Japan Statistical Yearbook 2023
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28 Justice and Police 673矯正統計・少年矯正統計 矯正統計及び少年矯正統計は、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所等)の被収容者に関するもので、全国の収容施設から報告される報告表及び調査票により、法務省が毎年(主要なものは毎月)作成している。 新受刑者 裁判が確定し、その執行を受けるため、期間中新たに入所した者、死刑の執行を受けた者及び国際受刑者移送法により受入移送した者をいう。 少年受刑者 少年法の適用を受け、同法第56条第1項及び第2項の規定により刑事施設に収容されている者及び同法第56条第3項の規定により少年院に収容されている者をいう。 保護統計 保護統計は、更生保護法等に基づき、中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所において取り扱った犯罪をした者・非行のある少年の更生保護に関するもので、全国の前記委員会及び観察所から報告される報告表及び調査票により、法務省が毎年(主要なものは毎月)作成している。 人権侵犯事件統計 人権侵犯事件統計は、人権侵犯事件調査処理規程に基づき、法務局及び地方法務局が取り扱った人権が侵害された疑いのある事件に関するもので、全国の各法務局から報告される報告表により、法務省が毎月作成している。 登記統計 登記統計は、法務局及び地方法務局が取り扱った登記事件等に関するもので、法務省が毎月作成している。登記統計には、登記簿に記載を要する事件(登記甲号事件)に関するものと、登記簿を公開する事件(登記乙号事件)に関するものとがある。なお、登記における個数とは、土地については土地の筆数、建物については建物の個数、立木については立木の集団数、船舶については船舶の隻数、債権譲渡については債権の個数をいう。

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