の中から以下の条件を満たす人を調査員の候補者として推薦します。都道府県知事又は市町村長は、この推薦に基づき、地方公務員として「調査員」を任命します。
住宅・土地統計調査では、調査対象として選ばれた世帯には、調査票の記入をお願いすることになります。調査票は、調査員が調査世帯を訪問して配布します。
記入していただいた調査票は、調査員が回収のため改めて調査世帯を訪問しますので、その際に提出をお願いします。
公表時期について
平成21年8月までに速報結果を公表する予定です。以降、都道府県別の結果を順次公表し、平成22年3月ごろに全国の結果を公表します。
プライバシーの保護について
住宅・土地統計調査は、統計法等の法令規定に基づいて行われます。これらの規定は、調査に従事する人にも調査対象となる人にも適用されます。
調査を受ける人(調査対象者)には申告の義務があり、また、調査に従事する人には調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。
統計調査によって集められた調査票(個人情報)は、個人を識別することができない形での統計を作成するためだけに用いられるものであり、また、統計調査における秘密の保護の規律が「統計法」で厳格に定められています。
このため、住宅・土地統計調査をはじめとする統計調査については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されない(統計法第18条の2)ことになっています。

住宅・土地統計調査は、統計法等の法令に基づいて行われるもので、調査対象として選定されたすべての人に申告の義務があります。この申告の義務は、「個人情報の保護に関する法律」により免除されるものではありません。
統計法では、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。
さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
また、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。
住宅・土地統計調査で集められた調査票(個人情報)には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)は適用されないことになっていますが、このように統計法等に基づく適切な取扱・管理によって調査票(個人情報)は守られています。
住宅・土地統計調査の結果は、国及び地方公共団体の行政の基礎資料として、住宅政策や経済政策、少子高齢社会への取組など皆さまのためにいかされる非常に大切なものです。
住宅・土地統計調査の調査票は、本人であっても開示請求等はできません。
住宅・土地統計調査の調査票は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されず、統計法で保護されています。統計法では、「何人も、指定統計を作成するために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない」(第15条)と規定されており、この「何人」には本人も含まれるため、開示請求はできません。
一般に、開示・訂正請求の制度は、個人情報を管理し行政上利用する場合において、個人情報が誤っていたことにより本人に不利益が被ることを避けるための制度ですが、統計調査の場合は、統計を作成するためだけに利用し、個人情報として個別行政に用いることはないため、このような制度を統計法では設けていないものです。

個人情報保護法第23条第1項では、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」とされていますが、同項第1号から第4号に例外が規定されています。このたび、管理人さんに協力をお願いするのは、統計法第17条に基づく協力依頼であり、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するものですので、ご協力ください。

調査票に氏名を記入するのは、調査対象として誰が調査されたか、各調査事項が誰について記入されたものであるかを確認し、調査漏れや重複調査を防ぐためであり、また、調査の記入内容に不備があった場合に、照会するときの手がかりとするためです。このように、氏名は、あくまでも正確な調査を実施するために調査しているものであり、登録や集計の対象となることは絶対にありません。
なお、調査票は、集計完了後直ちに溶解処分されます。
その他
調査期間中、自宅を留守にする場合は、市区町村の住宅・土地統計調査担当窓口に連絡し、調査票の配布・回収の日時について相談してください。
住宅・土地統計調査は、「ふだん住んでいる場所」で調査を行っています(常住地方式)。
「ふだん住んでいる場所」とは、10月1日現在その場所に、
(1)すでに3か月以上住んでいる
(2)まだ3か月に満たないが、10月1日の前後を通じて3か月以上にわたって住むことになっている
ところをいいます。
したがって、9月30日(以前に転出された場合は調査の対象となりませんが、引越し先が(2)に当たる場合、引越し先の住戸が調査対象となっていれば、そこで調査を行うことになります。