第71回 日本統計年鑑
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第10章 建設業 この章は,建設工事の受注・着工・施工及び滅失建築物に関する統計を掲載している。 建設工事統計調査(基幹統計調査) 建設工事統計調査は,建設工事及び建設業の実態を明らかにするため,昭和30年以降国土交通省が実施している。調査は,建設工事施工統計調査と建設工事受注動態統計調査で構成されている。 建設工事施工統計調査 建設工事施工統計調査は,建設業の実態と建設活動の内容を明らかにすることによって,各種の経済・社会施策のための基礎資料を得ることを目的としている。調査は,建設業法による国土交通大臣及び知事許可業者のうち資本金又は出資金3000万円以上,又は舗装,板金及びさく井工事業は全数,その他知事許可業者は資本金階層別,層化業種別に分類し,各層ごとに抽出率を設定して抽出された業者を対象とし,毎年3月31日現在又はそれ以前の直近の決算期終了までの1年間について行われている。 建設工事受注動態統計調査 建設工事受注動態統計調査は,建設工事受注動向及び公共機関・民間等からの受注工事の詳細を明らかにし,各種の経済・社会施策のための基礎資料を得ることを目的としている。 調査は,毎月末現在を調査期日とし,前年度の建設工事施工統計調査において,前々年度の完成工事高が50億円以上の業者は全数,1億円以上50億円未満の業者は都道府県別,完成工事高別,公共元請完成工事高別に分類し抽出され,請負契約額が1件500万円以上の元請工事を対象としている。 建設工事受注動態統計調査(大手50社調査) 建設工事受注動態統計調査(大手50社調査)は,企業の投資活動と景気の動向を明らかにするため,昭和60年4月以降国土交通省が毎月実施している。 建築動態統計調査 昭和25年に制定された建築基準法の規定により,建築主が建築物を建築しようとする場合又は,建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は都道府県知事に届出,災害等により建築物が滅失した場合は,市区町村長が都道府県知事に報告することとなっている。(ただし,いずれの場合も10平方メートル以下の建築物は対象から除外されている。)建築動態統計は,これらの届出や報告を基に都道府県において調査票を転記作成し,国土交通省に送付する方法により行われている。調査は,建築着工統計調査と建築物滅失統計調査で構成されている。 建築着工統計調査(基幹統計調査) 建築着工統計調査は,建築物着工統計,住宅着工統計,補正調査で構成され,建築物着工統計及び住宅着工統計は前述の建築工事届に基づいて作成されている。補正調査は,建築物着工統計で調査された工事費予定額を工事実施額に補正するため,市部における着工建築物の中から抽出した建築物について,工事の完了時に,調査員調査の方法により工事実施額を調査するものである。 建築物滅失統計調査 建築物滅失統計調査は,建築物除却統計と建築物災害統計で構成され,それぞれ前述の除却届出,災害報告に基づいて作成されている。 290 10 建設業

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