特別貿易方式 (1) 輸入 国内での消費を目的とする商品の輸入及び国内での消費を目的とする外国商品の保税倉庫からの搬出の合計 (2) 輸出 国産品の輸出及び市場に流通していた外国商品の再輸出の合計 海難審判所 海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。 旅客船 <レポート海難審判> 定期旅客船、カーフェリー、連絡船等、主として旅客の運送に従事する船舶で、旅客定員が12人を超えるもの 貨物船 <レポート海難審判> コンテナ船、自動車運搬船、砂利運搬船等、主として貨物の輸送に従事する船舶(油送船を除く。) 漁船 <レポート海難審判> 漁ろう船、さけ・ます母船、漁獲物運搬船等、漁船法第2条第1項第1号から第3号までに定める船舶 貿易方式 貿易を記録するには、一般的に「一般貿易方式」又は「特別貿易方式」が用いられる。各方式の定義は次のとおりである。輸送途中で通過しただけ、又は積み替えられただけの商品は計上されない。 一般貿易方式 (1) 輸入 国内での消費を目的とする商品の輸入及び外国商品の保税倉庫への搬入の合計 (2) 輸出 国産品の輸出、市場に流通していた外国商品の再輸出及び保税倉庫に保管されていた外国商品の再輸出の合計 第第3300章章 国国際際統統計計 780 用語の解説
元のページ ../index.html#815