Japan Statistical Yearbook 2023
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23 Social Security 541<1> 被用者を対象とする健康保険 健康保険法の規定に基づき、健康保険組合が設立されている大規模事業所の被用者を対象とする組合管掌健康保険と、健康保険組合が設立されていない中小企業などの事業所の被用者を対象とする全国健康保険協会管掌健康保険、日雇労働者を対象とする全国健康保険協会管掌健康保険(健康保険法第3条第2項被保険者)、特定の職域を対象とする船員保険(疾病部門)及び各種共済組合(国家公務員、地方公務員等、私立学校教職員)とがある。 <2> 上記以外の一般住民を対象とする国民健康保険 建設業、医師等の特定の業主の者を対象とする国民健康保険組合と、それ以外の一般の者を対象とする国民健康保険とがある。 なお、原則75歳以上の者は、後期高齢者医療制度の対象となる。 年金保険 年金保険は、老齢、障害及び死亡を主な保険事故とし、原則として各種の年金給付を支給する制度で、労働能力の長期的喪失や生計維持者の死亡について、その本人や遺族の生活を保障しようとする長期保険である。 昭和36年4月の拠出制国民年金制度の発足以来、国民皆年金の体制になっており、被保険者の老齢、障害又は死亡に際しては、一定の要件に該当すれば、全国民共通の基礎年金が支給される。被用者は国民年金に加え、厚生年金保険に加入し、一定の要件に該当すれば基礎年金に加えて、厚生年金が支給される。これは報酬比例の年金である。 雇用保険 昭和49年12月に雇用保険法が成立し、50年4月から全面的に施行された。業種や規模にかかわらず、全産業の全労働者(公務員を除く。)を適用対象とする。 被保険者である労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合などに失業等給付を行い、求職活動を行う間の生活保障と雇用の安定、再就職の援助を行う。また、景気変動による失業を予防し、雇用の安定を図るための雇用安定事業、職業生活の全期間を通じた労働者の能力の開発向上を図るための能力開発事業を行う。 介護保険 介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行に伴い深刻化していた介護問題を解決するため、医療と福祉に分かれていた高齢者介護に関する制度を再編し、国民皆で介護を支える制度として、平成12年4月から施行されている。 保険者は市町村(特別区を含む)、被保険者は第1号被保険者が65歳以上の者、第2号被保険者が40歳以上65歳未満の医療保険加入者に区分されている。 要介護者 要介護状態にある65歳以上の者及び要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものをいう。 要支援者 要支援状態にある65歳以上の者及び要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものをいう。 労働者災害補償保険 労働者災害補償保険法が昭和22年2月に成立し、9月から施行された。業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害及び死亡などに対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。 国民医療費 国民医療費は、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を、毎年厚生労働省が推計している。この費用には、医科診療や歯科診療にかかる診療費・薬局調剤医療費・入院時食事・生活医療費・訪問看護医療費等が含まれる。推計は、医療保険制度等による給付、後期高齢者医療制度や公費負担医療制度による給付、これに伴う患者の一部負担等によって支払われた医療費を合算したものである。

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