第75回 日本統計年鑑
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24 Health and Sanitation 603食中毒統計調査 食中毒統計調査は、食中毒の患者及び食中毒死者の発生状況を的確に把握し、また複雑な発生状況を解明することを目的として、厚生労働省が実施している。この調査は、全国の保健所を対象として、食中毒事件の調査を実施した都道府県等において、調査終了後に食中毒事件調査票を、厚生労働省に提出することとなっている。 患者調査(基幹統計調査) 患者調査は、病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得るため、3年ごとに、厚生労働省が実施している。この調査は、全国の医療施設を利用する患者を対象として、病院の入院は二次医療圏別、病院の外来及び診療所は都道府県別に層化無作為抽出した医療施設を利用した患者を調査の客体としている。調査の時期は、入院及び外来患者は、10月の3日間のうち医療施設ごとに定める1日、退院患者は、9月1日~30日までの1か月間である。 人口動態調査(基幹統計調査) 第2章参照。本章では、主要死因別死亡数及び死亡率について記載している。 医療施設調査(基幹統計調査) 医療施設調査は、病院、診療所(以下「医療施設」という。)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得るため、昭和28年以降、厚生労働省が実施している。この調査は、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」を3年ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止・変更等の申請・届出に基づく「医療施設動態調査」を毎月実施している。なお、静態調査は、調査時点で開設している全ての医療施設を対象とし、10月1日現在で実施されている。 医師・歯科医師・薬剤師統計 医師・歯科医師・薬剤師統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的として、平成28年までは「医師・歯科医師・薬剤師調査」、30年からは「医師・歯科医師・薬剤師統計」として、厚生労働省が実施している。この調査は、医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項及び薬剤師法第9条の規定により届け出た医師、歯科医師及び薬剤師の各届出票を集計の対象とし、2年に1回、12月末日現在の状況について実施されている。 本章の用語については、用語の解説を参照

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