第70回 日本統計年鑑
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第18章 科学技術 この章は,科学技術及び産業財産権で構成されている。 科学技術には,企業,非営利団体・公的機関,大学等における研究活動に関する統計を掲載している。 産業財産権には,特許,実用新案,意匠,商標の出願件数や登録件数等に関する統計を掲載している。 科学技術研究調査(基幹統計調査) 科学技術研究調査は,我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し,科学技術振興に必要な基礎資料を得るため,総務省統計局が毎年実施している。 調査の対象は,企業(特定産業を除く資本金1000万円以上の会社),非営利団体・公的機関及び大学等で,企業は一部標本調査,その他は全数調査によっている。なお,平成29年調査では,第5期科学技術基本計画を踏まえ,非営利団体・公的機関及び大学等の研究関係従業者の区分に「任期無し研究者」を追加した。 調査は,従業者数及び資本金は毎年3月31日現在,また売上高,研究費など財務事項は3月31日又はその直近の決算日から遡る1年間の実績について行われている。 産業財産権 特許庁が我が国の産業財産権の出願等の状況について毎年取りまとめている「特許行政年次報告書」による。 産業財産権は,特許権,実用新案権,意匠権及び商標権の総称で,一定の出願手続を経て登録された発明,実用新案,意匠又は商標を一定期間独占的に使用することができる権利である。産業財産権の存続期間は,特許権が出願から最長20年,一部出願から25年,実用新案権が出願から最長10年,意匠権が登録から始まり,出願から最長25年で終了,商標権が登録から原則10年である。 18 Science and Technology 405

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