第21章 住宅・土地 本章は、住宅及び土地で構成されている。 住宅には、住宅の居住及び所有状況に関する統計を掲載している。 土地には、土地の所有に関する統計を掲載している。 住宅・土地統計調査(基幹統計調査) 住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的として、総務省統計局が昭和23年以来5年ごとに実施している。 令和5年住宅・土地統計調査は、令和2年国勢調査の調査区から約20万調査区を抽出して単位区を設定し、設定された単位区から調査単位区を抽出した。10月1日現在において、その調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)を対象とした。ただし、下記に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は、調査の対象から除外している。 (1) 外国の大使館・公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事館やその随員(家族を含む。)が居住している住宅 (2) 皇室用財産である施設 (3) 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所 (4) 自衛隊の営舎その他の施設 (5) 在日米軍用施設 調査結果は、住宅数概数集計、住宅及び世帯に関する基本集計、住宅の構造等に関する集計及び土地集計として公表されている。本章では、住宅及び世帯に関する基本集計、住宅の構造等に関する集計の結果について掲載している。 土地基本調査 土地基本調査は、全国の土地・建物の所有・利用状況等に関する実態を明らかにし、土地の有効利用を的確に進める上で必要となる基礎的な統計データを収集・整備することを目的として、国土交通省が5年ごとに実施している。この調査は、「世帯土地統計」と「法人土地・建物基本調査」の二つの調査で構成されている。 世帯土地統計 世帯土地統計は、世帯における土地の所有及び利用状況等に関する実態を全国及び地域別に明らかにすることにより、土地関係諸施策の基礎資料を得ることを目的として、総務省統計局実施の「住宅・土地統計調査」の結果から土地部分を転写・集計して作成している。 法人土地・建物基本調査(基幹統計調査) 法人土地・建物基本調査は、法人における土地・建物の所有・利用状況及び取得状況等に関する実態を調査し、その現状を全国及び地域別に明らかにすることにより、土地に関する諸施策その他の基礎資料を得ることを目的として実施している。令和5年調査は調査票A、調査票B及び調査票Cにより令和5年1月1日現在で実施され、本章では、調査票Aの結果を掲載している。調査票Aは国及び地方公共団体以外の法人で、我が国に本所、本社又は本店を有するもののうち、土地所有面積が100万㎡以上である法人及び資本金1億円以上の全ての会社と、前記以外の法人のうち国土交通大臣が定める方法により選定した法人の約49万法人を調査対象としている。 本章の用語については、用語の解説を参照 21 Housing and Land 509
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