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社会生活基本調査は,国民の生活時間の配分及び自由時間における主な活動(「スポーツ」,「学習・研究」,「社会的活動」,「趣味・娯楽」,「旅行・行楽」)について調査し,国民の社会生活の実態を明らかにすることにより,各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とするものである。
この調査は,昭和51年の第1回調査以来5年ごとに実施され,今回の調査は5回目に当たる。
この調査は,統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(第114号)で,「社会生活基本調査規則」(昭和56年総理府令第38号)に基づいて実施した。
平成7年国勢調査調査区のうち,総務庁長官の指定する調査区において調査を行った。
指定調査区の中から選定した約9万9千世帯に居住する10歳以上の世帯員を対象とした。
ただし,次の者は調査の対象から除いた。
平成8年社会生活基本調査は,第1次抽出単位を平成7年国勢調査調査区(以下「調査区」という。)とし,第2次抽出単位を世帯とする層化2段抽出法によって行った。
第1次抽出では,全国を96地域に分け,各地域ごとに確率比例抽出により抽出した。
第2次抽出では,等確率無作為抽出により,各調査区から15世帯を抽出した。
調査対象は,この方法により抽出された世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員全員である。
(ア) 標本調査区は,次のものを除く調査区の中から抽出した。
a 山岳・森林・原野地帯等の調査区
b 大きな工場・学校等のある調査区
c 社会施設・大きな病院のある調査区
d 刑務所・拘置所のある調査区
e 自衛隊地域の調査区
f 駐留軍地域の調査区
g 水面調査区
(イ) 調査区の抽出に当っては,まず全国を次の96地域に区分した。
a 県庁所在都市(47区分)
b 川崎市,北九州市(2区分)
c 各都道府県のa,b以外の地域(47区分)
なお,この地域区分は都道府県,県庁所在都市及び政令指定都市ごとに結果の集計を行うためである。
(ウ) 各地域ごとに,そこに含まれる調査区を次の基準により層に分類した上で,層内で市区町村コード,調査区番号順に配列した。
(1) 大都市圏の中心市からの距離
(2) 大都市圏に含まれるか否か
(3) 市町村の人口階級
(4) 調査区の特性(国勢調査調査区番号の後置番号)
(エ) この配列を基に,各地域ごとに全調査区の人口を累積し,累積した人口に対して確率比例系統抽出により,調査区を抽出した。
調査区は,平均して約50世帯を含む地区である。
各標本調査区について,平成8年9月1日から10日の間に調査員が調査区内の全世帯を訪問し,世帯名簿を作成した。
この世帯名簿を基に乱数によって抽出起番号を定め,各調査区ごとに定められた抽出率を用いて15世帯を抽出した。
この調査は10月1日現在で行ったが,「1日の生活時間」に関しては,平日・土曜日・日曜日ごとの結果を集計するため,標本調査区を無作為に8つのグループに分け,各グループごとに9月28日から10月6日までの9日間のうち連続する2日間を調査日として選定した。
調査は,平成8年10月1日現在で行った。
ただし,生活時間については,9月28日から10月6日までの9日間のうち,調査区ごとに指定した連続する2日間について調査した。
次の事項について調査しました。
子どもの住んでいる場所
調査は,次の流れにより行った。
総務庁長官−都道府県知事−指導員−調査員−調査世帯
調査は,調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)が調査世帯ごとに調査票を配布し,及び取集することにより行った。
(1) 生活時間に関する集計
(2)生活行動(余暇活動)に関する集計
(3)時間帯に関する結果
行動の種類ごとに,30分の時間帯で,個人属性別の行動者率を集計
(1) 生活時間,生活行動及び時間帯の主要結果について,全国結果に準じて集計
(2) 地域区分は,都道府県,14地域,7大都市圏,県庁所在都市・13大都市及び都市階級
● 結果の要約
調査の結果は,次のとおり公表した。
平成9年9月30日公表
次の報告書を刊行した。
(1) 全国 生活時間編 (2分冊)
(2) 全国 生活行動(余暇活動)編 (2分冊)
(3) 地域 生活時間編 (2分冊)
(4) 地域 生活行動(余暇活動)編 (2分冊)
(5) 時間帯編
(6) 解説編