用語集
全般
- 〇調査の対象
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この調査では次の対象について調査します。
- (1) 住宅
- 人が居住している住宅のほか、10月1日現在、空き家になっている住宅や建築中の住宅
- (2) 住宅以外で人が居住している建物
- 高齢者居住施設、寮・寄宿舎、旅館・宿泊所のほか、社会福祉施設、病院、工場・会社など、住宅以外で人が居住している建物
- (3) 世帯
- 住宅に居住している世帯のほか、そこに同居している世帯や住宅以外の建物に居住している世帯
1 あなたの世帯について
- 〇世帯の家計を主に支える人
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(⇒調査票甲第1欄、調査票乙第1欄)
あなたの世帯にふだん住んでいる人で、家計の主な収入を得ている人をいいます。
他の世帯(別に住んでいる親や単身赴任中の夫など)からの送金等で家計を支えている世帯の場合は、送金をしている人ではなく、あなたの世帯のうちの一人を代表者とし、その代表者を「世帯の家計を主に支える人」とします。
- 〇同居世帯
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(⇒調査票甲第2欄、調査票乙第2欄)
二世帯住宅で生計を別にしている場合や単身者が友人と共同でアパートを借りて住んでいる場合など、あなたの世帯と住居はともにしているものの、生計を別にしている世帯をいいます。
- 〇世帯全員の1年間の収入(税込み)
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(⇒調査票甲第3欄、調査票乙第3欄)
世帯の家計を主に支える人の収入だけでなく、すべての世帯員の収入を合計した世帯全体の年間収入(税込み)をいいます。1年間の収入とは、令和4年10月から5年9月までの収入の合計をいいますが、この期間での回答が困難な場合は、令和4年1月から12月、又は令和4年4月から5年3月までの収入の合計とします。収入には、ボーナス・残業手当などの収入、副業・内職による収入や年金・恩給などの給付金、配当金・利子・家賃・地代などの財産収入なども含めますが、相続・贈与や退職金などの一時的な収入は含めません。
なお、別に住んでいる親や単身赴任中の夫などからの仕送り金も収入とします。
また、自営業の場合は、売上高ではなく営業利益(売上高から仕入高、原材料費、人件費、消耗品費などの必要経費を差し引いた額)を収入とします。
2 世帯の家計を主に支える人について
- 〇勤めか 自営かなどの別
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(⇒調査票甲第4欄、調査票乙第4欄)
- (1) 正規の職員・従業員(会社・団体・公社又は個人)
- 会社、都市再生機構(UR)・公社、独立行政法人、国立大学法人その他の法人・団体又は個人に常時雇われて、給料・賃金などを受けている人(会社員・団体職員・個人商店の従業員など)をいいます。会社・団体の社長・取締役・理事など、いわゆる役員も含まれます。
- (2) 正規の職員・従業員(官公庁)
- 現業・非現業を問わず、国又は地方公共団体に常時雇われて、給料・賃金などを受けている人をいいます。
- (3) 労働者派遣事業所の派遣職員
- 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されている人をいいます。
- (4) パート・アルバイト・その他
- 就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人をいいます。専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され、雇用期間の定めのある「契約社員」や、労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている人も含めます。
- (5) 自営業主(農林漁業)
- 個人で農業や漁業などを営んでいる人をいいます。
- (6) 自営業主(商工その他)
- 個人経営の商店主・工場主など、農林漁業主以外の自営業主をいいます。個人で自己の専門の技術又は知識を内容とする業務に従事している開業医・弁護士・著述家・画家・公認会計士なども含まれます。家庭で内職をしている人もここに含めます。
- (7) 無職(学生)
- ふだん仕事をしないで、主に通学している人をいいます。
- (8) 無職(その他)
- ふだん仕事をしないで、仕送り金・雇用保険金・生活保護給付金・年金・財産収入などで生活している人をいいます。
- 〇通勤時間(片道)
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(⇒調査票甲第5欄、調査票乙第5欄)
自宅を出てから従業先(勤め先)に着くまでのふだんの通勤所要時間をいいます。徒歩や乗り換えの時間も含めます。
なお、次のような場合は、便宜、自宅・住み込み先で、仕事をしているものとします。
- 農家や漁家の人が、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合
