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ホーム > 組織紹介 > パンフレット 統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所(平成23年版) > 付録

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■第4章 ■目次

付録

主要刊行物一覧

逐次刊行

国勢調査報告

サービス業基本調査報告

住宅・土地統計調査報告

事業所・企業統計調査報告

就業構造基本調査報告

全国消費実態調査報告

社会生活基本調査報告

全国物価統計調査報告

経済センサス-基礎調査報告

地域メッシュ統計地図

年刊

人口推計

社会生活統計指標

住民基本台帳人口移動報告

統計でみる都道府県のすがた

労働力調査年報

統計でみる市区町村のすがた

科学技術研究調査報告

統計基準年報

サービス産業動向調査年報

日本統計年鑑

家計調査年報

世界の統計

家計消費状況調査年報

日本の統計

小売物価統計調査報告

Statistical Handbook of Japan

消費者物価指数(CPI)

統計調査総覧

季刊・年刊

個人企業経済調査報告

その他

日本標準産業分類(平成19年11月改定)

日本標準職業分類(平成21年12月改定)

日本標準商品分類(平成2年6月改定)

平成17年(2005年)産業連関表(総合解説編、計数編(1)、計数編(2))

平成7−12−17年接続産業連関表(総合解説編、計数編(1)、計数編(2))

平成23年6月現在



統計情報の提供状況一覧

インターネット

 ホームページにより、各種統計調査の主要な公表結果、統計情報の所在案内や統計局インフォメーションなどの統計局関連情報を提供しています。
 統計局のホームページは、
http://www.stat.go.jp/です。
 また、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」において、統計データ等の各種統計情報が御覧いただけます。
http://e-stat.go.jp

報告書

 統計図書館で閲覧及びコピーができます。また、各都道府県の統計主管課や県立図書館でも閲覧できます。

結果表の閲覧

 統計図書館でCD−Rを用いて閲覧できます。なお、電磁的記録媒体を持参した方は結果表データの複製、印刷用紙を持参した方は結果表データの印刷もできます。また、一部の調査は、コンピューターの出力プリントで閲覧できます。

マイクロフィルム

 結果表はマイクロフィルムにも収録されており、主に過去のデータを知りたいときに利用できます。統計図書館で閲覧ができます。また、印刷用紙を持参した方は印刷もできます。

お問い合わせ先

総務省統計図書館

http://www.stat.go.jp/training/toshokan/4.htm
〒162-8668 東京都新宿区若松町19−1

(閲覧室)
電話:03-5273-1132、FAX:03-3203-8267
(統計相談窓口)
電話:03-5273-1133、メール:toukeisoudan@soumu.go.jp

霞が関政府刊行物サービス・センター

http://www.gov-book.or.jp/sc/kasumi-sc/?op=1
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1−2−1(農林水産省別館前)
電話:03-3504-3885、FAX:03-3504-3889


※統計図書館でのコピーサービス等の詳細については、直接電話で 問い合わせていただくか、ホームページを御覧ください。
http://www.stat.go.jp/training/toshokan/4-3.htm



統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所の沿革及び組織の変遷

沿革

 統計局の歴史は、明治4年(1871年)、太政官正院の中に「政表課」が置かれたことに始まり、我が国近代統計の始祖杉亨二が、その課長に任ぜられました。その後、「政表課」は数次の変遷の後、明治14年(1881年)に太政官の統計院、明治18年(1885年)に内閣制度の発足に伴い内閣統計局となりました。さらに幾度かの組織の改編を経ましたが、明治31年(1898年)の人口静態調査、大正9年(1920年)の国勢調査、昭和2年(1927年)の労働統計実地調査の実施を始めとする我が国における主要な統計調査の実施及び統計に関する各省庁間の調整を担当する機関として発展してきました。
 この間、日本の近代的統計調査の草分けと言われる明治12年(1879年)の「甲斐国現在人別調」の実施など、我が国の重要な統計調査の礎を築くとともに、明治39年(1906年)電気集計機械の活用に努めるなど、統計の近代化のため不断の研究・開発を行ってきました。
 第2次世界大戦後においては、我が国の統計制度の飛躍的拡充を図るため、各省庁に統計担当部局などが相次いで設置され、これに伴い内閣統計局の担当事務のうち、人口動態調査は厚生省、毎月勤労統計調査は労働省、また、統計業務の調整については、統計委員会に移管されました。統計委員会は、統計機構及び統計体系の確立、その他統計制度全般の整備活動を行い、その後、行政管理庁にその機能を引き継ぎました。一方、内閣統計局は、総理庁の設置に伴い、総理庁統計局となり、「国勢の基本に関する統計調査」の実施及び製表等を行うこととなった後、総理府の設置に伴い総理府統計局となりました。
 また、昭和22年(1947年)3月には我が国の統計に関する基本法である統計法が成立・公布され、同年5月に施行し、昭和27年(1952年)には統計報告調整法が公布・施行しています。
 昭和59年(1984年)には、社会経済の進展に伴い、統計の改善発達を一層推進していくため、総理府統計局及び行政管理庁行政管理局(統計主幹)を統合再編し、総務庁統計局及び統計センターが設置され、我が国の統計行政の中枢的機能にふさわしい体制に整備されました。
 平成13年1月の中央省庁再編に伴い、統計局及び統計センターは総務省に置かれました。
 平成15年4月には、統計センターが独立行政法人化され、統計研修所は総務省の施設等機関となりました。
 平成17年8月には経済社会の変化に的確に対応した統計の整備を推進し、統計制度・統計行政に関する企画立案機能の一層の充実を図るため、統計基準部の機能が政策統括官(統計基準担当)に移行しました。
 平成19年(2007年)5月、60年ぶりに統計法が抜本改正・公布されました(統計報告調整法は廃止)。統計法は平成21年4月に全面施行され、現在に至っています。



