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(最終更新)平成29年10月13日
17C-Q06 路線価
路線価には、国税局が公表する路線価と市町村が公表する固定資産税路線価があり、路線価は全国の国税局や税務署で、固定資産税路線価は市町村の固定資産税課で閲覧できます。
路線価は、路線に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの評価額で、相続税、贈与税の税額を算定する際の基準となるものです。これは、毎年1月1日を評価時点として、国土交通省土地鑑定委員会が公示する地価公示価格の8割程度に評価されています。
⇒ 路線価(国税局又は税務署) 閲覧
⇒ 路線価図(財産評価基準書)(国税庁)
<問い合わせ先> 国税局の所在地及び管轄区域(国税庁)
固定資産税路線価は、市町村長が固定資産税を課税するに当たり、宅地を評価するための道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格で、国土交通省土地鑑定委員会が公示する地価公示価格等の7割を目途に付設されています。この路線価を基にそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて各宅地の評価額を求めています。
⇒ 固定資産税路線価(市町村) 閲覧
(参考)