第75回 日本統計年鑑
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第28章 司法・警察 28 Justice and Police 693本章は、犯罪の認知、検挙、起訴、裁判、矯正・保護観察に関する統計のほか、人権侵犯の各事件及び登記に関する統計を掲載している。 犯罪統計 犯罪統計は、各種犯罪の認知件数や検挙件数等に関するもので、犯罪統計規則(昭和40年9月16日国家公安委員会規則第4号)等に基づき、全国の都道府県警察本部から報告される資料により警察庁が毎月暫定値を、翌年に前年1~12月の確定値を公表している。 検察統計 検察統計は、検察庁が取り扱う刑事事件の受理、処理の状況、被疑者の身上等を明らかにし、検察行政の施策及び刑事政策の基礎資料とすることを目的として、法務省が月報及び年報を公表している。 司法統計 司法統計は、全国の裁判所が取り扱った事件の裁判統計報告を集計整理し、最高裁判所が月報及び年報を公表している。民事・行政編、刑事編、家事編及び少年編の4編によって構成されている。 矯正統計 矯正統計は、刑務所、少年刑務所及び拘置所等の収容状況、被収容者の罪名、刑名、刑期、再入状況、前刑関係等を明らかにし、矯正行政の施策及び刑事政策の基礎資料とすることを目的として、法務省が月報及び年報を公表している。 少年矯正統計 少年矯正統計は、少年院及び少年鑑別所の収容状況、少年の特質、処遇状況等を明らかにし、少年矯正行政の施策及び刑事政策の基礎資料とすることを目的として、法務省が月報及び年報を公表している。 保護統計 保護統計は、仮釈放等の審理状況、保護観察、更生緊急保護の実施状況等を明らかにし、更生保護行政の施策及び刑事政策の基礎資料とすることを目的として、法務省が月報及び年報を公表している。 人権侵犯事件統計 人権侵犯事件統計は、人権侵犯事件の受理及び処理状況等を明らかにし、人権擁護行政の施策の基礎資料とすることを目的として、法務省が月報及び年報を公表している。 登記統計 登記統計は、登記所において取り扱った登記事件の件数及び登録免許税額等を明らかにし、登記行政の施策の基礎資料とすることを目的として、法務省が月報及び年報を公表している。 本章の用語については、用語の解説を参照

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