国勢院(大正9年〜11年に設置)庁舎正面

国勢院(大正9年〜11年に設置)庁舎正面

若松町(現統計局敷地)旧庁舎の正面

若松町(現統計局敷地)旧庁舎の正面



年表

年月

事項

明治 4年12月

太政官正院に「政表課」が置かれたとされる。(政表課誌)

明治 5年10月

正院分課制定により、「地誌課政表」が置かれる。

明治 7年 3月

正院に「政表課」が置かれる。

明治 8年 9月

政表課が廃止され、「第五科政表掛」が置かれる。

明治10年 1月

政表掛は、「調査局」の所管となる。

明治13年 3月

調査局が廃止され、「会計部統計課」が置かれる。

明治14年 5月

会計部統計課が廃止され、太政官に「統計院」が置かれる。

明治15年 9月

統計委員会が置かれる。

明治18年12月

内閣制度の発足に伴って統計院は廃止され、「内閣統計局」が置かれる。

明治26年11月

内閣統計局は、「内閣書記官室統計課」となる。

明治31年11月

内閣書記官室統計課は、「内閣統計局」となる。

大正 7年 5月

内閣に「臨時国勢調査局」及び「国勢調査評議会」が置かれる。

大正 9年 5月

内閣統計局と軍需局を統合し、内閣に「国勢院」が置かれ、統計部門は同院「第一部」となる。

大正 9年10月

第1回国勢調査を実施する。

大正 9年10月

内閣に中央統計委員会が置かれる。

大正10年 2月

国勢院第一部で統計職員養成所を開設する。

大正10年 4月

臨時国勢調査局が廃止され、その事務及び職員は国勢院第一部に引き継がれる。

大正11年11月

国勢院が廃止され、同院第一部は内閣の機関(外局)としての「統計局」となる。

大正13年12月

統計局は、「内閣統計局」となる。

昭和15年12月

中央統計委員会が廃止される。

昭和17年11月

行政機構の改革により、内閣統計局は内閣の機関(外局)としての「統計局」となり、同局長は、企画院総裁の指揮監督を受けることとなる。

昭和18年11月

企画院の廃止に伴い、統計局は「内閣統計局」となる。

昭和21年12月

統計委員会の設置
(内閣統計局の所掌していた(1)行政各部統計の統一に関する事項(2)国際統計事務に関する統轄事項(3)内外統計書の交換に関する事項(4)各庁統計主任者の招集及び会議に関する事項等が移管された。)

昭和22年3月

統計法が公布される。(5月1日施行)

昭和22年 5月

総理庁の設置により、内閣統計局は「総理庁統計局」となる。

昭和22年10月

統計局に臨時統計職員養成所が附置される。

昭和23年 4月

臨時統計職員養成所は、統計職員養成所となる。

昭和24年 6月

総理府の設置により、総理庁統計局は「総理府統計局」、統計職員養成所は総理府本府の附属機関、統計委員会は総理府の外局となる。

昭和24年10月

「第一回日本統計年鑑」を刊行する。

昭和27年 8月

統計委員会は、行政管理庁と統合し、「行政管理庁統計基準部」となる。また、諮問機関として統計審議会が設置される。

昭和32年 8月

行政管理庁統計基準部は、「行政管理庁統計基準局」となる。

昭和43年 6月

行政管理庁統計基準局は、「行政管理庁行政管理局統計主幹」となる。

昭和46年 4月

統計職員養成所は、総理府統計研修所(付属機関)となる。

昭和59年 7月

総務庁の設置により、総理府統計局の総務課、統計情報課及び調査部の各課と行政管理庁行政管理局統計主幹が合併し「総務庁統計局」となる。また、総理府統計局製表部が総務庁の施設等機関である「総務庁統計センター」となり、「総務庁統計センター統計研修所」が附置される。

