Japan Statistical Yearbook 2023
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第21章 住宅・土地 492 21 住宅・土地この章は、住宅及び土地で構成されている。 住宅には、住宅の居住及び所有状況に関する統計を掲載している。 土地には、土地の所有に関する統計を掲載している。 住宅・土地統計調査(基幹統計調査) 住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得るため、総務省統計局が実施している。 平成30年調査においては、近年において多様化している国民の居住状況や少子・高齢化等の社会・経済状況の変化を踏まえ、住宅ストックのみならず、少子・高齢社会を支える居住環境、耐震性・防火性・省エネルギー性などの住宅性能、土地の有効利用状況を明らかにするとともに、空き家の所有状況を含めた住生活の実態を把握することとした。 調査は、平成27年国勢調査の調査区から約22万調査区を抽出して単位区を設定し、設定された単位区から調査単位区を抽出した。10月1日現在において、その調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査区当たり17住戸、計約370万住戸・世帯)を対象とした。 住宅 住宅とは、一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。「完全に区画された」とは、コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで、同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。 「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは、次の四つの設備要件を満たしていることをいう。<1>一つ以上の居住室、<2>専用の炊事用流し(台所)、<3>専用のトイレ、<4>専用の出入口(屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに面している出入口)。なお、<2>及び<3>については、共用であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できる状態のものを含む。 世帯 住宅に住んでいる世帯を主世帯と同居世帯とに区分している。1住宅1世帯の場合はその世帯を「主世帯」とし、1住宅2世帯以上の場合はそのうちの主な世帯(家の持ち主や借り主の世帯など)を「主世帯」、他の世帯を「同居世帯」としている。また、単身者が友人と共同でアパートの1室を借りている場合など、1住宅に二人以上の単身者が住んでいる場合は、便宜、そのうちの一人を「主世帯」とし、他の人は一人一人を「同居世帯」としている。「普通世帯」とは、住居と生計を共にしている家族などの世帯をいう。家族と一緒に間借りや同居している世帯及び一人で一戸を構えて暮らしている世帯も「普通世帯」とする。主世帯は、全て「普通世帯」である。 法人土地・建物基本調査(基幹統計調査) 法人土地・建物基本調査は、土地・建物の所有・利用状況等に関する実態を全国及び地域別に明らかにすることにより、土地の有効利用を的確に進める上で必要な基礎資料を得るため、国土交通省が実施している。平成30年調査においては、国及び地方公共団体以外の法人で、我が国に本所、本社又は本店を有するもののうち、資本金1億円以上の全ての会社と、資本金1億円未満の会社及び会社以外の法人のうち国土交通大臣が定める方法により選定した法人の約49万法人を調査対象とし、平成30年1月1日現在で実施された。 世帯土地統計 世帯土地統計は、世帯における土地の所有及び利用状況等に関する実態を全国及び地域別に明らかにすることにより、土地関係諸施策の基礎資料を得ることを目的とし、国土交通省が「平成30年住宅・土地統計調査」の結果から作成したものである。

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