現金給与総額 きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額 きまって支給する給与 <毎月勤労統計調査> 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。 特別に支払われた給与 労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの (1) 夏冬の賞与、期末手当等の一時金 (2) 支給事由の発生が不定期なもの (3) 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等) (4) いわゆるベースアップの差額追給分 きまって支給する現金給与額 <賃金構造基本統計調査> 労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額。現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。 所定内給与額 きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額。超過労働給与額とは、次の給与の額 (1) 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与 (2) 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与 (3) 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与 (4) 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与 (5) 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与 短時間労働者 同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者 従業員 <職種別民間給与実態調査> 常時勤務する従業員のうち期間を定めず雇用されている者(年齢が61歳以上の者を含み、臨時の者を除く。) きまって支給する給与 <職種別民間給与実態調査> 基本給はもとより、年齢給、勤続給、地域給、寒冷地手当、能率給、家族手当、住宅手当、精勤手当、職務手当、通勤手当、役付手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日手当等月ごとに支給される全ての給与を含めたもの 所定労働時間 就業規則等で定められた始業時間から終業時刻までの時間から、休息時間を差し引いた労働時間 年間休日総数 企業1年間分の休日の合計日数をいう。休日とは、就業規則、労働協約、労働契約等において、労働義務がないとされた週休日(日曜日、土曜日などの会社指定の休日)及び週休日以外の休日(国民の祝日・休日、年末年始、夏季休暇、会社記念日などで会社の休日とされている日)をいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。 有業者 ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査期日以降も続けていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者。なお、家族が自家営業(個人経営の商店、工場や農家など)に従事した場合は、その家族が無給であっても、自家の収入を得る目的で仕事をしたことになる。また、仕事があったりなかったりする人や、忙しい時だけ家業を手伝う人などで、「ふだんの就業状態」がはっきり決められない場合は、おおむね、1年間に30日以上仕事をしている場合を、有業者とした。 無業者 ふだん全く仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者 一般 <職業安定業務統計> 常用及び臨時・季節を合わせたもの 常用 雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間の定められているもの(季節労働を除く。) 772 用語の解説
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