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平成19年就業構造基本調査 調査の概要
1 調査の目的
就業構造基本調査は,国民の就業及び不就業の状態を調査し,全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする。
2 調査の沿革
就業構造基本調査は,昭和31年から57年まで概ね3年おき,昭和57年以降は5年ごとに行われており,平成19年調査はその15回目に当たる。
3 調査の根拠法令
この調査は,統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第87号を作成するための調査)として就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)に基いて実施した。
4 調査の対象
指定された調査区のうち総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する約45万世帯の15歳以上の世帯員とした。
ただし,次に掲げる者は調査の対象から除いた。
ア 外国の外交団,領事団(家族,随員及び随員の家族を含む。)
イ 外国軍隊の軍人,軍属の構成員(家族を含む。)
ウ 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
エ 刑務所,拘置所の被収容者のうち刑の確定している者
オ 少年院,婦人補導院の在院者
5 抽出方法
平成19年就業構造基本調査は,第1次抽出単位を平成17年国勢調査調査区(以下「調査区」という。)とし,第2次抽出単位を住戸とする層化2段抽出法によって行った。
第1次抽出では,15歳以上人口をウェイトとした層及び市区町村を層とする不等確率系統抽出により行った。
第2次抽出では,等確率系統抽出により,各調査区の中から住戸を抽出した。
調査対象は,この方法により抽出された調査区の中から選定した抽出単位に居住する15歳以上の世帯員全員である。
(1) 調査区の抽出(第1次抽出)
(ア) 標本調査区は,次のものを除く全国の調査区の中から抽出した。
a 山林・原野・耕地等の調査区
b 刑務所・拘置所等のある調査区
c 自衛隊地域の調査区
d 駐留軍地域の調査区
e 水面調査区
(イ) 市区町村ごとに,そこに含まれる調査区を産業別の人口等によって層に分類し,市区町村別の各層ごとに,15歳以上人口をウエイトとした不等確率系統抽出を行った。
(2) 調査住戸の抽出(第2次抽出)
各標本調査区ごとに,その調査区のすべての住戸を列記した「抽出単位名簿」から,所定の抽出起番号と抽出間隔を用いて,等確率系統抽出法により調査住戸を抽出した。
6 調査事項
調査は,調査票により,次の事項を調査した。
(1) 15歳以上の世帯員に関する事項
ア 全員について
氏名,男女の別,配偶者の有無,世帯主との続き柄,出生の年月,在学・卒業等教育の状況,1年前の常住地,ふだんの就業・不就業状態,職業訓練・自己啓発の有無,職業訓練・自己啓発の内容及び9月末1週間の就業・不就業状態
イ 有業者について
(ア) 主な仕事について
従業上の地位,勤め先での呼称,勤め先の経営組織,勤め先の名称,起業の有無,勤め先の事業の内容,仕事の内容,企業全体の従業者数,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間,年間収入,転職又は追加就業等の希望の有無,就業時間延長等の希望の有無,転職希望の理由,希望する仕事の形態,求職活動の有無,就業開始の時期,就業開始の理由,1年前の就業・不就業状態及び前職の有無
(イ) 主な仕事以外の仕事について
従業上の地位及び勤め先の事業の内容
(ウ) 前職について
離職の時期,離職の理由,従業上の地位,勤め先での呼称,勤め先の事業の内容,仕事の内容,企業全体の従業者数,就業継続年月,現職又は前職と初職との関係,初職の就業開始の時期及び初職の従業上の地位・雇用形態
ウ 無業者について
(ア) 就業の希望等について
就業希望の有無,就業希望の理由,希望する仕事の種類,希望する仕事の形態,求職活動の有無,非求職の理由,求職期間,就業希望時期,就業非希望の理由,1年前の就業・不就業状態及び就業経験の有無
(イ) 前職について
離職の時期,離職の理由,従業上の地位,勤め先での呼称,勤め先の事業の内容,仕事の内容,企業全体の従業者数,就業継続年月,現職又は前職と初職との関係,初職の就業開始の時期及び初職の従業上の地位・雇用形態
(2) 世帯に関する事項
15歳未満の年齢別世帯人員,15歳以上の世帯人員,世帯の収入の種類及び世帯全体の年間収入
7 調査の時期
平成19年就業構造基本調査は,平成19年10月1日午前零時現在によって行われた。
8 調査の方法
(1) 調査の流れ
調査は,総務省-都道府県-市町村-統計調査員(指導員)-統計調査員(調査員)の流れにより行った。
(2) 統計調査員
ア 統計調査員は,市町村長の調査実施上の指導を受けて,担当調査区内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集,関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行った。
イ 「ア」の規定にかかわらず,都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は,市町村長の調査実施上の指導を受けて,統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導,調査票その他の関係書類の検査及びこれらに附帯する事務(以下「調査員事務」という。)を行うものとした。
ウ 「ア」及び「イ」の規定にかかわらず,特別の事情により調査員が「ア」の事務の一部を行うことができないときは,市町村長の定めるところにより,指導員が当該事務を行うものとした。
(3) 民間事業者
ア 市町村長から,実地調査に係る業務を受託した民間事業者は,当該市町村長の担当調査区内の実地調査を当該市町村長に代わり行った。
イ 民間事業者及びその民間事業者に使用される者は,定められた仕様書に基づき,統計調査員に代わり,調査員事務を行った。
(4) 調査の実施
調査は,調査員((2)の「ウ」の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)又は調査員事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及びその民間事業者に使用される者が調査世帯ごとに調査票を配布し,及び取集し,並びに質問することにより行った。
(5) 申告の方法
申告は,調査世帯の15歳以上の世帯員又は世帯主が調査票に記入する方法及び調査員等又は民間事業者等の質問に答える方法により行った。
この場合において、一部の地域の調査世帯については,インターネットにより回答することも可能とした。
9 結果の公表
(1) 公表
調査の結果は,総務省統計局でとりまとめ公表した。(平成20年7月3日)
(2) 報告書
報告書は,次のとおりである。
平成19年就業構造基本調査報告
全国編
都道府県編I(全国,北海道〜愛知県)
都道府県編II(全国,三重県〜沖縄県)
政令指定都市編
地域別主要結果編(全国,都道府県,県庁所在都市,人口30万以上の市)
日本の就業構造 平成19年就業構造基本調査の解説(時系列統計表を収録)