第29章 災害・事故 この章は,災害及び事故で構成されている。 災害には,台風・大雨・地震等の自然災害,火災及び労働災害に関する統計を掲載している。 事故には,道路交通事故,鉄道事故,海難及び電気事故に関する統計を掲載している。 自然災害 消防庁が災害対策基本法に基づく都道府県等の報告により,自然災害の状況を取りまとめたものである。ここでは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,火山噴火,その他異常な自然現象により生じた被害をまとめている。 火災 消防施設の状況は,消防庁が毎年各都道府県に照会している消防防災・震災対策現況調査結果を取りまとめた「消防年報」による。また,火災件数及び被害は,消防組織法に基づく火災報告取扱要領により,市町村が作成し,都道府県を通じて報告された火災報告を取りまとめた「火災年報」による。 火災損害とは,火災によって受けた直接的な損害をいい,消火のために要した経費,焼跡整理費,火災のための休業による損失等の間接的な損害は除く。また,焼き損害,消火損害,爆発損害,人的損害(火災による死者及び負傷者)に区分する。焼き損害とは火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害,消火損害とは消火活動によって受けた水損,破損,汚損等の損害,爆発損害とは爆発現象の破壊作用により受けた焼き損害,消火損害以外の損害をいう。損害額は,り災時における時価により算定することとし,人的損害はこれに含めない。 交通事故 警察庁が全国の都道府県警察から報告された資料により集計したものである。交通事故とは,道路交通法に規定する道路において,車両等及び列車の交通によって起こされた事故で,人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)をいい,物的損害のみの事故は含まない。したがって,踏切事故は計上されるが,その他の列車事故は含まれない。死亡(死者)とは,交通事故の発生から24時間以内に死亡した場合(人)をいう。また,負傷(負傷者)とは,交通事故によって負傷した場合(人)をいい,重傷(重傷者)とは30日以上の治療を要する場合(人),軽傷(軽傷者)とは30日未満の治療を要する場合(人)をいう。 鉄道事故 国土交通省が鉄道事故等報告規則及び軌道事故等報告規則に基づく報告を取りまとめたものである。運転事故とは,列車衝突,列車脱線,列車火災,踏切障害,道路障害,人身障害,物損(列車又は車両の運転により500万円以上の物損を生じた事故)をいう。また,死亡者とは,事故の発生から24時間以内に死亡した者をいう。 海難 海難は,海難審判法第2条の海難として認知されたものをいい,我が国の河川や湖沼及び世界のあらゆる水域で発生した日本船舶の海難を対象としている。 昭和23年の海難審判法施行以来,海難については海難審判庁が原因究明と懲戒を行ってきたが,平成20年10月1日に組織改編され,船員に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判は海難審判所が行い,航空・鉄道・船舶の事故等の原因究明調査は運輸安全委員会が行っている。 682 29 災害・事故
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