統計法の全面施行
公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、統計法の全部改正が行われ、
同法は、平成21年4月1日に全面施行されました。統計法のポイント及び概要は以下のとおりです。
統計法のポイント
公的統計の体系的・計画的整備
統計調査により作成される統計(調査統計)のほか、業務データを集計することにより作成される統計(業務統計)や
他の統計の結果を加工することにより作成される統計(加工統計)を含め、公的機関が作成する統計を広く対象としています。
- 公的統計の整備に関する基本的な計画
公的統計の総合的・計画的な整備を政府全体で進めるため、統計委員会の調査審議やパブリックコメントを経て、
閣議決定によって基本計画を定めます。
基本計画はおおむね5年ごとに見直しを行います。
- 基幹統計
業務統計・加工統計を含め、国勢調査によって作成される国勢統計、国民経済計算(SNA)などの行政機関が作成する
重要な統計を基幹統計として位置づけ、体系的整備が図れるようにしました。
現在の基幹統計は53ほど指定されています。
- 国が行う統計調査
国の行政機関が行う統計調査については、調査間の重複を排除して調査負担を軽減する観点などから、
総務大臣が統計調査の審査・調整を行います。
また、基幹統計を作成するための統計調査(基幹統計調査)については、特に重要な調査であることから、
報告義務に関する規定を設けています。
統計データの利用促進
- 委託による統計の作成、匿名データの作成・提供
学術研究目的・大学などの高等教育目的又は国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展などのために、
オーダーメードで集計された統計の提供を受けたり、匿名データ(統計調査によって集められた情報を個人や企業が特定できない
形に加工したもの)の提供を受けて統計の作成に用いることができます。
各府省は委託による統計の作成等に係るガイドライン(PDF:423KB)や、
匿名データの作成・提供に係るガイドライン(PDF:493KB)を参考として提供を行います。
- ※
- オーダーメード集計の結果提供や匿名データの提供を受けるためには手数料の納付が必要です。
- ※
- 匿名データは適正管理義務が生じます。また、目的外利用や提供は禁止され、これらに違反した場合、刑法罰を含むペナルティがかされます。
- ※
- 個々の統計調査に関するオーダーメード集計や匿名データの提供については個々の統計調査を所管する府省にご照会ください。
- オーダーメード集計・匿名データの提供に関する各府省の取組
総務省
- 調査票情報の提供
行政機関との共同研究など高度な公益性を有する研究などに限り、各府省の判断により調査票情報の提供を行うことができます。
調査票情報の提供は、統計法第33条の運用に関するガイドライン(PDF:381KB)を参考として
各府省において行われます。
- ※
- 個々の統計調査の調査票情報の取扱については個々の統計調査を所管する府省にご照会ください。
統計調査の対象者の秘密の保護の強化
- 秘密の保護に関する罰則の強化
統計調査によって集められた情報などを統計の作成に関連する目的以外に利用・提供した者や、守秘義務規定に違反した者に
対する罰則を整備強化しました。
例)守秘義務違反
「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
⇒「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
- いわゆる「かたり調査」の禁止
国勢調査などの基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(いわゆる「かたり調査」)
を禁止しており、これに違反した者は未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
統計委員会の設置
専門的かつ中立公正な調査審議機関として、13名以内の学識経験者によって構成する
統計委員会
が内閣府に設置されました。
統計委員会は、基本計画の案や基幹統計などに関する調査審議を行うとともに、関係大臣に必要な意見を述べることで、
公的統計において重要な役割を果たします。
統計法の概要
旧統計法を全部改正(統計報告調整法を廃止)して、統計調査によって作成される統計のみならず、
公的機関が作成する統計全般を対象とした法律に改編
1.目的
(第1条)
公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、
公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、
もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与
2.公的統計の体系的整備
(第2条〜第31条)
- 国勢統計、国民経済計算及び行政機関が作成する統計のうち重要なものとして総務大臣が指定した統計を基幹統計として位置づけ
- 公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画を
閣議によって決定することを法定化(おおむね5年ごとに変更)
- 国民経済計算の作成基準をあらかじめ設定・公表することにより、中立性・客観性を確保
- 行政機関が行う統計調査について、総務大臣が審査・承認を行うことによって品質確保や重複是正を図るとともに、
報告義務やかたり調査の禁止などの規定を整備することにより、基幹統計を作成するための調査(基幹統計調査)における適正確実な報告を担保
- 統計調査以外の方法により作成される基幹統計について、総務大臣が必要に応じて意見を述べることとすることにより、公的統計全体の体系性を確保
- 行政機関が保有する各種の情報を統計の作成に活用する仕組みを整備することにより、
統計作成の正確性や効率性を向上させるとともに、統計調査における被調査者の負担を軽減
3.統計データの利用促進と秘密の保護
(第32条〜第43条)
- 委託に応じた集計による統計の提供や、匿名性の確保措置を講じた調査票情報(匿名データ)
の提供に関する規定を整備することにより、学術研究等の需要に対応(提供の対価として手数料を徴収)
- 公的統計の作成に用いられた調査票情報等について、適正管理義務や守秘義務、
目的外利用の禁止などの規定を整備するとともに、これらの規定を統計調査事務の受託者に対しても同様に適用
4.統計委員会の設置
(第44条〜第51条)
- 基本計画案など、法律の定める事項について専門的かつ中立公正な調査審議を行う統計委員会を内閣府に設置することにより、
公的統計の総合的かつ体系的な整備を推進
5.罰則等
○
雑則(第52条〜第56条)
- 公的統計の利用者の利便を図るため、統計の所在情報の提供を義務化
- 法の施行状況を統計委員会に報告するとともに公表
○
罰則(第57条〜第62条)
- 秘密漏えい等に関する罰則の適用対象を行政機関が行う統計調査のすべてに拡大。
また、統計調査事務の受託者に対する罰則規定を明確化
○
施行(附則第1条)
- 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
- ただし、基本計画や統計委員会に関する規定等については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において
政令で定める日(平成19年10月1日)
問い合わせ先
総務省政策統括官(統計基準担当)付 統計企画管理官付 総括担当 TEL:03-5273-1142 FAX:03-5273-1181 MAIL:s-soukatsu@soumu.go.jp

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