- 自営の大工・左官・行商に従事している人などが、自宅を離れて仕事をしている場合
- 漁業会社や船会社などに雇われて船に乗り組んでいる場合
3 現住居について
- 〇居住室
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(⇒調査票甲第9欄、調査票乙第9欄)
居間、茶の間、寝室、書斎、客間、仏間、食事室など居住用の室をいいます。食事室兼台所(ダイニング・キッチン)も居住室に含めますが、流しなどの部分を除いた広さが3畳未満の場合は、居住室とはしません。
玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、土間、店、事務室、旅館の客室など営業用の室は、居住室に含めません。
- 〇持ち家か 借家かの別
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(⇒調査票甲第10欄、調査票乙第10欄)
- (1) 持ち家
- あなたの世帯が全部又は一部を所有している住宅をいいます。最近建築した住宅で、登記がまだ済んでいない場合や、ローンなどの支払いが完了していない場合も含めます。
- (2) 民営の賃貸住宅
- あなたの世帯が借りている住宅で、都道府県・市区町村営賃貸住宅、都市再生機構(UR)・公社などの賃貸住宅及び給与住宅でないものをいいます。
- (3) 都道府県・市区町村営賃貸住宅
- あなたの世帯が借りている住宅が、都道府県・市区町村営の賃貸住宅やアパートで、給与住宅でない場合をいいます。
- (4) 都市再生機構(UR)・公社などの賃貸住宅
- あなたの世帯が借りている住宅が、都市再生機構(UR)又は都道府県・市区町村営の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートで、給与住宅でないものをいいます。
- (5) 給与住宅(社宅・公務員住宅など)
- 会社・官公庁・団体などが所有又は管理していて、その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅をいいます。会社又は雇主が借りている一般の住宅に、その従業員が住んでいる場合も給与住宅とします。
- 〇家賃又は間代
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(⇒調査票甲第11欄、調査票乙第12欄)
借家に居住する世帯における1か月分の家賃又は間代をいいます。
- 〇共益費又は管理費
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(⇒調査票甲第11欄、調査票乙第12欄)
家賃又は間代とは別に支払っている、廊下・階段などの共用部分の水道料・電気料・清掃費などをいいます。
- 〇住宅の構造
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(⇒調査票甲第12欄、調査票乙第13欄)
- (1) 木造
- 建物の主な構造部分のうち、柱・はりなどの骨組みが木造のものをいいます。
- (2) 鉄筋・鉄骨コンクリート造(RC・SRC造)
- 建物の骨組みが鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
- (3) 鉄骨造(S造)
- 建物の骨組みが鉄骨造(柱・はりが鉄骨のもの)のものをいいます。
- (4) その他(ブロック造り・レンガ造りなど)
- 上記以外で、例えば、ブロック造、レンガ造などのものをいいます。
- 〇床面積
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(⇒調査票甲第13欄、調査票乙第14欄)
住宅全体の床面積をいいます。
なお、アパート・マンションなどの共同住宅の場合は、専用の部分の床面積とします。
- 〇台所の型
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(⇒調査票甲第15欄、調査票乙第16欄)
- (1) 独立の台所(K)
- 他の室と間仕切りされている独立の台所をいいます。
- (2) 食事室兼用(DK)
- ダイニング・キッチン(食事室兼台所)のように、台所と食事室が間仕切りされていないものをいいます。
- (3) 食事室・居間兼用(LDK・LK)
- リビング・ダイニング・キッチン(居間兼食事室兼台所)、リビング・キッチン(居間兼台所)のように、台所と食事室・居間が間仕切りされていない兼用のものをいいます。
- (4) その他
- 上記以外の兼用のものをいいます。
- (5) 他の世帯と共用の台所(流し)
- アパートなどで、他の世帯と共同で台所(流し)を使用している場合をいいます。
- 〇高齢者等のための設備等
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(⇒調査票甲第16欄、調査票乙第17欄)
- (1) またぎやすい高さの浴槽
- 浴槽のまたぎ込みの高さ(洗い場から浴槽の縁までの高さ)が、高齢者や障がい者に配慮された設計の浴槽をいいます。高齢者の場合は、約30cm~50cmであれば、またぎやすい高さとします。
- (2) 浴室暖房乾燥機
