ここから本文です。
総務省は統計法を所管し、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(基本計画)の企画・立案を行うなど、統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画・立案を担っています。
ここでは、統計法令、基本計画、統計機構などを紹介します。
統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)、各種告示、各種ガイドライン、過去に行ったパブリックコメントの結果
公的統計が「社会の情報基盤」としての役割を十分に果たすことを目指し、同法に基づき「公的統計の整備に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)を平成21年3月13日に閣議決定しました。
基本計画は、各府省がその所掌に応じてそれぞれ作成している公的統計の整備に関する施策を、政府一体として総合的かつ計画的に推進するため、施策展開に当たっての基本的な考え方や取組の方向性とともに、平成21年度からの5年間に取り組む具体的な措置(工程表)を示しています。
統計法に基づき各府省等から、毎年度、統計法の施行状況として報告を受けた内容をとりまとめ、その概要を公表するとともに、統計委員会に報告しています。
統計を作成する体制(統計機構)の種類、我が国の統計作成体制、各府省における統計作成組織、統計作成を担う地方統計機構など
我が国の基幹統計一覧、国の統計調査予算、統計マップ(産業別の統計整備状況)、経済センサスの取組など
平成22年9月10日に閣議決定された「「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について」において、統計法に規定される事業所母集団データベースの民間における情報の利用・活用に関し、検討した結果について。