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統計制度

統計法の全面施行

 公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、統計法の全部改正が行われ、 同法は平成21年4月1日に全面施行されました。
 ここでは全面施行された統計法のポイントを紹介します。

公的統計の利用拡大について

 オーダーメード集計及び匿名データの提供について、政府の取組を紹介します。
 平成21年10月1日から、「統計ニーズに係るアンケート」を実施しています。回答への御協力をお願いいたします。 詳しくはこちら

統計制度の企画・立案等

 総務省は統計法を所管し、「公的統計の整備に関する基本的な計画」の企画・立案など、 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画・立案を担っています。
 ここでは基本計画などについて紹介します。

統計の審査・調整

 国の行政機関が統計調査を行う場合は、統計法の規定により、あらかじめ総務大臣の審査・承認を受ける必要があります。
 また、統計調査によらない基幹統計の作成や、地方公共団体や独立行政法人等が統計調査を行う場合にも総務省への通知や届出を行う必要があります。
 ここではこれらの個別統計の審査・調整について紹介します。

統計基準の設定

 統計基準とは、統計法第2条第9項で規定されている、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準のことで、 総務省が定めます。 現在は、日本標準産業分類日本標準職業分類 及び 疾病、傷害及び死因の統計分類外部サイト が統計基準として設定されています。その他、技術的な基準としては、日本標準商品分類、経済指標に関する技術的な基準などがあります。
 ここではこれらの基準について紹介します。

産業連関表の作成・調整

 産業連関表は、国内経済において一定期間(通常1年間)に行われた財・サービスの産業間取引を一つの行列(マトリックス)に示した統計表です。
 総務省では、各府省との共同事業で産業連関表の作成・調整を行っており、ここでは産業連関表について紹介します。

統計の調査環境の整備

 総務省は、国の行政機関が行う統計調査の事務のうち地方公共団体を通じて実施するために、 都道府県に統計担当職員等を配置する基盤整備を行うとともに、統計調査員確保対策事業、統計知識の普及などを行っており、 ここではこれらの事業等について紹介します。

国際統計、国際協力

 総務省は、我が国における国際統計事務の統括機関として、国際連合を始めとする国際機関や諸外国の統計機関に対して、 統計に関する様々な国際的な協力を行っています。
 ここでは国際協力活動に関する資料及び国際機関や諸外国の統計機関等が作成した資料を紹介します。

その他

 総務省で実施した統計調査の承認等の業務を取りまとめている「業務月報」、政府統計の公表実績、旧統計審議会の情報等を掲載しています。

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