- 浴室内の天井または壁に設置されている暖房機能を有する浴室乾燥機をいいます。脱衣室のものは含めません。
- (3) 廊下などが車いすで通行可能な幅
- 一般的な車いすでは、約80cm以上の幅です。
- (4) 段差のない屋内
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高齢者などが屋内で段差につまずいたりしないように設計されたものをいいます。
なお、玄関の“上がりかまち”や階段は、ここでいう段差には含めません。
- (5) 道路から玄関まで車いすで通行可能
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敷地に接している道路から玄関口までに、高低差や障害物がなく、車いすで介助を必要とせずに通れることをいいます。
なお、高低差や障害物がある場合でも、ゆるやかな傾斜路(スロープ)などが設置されていて、車いすで通れる場合は、「道路から玄関まで車いすで通行可能」とします。
- 〇省エネルギー設備等
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(⇒調査票甲第17欄、調査票乙第18欄)
- (1) 太陽熱を利用した温水機器等
- 水を屋根の上に引き上げて太陽の熱で温め、そのお湯を浴室や台所の給湯に利用するシステムのほか、太陽の日差しで暖められた屋根裏の空気をファンで床下に流して住宅全体を暖房するシステムをいいます。
- (2) 太陽光を利用した発電機器
- 屋根の上に乗せた集光板によって太陽光を集め、これを電力に換えて用いる機器をいいます。
- (3) 二重以上のサッシ
- 外窓と内窓が二重以上の構造となった窓のことをいいます。ただし、内側が障子の場合は二重サッシとはなりません。
- (4) 複層ガラス
- 複数枚のガラスを組み合わせ、すき間に空気層をつくることによって断熱効果をもたせたものをいいます。
- 〇住宅の建て替え 新築 購入などの別
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(⇒調査票甲第18欄、調査票乙第19欄)
- (1) 建て替え
- 以前にあった持ち家を壊して、そこに新築することをいいます。
- (2) 新築(建て替えを除く)
- 新しく住宅(持ち家)を建てた場合、あるいは以前にあった住宅以外の建物や施設を壊して、そこに新しく住宅(持ち家)を建てた場合をいいます。
- (3) リフォーム後の住宅(中古住宅を購入)
- 引渡し前1年以内にリフォームされた中古住宅をいいます。
- (4) リフォーム前の住宅(中古住宅を購入)
- 上記(3)以外の中古住宅をいいます。
- (5) 都市再生機構(UR)・公社など(新築の住宅を購入)
- 都市再生機構(UR)又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などから新築の建て売り住宅又は分譲住宅を購入した場合をいいます。
- (6) 民間(新築の住宅を購入)
- 民間の土地建物業者などから、新築の建て売り住宅又は分譲住宅を購入した場合をいいます。
- (7) 相続・贈与で取得
- 相続や贈与によって住宅を取得した場合をいいます。
- (8) その他
- 上記以外で、例えば、住宅以外の建物を住宅に改造した場合などをいいます。
- 〇住宅の改修工事
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(⇒調査票甲第19欄、調査票乙第20欄)
住宅の機能について維持又は改善するため、住宅の一部または住宅の機能として必要な固定的設備について工事をすることをいいます。
- 〇耐震診断
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(⇒調査票甲第20欄、調査票乙第21欄)
建築事業者などの建築士に依頼して、地震に対する安全性について調べることをいいます。
- 〇耐震改修工事
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(⇒調査票甲第21欄、調査票乙第22欄)
- (1) 壁の新設・補強
- 横揺れに対抗するために窓などを塞いで壁を設ける工事をした場合などをいいます。
- (2) 筋かいの設置
- 横揺れに対抗するために柱と柱の間に筋かい(地震の水平力に抵抗するために設けられる斜め材)を設置した場合をいいます。
- (3) 基礎の補強
- 玉石基礎をコンクリート造の基礎にしたり、鉄筋の入っていない基礎に鉄筋を加えて補強した場合などをいいます。
- (4) 金具による補強
- 柱とはり、柱と土台などに金具を取り付けることにより、揺れを減少させたり、柱などの構造部材の脱落、ずれなどが生じないようにした場合をいいます。
- (5) その他
- 腐ったりシロアリ等による被害のあった部材を取り替えたり、屋根ふき材を重い瓦屋根から軽い金属板などに替えて建物の重量を軽くするなど、上記以外の耐震改修工事をした場合をいいます。
4 現住居の敷地について
- 〇所有地か 借地かなどの別
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(⇒調査票甲第22欄、調査票乙第23欄)
