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| A 統計調査により集められた個人情報は、統計法によって保護されています。 | ||
| ● 個人情報保護法制については、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)や「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「行政機関個人情報保護法」という。)などが定めらており、平成17年4月1日から施行されています。 個人情報保護法は、個人情報保護法制の中で官民を通じた基本理念について定められています。また、民間部門に対する個人情報の取扱いルールについても定められています。一方、公的部門に対する個人情報の取扱いのルールについては、原則として、行政機関個人情報保護法などで定められています。ただし、個別の法律で個人情報保護のより適切な取扱いが定められている場合は、個別の法律で個人情報を保護することとなっています。 | ||
| ● 統計調査により集められた個人情報については、統計法によって、個人情報の保護のしくみが従来から講じられていました。 このため、統計調査においては、個人情報保護法の基本理念を踏まえて、(行政機関個人情報保護法ではなく)統計法によって厳格な個人情報の保護の措置が講じられています。 |
| A 統計法に基づき協力の要請があった場合は、本人の同意がなくても情報提供が認められます。 | ||
| ● 個人情報保護法では、民間の個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、例外として「法令に基づく場合」などは提供することが認められています。(個人情報保護法第23条第1項) 統計法第30条に基づく協力の要請があった場合は、この「法令に基づく場合」に該当することから、要請を受けた者は、個人情報であっても本人の同意なしに情報を提供することが認められています。 | ||
| ● 例えば、国勢調査の実施に際し、アパートやマンションなどに居住する方の中には、度々訪問しても昼夜を問わず不在なためお会いすることができない場合もあります。このような場合、調査員が管理人の方などに対し、統計法第30条に基づき、その世帯の居住の有無の確認、世帯員の数などをお伺いするなどの協力の要請を行うことがあります。 |
| A 基幹統計調査には報告義務があります。 | ||
| ● 正確な調査結果を得るためには、正確に報告してもらうことが必要となります。もし、報告が得られなかったり、不正確・不完全な報告だったりすると、調査の目的である正確な統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまうおそれがあります。 このため、統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。」と規定されており、報告義務が課されています。 | ||
| ● なお、総務省統計局で実施する基幹統計調査には国勢調査、経済センサス、労働力調査などがあります。 政府の統計調査は、国民の皆様と調査の実施に携わる実施者(国・地方自治体・調査員)との信頼関係を基盤として成立し、発展してきたものですので、皆様のご理解を、よろしくお願いいたします。 |