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事業所・企業照会に関する Q&A(回答)

A 事業所・企業照会とは

A-1 なぜ事業所・企業照会を行う必要があるのですか?

 事業所・企業照会は、統計法第27条(e-Gov)別ウィンドウで開きます。に基づいて、事業所母集団データベースの整備を目的として実施しています。

 事業所母集団データベースは、行政機関が政策を企画・立案するために必要となる各種統計調査を実施するための基礎となる情報です。より正確な統計を作成するためには、同データベースを常に新しい情報に整備することが必要であり、事業所・企業照会は、その一環として実施しているものです。

A-2 提出した事業所・企業照会票はどのように利用されるのですか?

 ご提出いただいた照会票の内容は、事業所母集団データベースへの記録情報として厳重に保管・管理し、さまざまな政策の企画立案の基礎資料となる各種統計の正確かつ効率的な作成のために活用します。

A-3 どうしても答えなければいけないのですか?

 本照会は、正確かつ効率的な統計を作成するために実施しているものです。回答する義務や罰則の規定はございませんが、本照会は、事業所母集団データベースの整備を目的として実施しているという趣旨を皆様にご理解いただき協力していただくことによって成り立つものです。皆さまのご協力なしには、正確な統計はできませんのでご回答くださいますようお願いいたします。

B 照会方法について

B-1 事業所・企業照会はどのように行われるのですか?

 事業所・企業照会は、次のような流れで実施しています。

 照会対象事業所に対して照会票を郵送し、オンラインでご回答いただくか、ご記入いただいた照会票を郵送にて回収する方法で実施しています。

 なお、令和4年度までの事業所・企業照会は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。

照会対象事業所に対して事業所・企業照会実施事務局から照会票を郵送し、オンラインでご回答いただくか、ご記入いただいた照会票を郵送にて回収する方法で実施しています。

B-2 どのような事業所・企業が照会の対象となるのですか?

 原則として、総務省統計局が行政記録情報等により把握した、令和3年6月以降に新たに事業を開始したと考えられる 事業所・企業を対象として照会票をお送りしています。なお、それより前から事業を実施されている一部の事業所・企業の皆様にも 照会票をお送りし、ご記入をお願いしておりますので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

C 回答方法について

C-1 照会票への回答方法は?

 照会票への回答方法には、オンラインでご回答いただく方法と、照会票にご記入いただき、同封しております返信用封筒に入れ、郵送でご提出いただく方法があります。なお、令和4年度までの事業所・企業照会は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。

C-2 照会票が支社に送られてきましたが、本社でないと記入ができない場合は、どのようにすればよいですか?

 今回送付しました照会票は、宛先である貴事業所について、回答をお願いいたします。本社でなければ分からない部分につきましては、お手数をおかけいたしますが、本社に内容を確認していただき回答をお願いいたします。

 または、本社でご回答いただいても構いませんので、ぜひご回答をよろしくお願いいたします

C-3 照会票や返信用封筒を紛失した場合は、どのようにすればよいですか?

 照会票等を再送いたしますので、事業所・企業照会実施事務局までご連絡ください。

D 情報の保護について

D-1 回答した情報は保護されるのですか?

 照会票に記入された内容は、統計法第39条に基づき適正に管理され、秘密の保護に万全を期していますので安心してご回答ください。なお、統計法第41条に基づき関係者が本照会で知り得た内容を他に漏らすことは 固く禁じられています。

 集められた照会票は、厳重に保管・管理され、情報の保護に万全を期しておりますので、ご安心ください。なお、事業所母集団データベースへの登録が完了した後は、紙の照会票は完全に溶かしてしまうなどの処理を行っています。 

D-2  事業所・企業照会で回答した情報は、税金の徴収など統計以外の目的に使われることはないのですか?

 照会票にご記入いただいた内容は、統計法の規定により徴税などの統計作成以外の目的に使用することは固く禁じられております。

E 事業所母集団データベースについて

E-1 事業所母集団データベースは何に使われるのですか?

 事業所母集団データベースは、我が国の全ての産業の事業所・企業を網羅したデータベースであり、正確かつ効率的な統計の作成のために使われます。さらには、事業所・企業の調査回数をデータベース上で保持することにより、特定の事業所・企業に調査が集中し、過度の負担が発生することを防ぐために利用されます。

E-2  事業所母集団データベースは誰が使えるのですか?

 事業所母集団データベースは、統計法27条第2項に基づき、各府省、地方公共団体、独立行政法人など(日本銀行など)が、事業所に関する統計調査の対象の抽出や統計の作成に目的を限定して利用をすることができます。

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