Japan Statistical Yearbook 2023
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第19章 労働・賃金 422 19 労働・賃金 この章は、労働力、賃金、労働時間、労働異動、労働生産性及び労働組合・労働争議で構成されている。 労働力には、労働力人口、就業者及び完全失業者に関する統計を掲載している。 賃金には、給与や賃金構造等に関する統計を掲載している。 労働時間には、平均労働時間及び労働時間制度に関する統計を掲載している。 労働異動には、就・転職に対する希望意識、入・離職状況、職業紹介に関する統計を掲載している。 労働生産性には、労働生産性指数を掲載している。 労働組合・労働争議には、組合及び組合員数、労働争議に関する統計を掲載している。 なお、雇用保険及び労働者災害補償保険は「第23章 社会保障」、労働災害は「第29章 災害・事故」を参照のこと。 労働力調査(基幹統計調査) 労働力調査は、我が国における就業・不就業の状態を明らかにするため、昭和21年9月に内閣統計局(現総務省統計局)によって開始され、約1年間の試験的期間を経て、22年7月から本格的に実施されるようになった。調査は、世帯及びその世帯員を対象とする標本調査で、昭和57年10月からは全国で約4万世帯及びその世帯員について、毎月末日(12月は26日)現在で行われている。なお、就業状態は世帯員のうち15歳以上の者約10万人について、毎月の末日に終わる1週間(12月は20~26日)の状態が調査されている。 就業状態 就業状態に関する統計には、労働力調査のほか、国勢調査、就業構造基本調査(後述)等がある。ただし、労働力調査及び国勢調査では、特定の1週間の状態によって労働力人口と非労働力人口とに区分するのに対し、就業構造基本調査では、ふだんの状態によって有業者と無業者とに区分する。また、労働力調査の年平均は1~12月の平均であるのに対し、国勢調査は調査年の9月の末1週間の状態によるものである。 労働力調査による就業状態は、次のように区分されている。 労働力人口 15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもの。 就業者 従業者と休業者を合わせたもの。 従業者 調査週間中収入を伴う仕事を1時間以上した者(家族従業者は、無給であっても仕事をしたとする)。 休業者 仕事を持ちながら、調査期間中に少しも仕事をしなかった者のうち、雇用者で、給料・賃金の支払を受けている者又は受けることになっている者、自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから30日にならない者。なお、家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は、休業者とはしないで、完全失業者又は非労働力人口のいずれかとした。 完全失業者 次の3つの条件を満たす者。<1>仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)。<2>仕事があればすぐ就くことができる。<3>調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)。 非労働力人口 15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者以外の者。 国勢調査(第2章参照) 毎月勤労統計調査(基幹統計調査) 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間の毎月の変動を明らかにするため、厚生労働省が実施している。調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象として、雇用、給与及

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