- (1) 所有地
- 居住している住居の敷地をあなたの世帯の世帯員が所有しているものをいいます。登記がまだ済んでいない場合や、ローンなどの支払いが完了していない場合も含めます。分譲マンションなどで、建物全体の敷地を建物の各住宅の持ち分(区分所有分)に応じて所有している場合も所有地とします。
- (2) 定期借地権など
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次のいずれかに該当するものをいいます。
- ・借地の契約期間が50年以上で、a)契約の更新を行わないこと、b)契約終了後に借地上の住宅(建物)を地主に買い取ってもらうことを請求できない旨の特約がある借地権⇒《定期借地権》
- ・借地の契約期間が30年以上で、30年以上経過後に借地上の住宅(建物)を地主に買い取ってもらうことにより借地権を消滅させる旨の特約がある借地権⇒《建物譲渡特約付借地権》
- (3) 一般の借地権
- 上記(2)の「定期借地権など」に該当しないすべての借地権をいいます。
- (4) 所有地・借地以外
- アパートや一戸建・長屋建(テラスハウスを含む。)の借家などに住んでいて、現住居の敷地について所有権又は借地権のいずれもない場合をいいます。
- 〇敷地面積
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(⇒調査票甲第23欄、調査票乙第25欄)
現住居の敷地全体の面積をいいます。分譲マンションなどで、建物内の各住宅の持ち分に応じて建物全体の敷地の一部を所有している場合は、あなたの世帯の持ち分に相当する敷地とします。
5 現住居以外の住宅及び土地の所有について
- 〇現住居以外の住宅(居住世帯のある住宅)
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(⇒調査票甲第25欄、調査票乙第27欄)
- (1) 親族居住用
- 住居又は生計を別にしている親族が住んでいる住宅をいいます。
- (2) 貸家用
- 賃貸している住宅や賃貸を目的に所有している住宅で居住世帯のある住宅をいいます。なお、貸別荘も、便宜、ここに含めます。
- (3) 売却用
- 売却することを目的としている住宅で、転居先の住宅が完成していないなどで、まだ居住世帯がいる住宅をいいます。
- (4) その他
- 上記以外で居住世帯のある住宅をいいます。例えば、取り壊す予定としている住宅や無償で譲渡する予定にしている住宅であるが、転居先の住宅が完成していないなどで、まだ居住世帯がある住宅をいいます。
- 〇現住居以外の住宅(居住世帯のない住宅)
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(⇒調査票甲第25欄、調査票乙第27欄)
- (1) 二次的住宅・別荘用
- 残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに使用する住宅や、週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で利用する、いわゆる別荘をいいます。
- (2) 貸家用
- 賃貸を目的に所有している住宅で居住世帯のない住宅をいいます。
- (3) 売却用
- 売却することを目的に所有している住宅で居住世帯のない住宅をいいます。
- (4) その他
- 使用目的がなく、現在、空き家として所有している住宅などをいいます。
(調査票乙のみに関する用語)
3 現住居について/4 現住居の敷地について
- 〇現住居の名義/〇所有地の名義
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(⇒調査票乙第11欄/調査票乙第24欄)
- (1) あなたの世帯の世帯員(世帯主を含む)
- あなたの世帯の世帯員のいずれかの名義となっている場合や、あなたの世帯の世帯員同士の共有名義の場合をいいます。
- (2) 他の世帯の世帯員又は法人などと共同で所有
- あなたの世帯の世帯員と他の世帯の世帯員(住居又は生計をともにしていない親族、友人や知人、同僚など)や会社・法人などとの共有名義となっている場合をいいます。
- (3) その他(住居又は生計をともにしていない者)
- あなたの世帯の世帯員以外(住居又は生計をともにしていない配偶者、親、祖父母、子)が、名義人となっている場合をいいます。
(調査票乙のみに関する用語)
6 居住世帯のない住宅(空き家)「その他」の所有状況
- 〇建て方
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(⇒調査票乙第29欄)
- (1) 一戸建
- 一つの建物が1住宅であるものをいいます。
- (2) 長屋建
- 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口をもっているものをいいます。テラスハウスも含めます。
- (3) 共同住宅
- 一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用しているものや、二つ以上の住宅を重ねて建てたものをいいます。
- (4) その他
- 上記以外で、例えば、工場や事務所などの一部に住宅がある場合をいいます。