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就業構造基本調査は,ふだん何か収入になる仕事をしているかどうかや就業に関する希望などを明らかにする統計調査です。
この調査は,全国の約45万世帯に住む15歳以上の世帯員約100万人を対象に行う大規模な統計調査で,これによって就業に関する詳しい実態を把握することができます。
また,この調査は,指定統計第87号に指定された統計を作成するために,国が統計法に基づいて実施する基本的で重要な統計調査です。
就業構造基本調査は,就業・不就業の実態を種々の観点からとらえ,我が国の就業構造を全国だけでなく,地域別にも詳細に明らかにし,国や都道府県における雇用政策,経済政策等の各種行政施策立案の基礎資料を得ることや学術研究のための利用に資することなどを目的として実施します。
国や都道府県などの雇用政策など重要な行政施策の立案,学術研究などに利用されています。
(1)職業能力開発計画等,政府における各種労働関連施策の選定の基礎資料
(2)内閣府,厚生労働省などの行政機関及び民間研究機関などにおける就業構造の現状分析
(3)地方公共団体における地域の男女共同参画計画や職業能力開発計画などの策定の基礎資料
(4)国民経済計算における国民所得の推計のための就業者数や雇用者数の算出の基礎
この調査の基となっている統計法では,申告の義務に関する規定があります(統計法第5条)。
正確な統計を作成には皆様のご協力が欠かせませんので,よろしくお願いします。
※ 申告義務の規定については統計法をご覧ください。
平成19年の調査を例にとると,調査は10月1日現在によって行います。
調査の対象は,全国の世帯から選定した抽出単位(世帯が居住することができる建物又は建物の一部)に居住する約45万世帯の15歳以上の世帯員約100万人です。
調査は,「総務省−都道府県−市区町村−調査員※−調査世帯」の流れで,調査員が調査世帯ごとに調査票を配布し,取集する方法により行います。
※ 福井県越前市については,株式会社サーベイリサーチセンターの調査員が事務を行います。
全国の世帯の中から一部の世帯を統計的な方法によって,無作為に抽出します。
具体的には,全国を約50世帯ごとに区切った区域(国勢調査で設定されている区域)の中から,約3万地域を就業構造基本調査の調査地域として選定します。次に,その選定された調査地域内に居住している世帯の中から,調査対象となる世帯を選定します。
このように選定された約45万世帯が,調査の対象となります。
市町村長が,一般の人の中から以下の条件を満たす人を調査員の候補者として推薦します。都道府県知事又は市町村長は,この推薦に基づき,特別職の地方公務員として「調査員」を任命します。
※ 福井県越前市の調査員は「地方公務員」ではなく,株式会社サーベイリサーチセンターの調査員です。
就業構造基本調査では,調査対象となった世帯に,調査票の記入をお願いすることになります。調査票は,調査員が調査世帯を訪問して配布します。
記入していただいた調査票は,調査員が回収のため改めて調査世帯を訪問しますので,その際に提出をお願いします。
平成19年調査では,以下のとおり公表しました。
−全国編,都道府県編,地域別主要結果編:平成20年7月公表
なお,調査結果は報告書として刊行するほか,インターネットでもご覧いただけます。(平成19年調査の結果)
報告書は,総務省統計図書館,国立国会図書館,都道府県立図書館などで閲覧することができるほか,全国各地の政府刊行物サービスセンター等で入手することができます。
就業構造基本調査は,統計法等の法令規定に基づいて行われるもので,調査対象として選定されたすべての人に申告の義務があります。
統計法では,調査に従事する人(国・地方公共団体の職員,指導員,調査員)には,調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。
さらに,統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており,秘密の保護の徹底が図られています。
また,調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され,集計が完了した後は溶解処分されます。
就業構造基本調査で集められた調査票(個人情報)には,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)は適用されないことになっていますが,このように統計法等に基づく適切な取扱・管理によって調査票(個人情報)は守られています。
就業構造基本調査の結果は,国及び地方公共団体の行政の基礎資料として,雇用政策や経済政策への取組など皆さまのためにいかされる非常に大切なものですのでご協力をお願いします。
就業構造基本調査は、統計法等の法令規定に基づいて行われます。これらの規定は、調査に従事する人にも調査対象となる人にも適用されます。
調査対象となる人には申告の義務があり、一方、調査に従事する人には調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。
調査票に氏名を記入するのは,調査対象として誰が調査されたか,各調査事項が誰について記入されたものであるかを確認し,調査漏れや重複調査を防ぐためであり,また,調査の記入内容に分からないことや不備があった場合に,照会するときの手がかりとするためです。
このように,氏名は,あくまでも正確な調査を実施するために調査しているものであり,登録や集計の対象となることは絶対にありません。
なお,調査票は,集計完了後直ちに溶解処分されます。
この調査は,統計法に基づいて行われ,統計を作る目的以外に調査票を使用することは固く禁じられています。
税金の徴収や,勧誘などに使われることは絶対にありません。
就業構造基本調査では,個人情報の保護を一層徹底させるために調査員用に「個人情報保護マニュアル」を作成し,世帯のプライバシー意識に対する適切な対応方法,秘密保護,封入提出調査票の取扱い,調査票の厳重管理等について,指導を徹底しています。
調査に先立って都道府県が実施する調査員説明会において,個人情報保護に関する議事を設ける等して指導を徹底しております。
【具体的な指導内容】
など
就業構造基本調査は,「ふだん住んでいる場所」で調査を行っています(常住地方式)。
「ふだん住んでいる場所」とは,10月1日(月曜日)現在その場所に,
(1)すでに3か月以上住んでいる
(2)まだ,3か月に満たないが,10月1日(月曜日)の前後を通じて3か月以上にわたって住むことになっている
ところをいいます。
したがって,9月30日(日曜日)以前に転出された場合は調査しませんが,引越し先が(2)に当たる場合,引越し先の住戸が調査対象となっていれば,そこで調査を行うことになります。
調査期間中,自宅を留守にする場合は,お住まいの市町村の就業構造基本調査調査担当に連絡し,調査票の配布・回収の日時について相談してください。
例1
勤め先・業主などの名称 (株)○○電工
事業の内容 電気業
本人の仕事の内容 プログラマー
事業の内容が「電気業」となっていますので,これを手がかりにすると産業分類は「電気・ガス・熱供給・水道業」となります。
しかし,勤め先の名称の「(株)○○電工」を参考にして「建設業」に分類します。勤め先の名称が未記入ですと,勤め先の産業が「電気・ガス・熱供給・水道業」と「建設業」のどちらに分類すればよいかという手がかりがなくなってしまいます。
例2−1
勤め先・業主などの名称 ○○○デパート ○○店
事業の内容 サービス業
本人の仕事の内容 受付
例2−2
勤め先・業主などの名称 (株)○○ホテル○○
事業の内容 サービス業
本人の仕事の内容 受付
事業の内容が「サービス業」となっていますので,これを手がかりにすると産業の範囲が広くなり分類はできません。
勤め先の名称に「デパート」と記入されていれば,「卸売・小売業」に,勤め先の名称に「○○ホテル」と記入されていれば,「飲食店,宿泊業」に分類することができます。