ホーム > 統計制度 > 統計の審査・調整

ここから本文です。

統計の審査・調整

   国の行政機関が統計調査を行う場合は、統計法の規定により、あらかじめ総務大臣の審査・承認を受ける必要があります。
   また、統計調査によらない基幹統計の作成や、地方公共団体や独立行政法人等が統計調査を行う場合にも総務省への通知や届出を行う必要があります。
   ここでは、これらの個別統計の審査・調整について紹介します。



旧統計法及び統計報告調整法に基づく承認・受理等の状況




バック ホーム

ページの先頭へ戻る