1 改正の背景等 個人企業経済調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定 統計第57号を作成するための調査)として、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府 令第5号)の定めるところにより、製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営 む個人企業の経営の実態を毎年及び四半期ごとに調査しています。 この度、統計法施行令(昭和24年政令第130号)の改正(平成19年12月下旬予定) により、調査票の配布・取集等に関する事務を都道府県知事が民間事業者に委託して行うことが可能になることから、 個人企業経済調査規則について、必要な規定を整備します。
2 意見募集の対象及び意見募集要領等 別紙1 個人企業経済調査規則の一部を改正する省令案 (新旧対照条文) 別紙2 意見募集要領 なお、上記については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の 「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後のスケジュール(予定) 公布日:平成19年12月下旬 施行日:公布日に施行 |