送電事業 特定送配電事業 発電事業 第第1122章章 情情報報通通信信 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であって、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するもの 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。) 自らが維持し、及び運用する発電等用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であって、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するもの 低圧 直流750V以下、交流600V以下 高圧 直流では、750Vを超え、7,000V以下。交流では、600Vを超え、7,000V以下 特別高圧 7,000Vを超えるもの ガス事業 ガス事業法に基づく、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業 ガス小売事業 小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。) 一般ガス導管事業 自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むもの 水道 水道事業による、(1) 上水道(計画給水人口が5,001人以上の水道)、(2) 簡易水道(計画給水人口が101人以上5,000人以下の水道)、(3) 専用水道(計画給水人口が101人以上の自家用水道)、(4) 水道用水供給事業(水道により水道事業者に対してその用水を供給する事業)がある。 工業用水 事業所内で工業生産のために使用される用水。従業者の飲料水及び雑用水を含むが、動力として使用される水(水車や水力発電機を稼働させる水など)は除く。なお、1日当たりの用水量とは、1年間に事業所で使用した工業用水の総量を操業日数で割ったものをいう。 農業用水 (1) 水稲の生育等に必要な水田かんがい用水、(2) 野菜、果樹等の生育等に必要な畑地かんがい用水及び(3) 牛、豚、鶏等の家畜飼育等に必要な畜産用水の総称で、これのうち、水田かんがい用水が大部分を占めている。 従業者 <情報通信業基本調査> 常時従業者と臨時雇用者を合わせたもの 常時従業者 <情報通信業基本調査> 有給役員、常用雇用者(正社員・正職員、パート・アルバイト、嘱託、契約社員等の呼称にかかわらず期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇用している者) 臨時雇用者 <情報通信業基本調査> 1か月未満の期間を定めて雇用している者及び日々雇い入れている者 消費者向け電子商取引(BtoC-EC) 企業と消費者間での電子商取引による取引金額。消費者への販売とは家計が費用を負担するものを指し、消費財であっても個人事業者の事業用途の物品購入は原則として含まれない。 企業間電子商取引(BtoB-EC) 企業間又は企業と政府(中央官庁及び地方公共団体)間で、電子商取引を利用して受発注を行った財・サービスの取引金額。対価を支払うのは企業又は政府であり、対価の受取側は企業となる。企業には個人事業者も含まれる。 無線局 無線電信、無線電話その他電波の送受のための電気的設備及びこれらの無線設備の操作を行う者の総体 用語の解説 767
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