第28章 司法・警察 この章は,犯罪の認知,検挙,起訴,裁判,矯正・保護に関する統計のほか,人権侵犯の各事件及び登記に関する統計を掲載している。 犯罪統計 犯罪統計は,警察における犯罪の認知,検挙,送致等に関するもので,犯罪統計規則等に基づき全国の都道府県警察本部から報告される資料により,警察庁が毎月作成している。 犯罪は,刑法犯と特別法犯とに分けられる。刑法犯とは,「刑法」,「爆発物取締罰則」,「決闘罪ニ関スル件」,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」,「航空機の強取等の処罰に関する法律」,「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」,「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」,「人質による強要行為等の処罰に関する法律」,「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」,「サリン等による人身被害の防止に関する法律」,「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」,「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。また,「刑法」のうち道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷罪,危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪を交通業過という。特別法犯とは,刑法犯及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律を除く全ての犯罪(条例に規定するものを含む)をいう。 件数は,原則として被疑者の行為数によるが,1人数件又は数人数件の場合で一定の条件に該当するときは,包括1件としている。また,人員は,同一人が数罪を犯し,又は数人が数罪を犯した場合は,法定刑の最も重い罪(法定刑が同じときは主たる罪)につき1人又は数人としている。未遂罪及び予備罪については,殺人予備罪を除き,それぞれの既遂の罪に含めている。 認知件数 警察において発生を認知した事件の数をいう。 検挙件数・人員 警察において検挙した事件の数及び被疑者の数をいう。 検察統計 検察統計は,検察庁が取り扱った刑事事件の受理,処理の状況,被疑者の身上等に関するもので,全国の検察庁から報告される報告表及び調査票により,法務省が毎年(主要なものは毎月)作成している。 通常受理人員 当該調査年中に検察官が認知又は直接受理した事件及び司法警察員(特別司法警察員及び国税庁監察官を含む)から送致(送付)された事件の人員をいう。 司法統計 司法統計は,裁判所が取り扱った民事・行政,刑事,家事及び少年の全裁判事件の受理,処理の状況,既済事件の実体等に関するもので,全国の裁判所からの裁判統計報告により,最高裁判所が毎年作成している。 民事・行政事件 最高・高等・地方・簡易の各裁判所が取り扱った訴訟事件,調停事件及び抗告,強制執行等その他事件をいう。 刑事事件 最高・高等・地方・簡易の各裁判所が取り扱った訴訟事件及び抗告,刑事補償請求,刑事雑等その他事件並びに簡易裁判所が取り扱った略式事件をいう。 家事事件 家庭裁判所が取り扱った審判事件,調停事件,訴訟事件,雑事件等をいう。 少年事件 家庭裁判所が取り扱った少年保護事件,準少年保護事件,少年審判等共助事件,少年審判雑等その他事件をいう。準少年保護事件は,保護処分取消事件,収容継続申請事件,戻収容事件,施設送致申請事件をいう。 670 28 司法・警察
元のページ ../index.html#703