第73回 日本統計年鑑
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ガス 一般社団法人日本ガス協会が毎年取りまとめている「ガス事業便覧」による。収録されている統計は、ガス事業法に基づくガス事業法施行規則の規定により、ガス事業者等から定期的に提出される財務計算に関する諸表等の集計結果及びガス事業生産動態統計調査によるものである。なお、本書には、一般ガス(都市ガス)事業に関する統計を掲載している。 ガス事業生産動態統計調査(基幹統計調査) ガス事業の生産の実態を明らかにするため、資源エネルギー庁が昭和26年以降毎月実施している。45年度のガス事業法の改正により、従来の一般ガス事業者に加えて、簡易ガス事業者も調査の対象となり、その後、平成6年度及び16年度のガス事業法の改正によって、大口ガス事業者及びガス導管事業者が追加された。29年度のガス事業法の改正によって、ガス小売全面自由化が実施された。 ガス事業 ガス事業とはガス事業法に基づく、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業のことをいう。 ガス小売事業 小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。 一般ガス導管事業 自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。 特定ガス導管事業 自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。 ガス製造事業 自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であって、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 水道 公益社団法人日本水道協会が毎年取りまとめている「水道統計」による。収録されている統計は、厚生労働省が水道行政運営の基礎資料とするため毎年実施している「水道統計調査」及び「上水道事業・水道用水供給事業調査」である。「水道統計調査」は、認可を受けた水道事業、水道用水供給事業、簡易水道事業又は届出を行った専用水道を、「上水道事業・水道用水供給事業調査」は、認可を得ている計画給水人口が5,001人以上の水道事業(上水道事業と称する。)及び水道用水供給事業を対象とし、いずれも都道府県を通じ、年間の実績値については当該年度の実績、その他の項目については年度末現在について調査が実施されている。 水道には、水道事業による<1>上水道(計画給水人口が5,001人以上の水道)、<2>簡易水道(計画給水人口が101人以上5,000人以下の水道)、<3>専用水道(計画給水人口が101人以上の自家用水道)、 <4>水道用水供給事業(水道により水道事業者に対してその用水を供給する事業)がある。 工業用水 工業用地・用水に関する調査は、昭和33年工業統計調査に附帯する統計として開始されたが、その後、38年調査からは工業統計調査の本調査の調査事項として調査されている。平成29年調査より、工業用地・用水の調査項目が一部簡素化された。「公的統計の整備に関する基本的な計画(令和2年6月2日閣議決定)」における経済統計の体系的整備に関する要請に基づき、経済構造実態調査への包摂に伴い、工業統計調査は令和2年調査をもって廃止。令和3年は、経済センサス-活動調査(「第7章 企業活動」参照)の実施年のため、経済センサス-活動調査「製造業に関する集計表」による。 工業用水は、製造業に属する従業者30人以上の民間の事業所のうち報告のあった事業所に関するもので、事業所内で生産のために使用された用水(従業者の飲料水及び雑用水を含む。)のことをいう。なお、1日当11 Energy and Water 303

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