衆議院議員選挙の小選挙区の区割りは、10年ごとに見直されることが法律で規定されています。具体的には、衆議院選挙区画定審議会において、総務省統計局が実施している国勢調査(大規模調査)(※1)の結果の公表から1年以内に区割りの見直し案を勧告し、内閣総理大臣が審議会から区割りについての勧告を受けた後、国会において、公職選挙法を改正することにより区割りが見直されます。
平成24年(2012年)総選挙までの区割りの見直しの方法(※2)は、まず小選挙区の定数300議席のうち、まず各都道府県に対して1議席ずつ配分します(1人別枠方式)。そして、残りの253議席を「ヘアー式最大剰余法(※3)」と呼ばれる方法を用いて各都道府県の人口に比例して配分されます。この際、各都道府県の人口について、国勢調査による結果(大規模調査)が用いられています。
衆議院議員選挙の小選挙区の区割り(平成24年総選挙まで)(イメージ)
衆議院選挙の小選挙区の区割り以外にも、地方議会議員の選挙区なども国勢調査結果による人口を基に設定することになっており、国勢調査による結果は、民主主義の根幹である選挙にとって大変重要なものになっています。
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