平成13年 1月

総務省の設置により、総務庁統計局は「総務省統計局」、総務庁統計センターは「総務省統計センター」となる。

平成15年 4月

総務省統計センター(統計研修所を除く。)は独立行政法人化され、総務省統計センター統計研修所は「総務省統計研修所(施設等機関)」となる。

平成17年 8月

総務省統計局統計基準部は、「総務省政策統括官(統計基準担当)」となる。

平成19年 5月

統計法が全面改正される。(5月23日公布)

平成19年10月

統計審議会は廃止となり、内閣府に「統計委員会」が設置される。

平成21年4月

統計法が施行される。



基幹統計一覧


平成23年3月現在

内閣府

国民経済計算注1)

総務省

国勢統計

住宅・土地統計

労働力調査

小売物価統計

家計調査

個人企業経済調査

科学技術研究調査

地方公務員給与実態調査

就業構造基本調査

全国消費実態統計

全国物価統計

社会生活基本統計

経済構造統計注2)

産業連関表注1、3)

財務省

法人企業統計

国税庁

民間給与実態統計

文部科学省

学校基本調査

学校保健統計

学校教員統計

社会教育調査

厚生労働省

人口動態調査

毎月勤労統計調査

薬事工業生産動態統計調査

医療施設統計

患者調査

賃金構造基本統計

国民生活基礎統計

生命表注1)

農林水産省

農林業構造統計

牛乳乳製品統計

作物統計

海面漁業生産統計

漁業センサス

木材統計

農業経営統計

経済産業省

工業統計調査

経済産業省生産動態統計

商業統計

埋蔵鉱量統計

ガス事業生産動態統計

石油製品需給動態統計

商業動態統計調査

特定サービス産業実態統計

経済産業省特定業種石油等消費統計

経済産業省企業活動基本統計

鉱工業指数注1)

国土交通省

港湾統計

造船造機統計

建築着工統計

鉄道車両等生産動態統計調査

建設工事統計

船員労働統計

自動車輸送統計

内航船舶輸送統計

法人土地基本統計

合計 56

注1)国民経済計算、産業連関表、生命表及び鉱工業指数は、他の統計を加工することによって作成される「加工統計」であり、その他の統計は統計調査によって作成される。

注2)経済構造統計は、総務省の外、経済産業省も作成者となっている。

注3)産業連関表は、総務省の外、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省も作成者となっている。


総務省の組織図

総務省の組織図

(注)主要組織のみを示しており、外局の関連組織等は除いている。
(平成23年6月現在)



統計調査と個人情報保護法制について

Q

統計調査と個人情報保護法制は、どのような関係があるのでしょうか?

A

統計調査により集められた個人情報は、統計法によって保護されています。

  •  個人情報保護法制については、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)や「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「行政機関個人情報保護法」という。)などが定められており、平成17年4月1日から施行されています。
     個人情報保護法は、個人情報保護法制の中で官民を通じた基本理念について定められています。また、民間部門に対する個人情報の取扱いのルールについても定められています。一方、公的部門に対する個人情報の取扱いのルールについては、原則として、行政機関個人情報保護法などで定められています。ただし、個別の法律で個人情報保護のより適切な取扱いが定められている場合は、個別の法律で個人情報を保護することとなっています。
  •  統計調査により集められた個人情報については、統計法によって、個人情報の保護の仕組みが従来から講じられていました。
     このため、統計調査においては、個人情報保護法の基本理念を踏まえて、(行政機関個人情報保護法ではなく)統計法によって厳格な個人情報の保護の措置が講じられています。

Q

統計調査で居住者の情報提供を求められましたが、提供したら個人情報保護法違反になりませんか?

A

統計法に基づき協力の要請があった場合は、本人の同意がなくても情報提供が認められます。

  •  個人情報保護法では、民間の個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、例外として「法令に基づく場合」などは提供することが認められています。(個人情報保護法第23条第1項)
     統計法第30条に基づく協力の要請があった場合は、この「法令に基づく場合」に該当することから、要請を受けた者は、個人情報であっても本人の同意なしに情報を提供することが認められています。
  •  例えば、国勢調査の実施に際し、アパートやマンションなどに居住する方の中には、度々訪問しても昼夜を問わず不在なためお会いすることができない場合もあります。このような場合、調査員が管理人の方などに対し、統計法第30条に基づき、その世帯の居住の有無の確認、世帯員の数などをお伺いするなどの協力の要請を行うことがあります。


報告の義務について

Q

調査に答える義務はあるのでしょうか?

A

基幹統計調査には報告義務があります。

  •  正確な調査結果を得るためには、正確に報告してもらうことが必要となります。もし、報告が得られなかったり、不正確・不完全な報告だったりすると、調査の目的である正確な統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまうおそれがあります。
     このため、統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。」と規定されており、報告義務が課されています。
  •  なお、総務省統計局で実施する基幹統計調査には国勢調査、経済センサス、労働力調査などがあります。
     政府の統計調査は、国民の皆様と調査の実施に携わる実施者(国・地方自治体・調査員)との信頼関係を基盤として成立し、発展してきたものですので、皆様の御理解を、よろしくお願いいたします。


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